私は須貝教授に一、二基本的な問題としてお伺いしたい。 今の土地収用法では、裁決をする前に前払い制が原則になっているわけです。それで今度はそれが緊急裁決をするために概算払いとか仮払いとか、そういう仮補償で裁決をもしよう、そこが非常に今度変わった点であって、それを一部には憲法にいう公正な補償といいますか、そういう仮補償というような形で的確に満足せしめ得るのか、という点に一部の違憲論をなす者の一つの考え方があるのです。で、先生は大体それを認めての意見ではない、という立場に立ってのさっきからお話をしておりましたけれども、だめ押しのようなことになるのですが、それについてのお考えをお聞きしたい。
