一行、一社、一件と申し上げたところは新銀行法がスタートするまでに超過を解消するということになっております。あと電力会社が残るわけですが、これがどうなるかというのはちょっとそのときになってみませんと明らかでございませんが、この分は、電力事業設備投資計画の特殊性にかんがみまして、現在でもやむを得ないということで、例外として個別企業に対して承認を与えておるわけでございます。この問題は、新銀行法になっても同じくそういった政令でやむを得ない事由ということになる可能性があると思います。
一行、一社、一件と申し上げたところは新銀行法がスタートするまでに超過を解消するということになっております。あと電力会社が残るわけですが、これがどうなるかというのはちょっとそのときになってみませんと明らかでございませんが、この分は、電力事業設備投資計画の特殊性にかんがみまして、現在でもやむを得ないということで、例外として個別企業に対して承認を与えておるわけでございます。この問題は、新銀行法になっても同じくそういった政令でやむを得ない事由ということになる可能性があると思います。
先ほど申しました八行というのは、まず東京電力は全部八行に関係しているわけです。それから、もう一社、一件、一行と申しましたのがその八行の中に入っておりますので、したがって、その八のうち七は消える、東電を除いて考えればそういうことになります。それから、二社と申しましたのは一社になる、それから、九件と申しましたのも、一社が八件で、他の一社が一件だ、こういう関係になりますので、実質的には二社だけの問題でございます。
今後の経済情勢と非常に密接な関係があると思いますが、もちろんこれは、率その他、政令マターあるいは省令マターにしているところの非常に多い条文でございまして、情勢の変化に応じて政令、省令を適正な実行が行われるように弾力的に決めてまいりたいと思っております。
従来の行政指導の段階及びこれから政令で定めさせていただく比率、いずれも都銀は二〇%、長信銀、信託は三〇%、それから為替専門銀行は四〇%と決めさせていただきたいと思っておるわけですが、こういった形で比率を変えておりますゆえんは、それぞれ制度が各自の法律で区別されておりまして、その銀行の性格というものが一律でないというところから基本的にはまいっているわけでございます。 最近は、都銀が長期信用銀行にかなり業務も類似してきているではないかというような御意見もございますけれども、現状でたお見ましても、たとえば期間一年超の長期貸し出しの割合は、都銀は三三・六%、それに対して長信銀は八四・一%、非常に状態が違うわけでございます。したがいまして
債券発行限度は、長信銀、農中につきましては自己資本の二十倍から三十倍に、それから東京銀行につきましては五倍から十倍に上げさせていただきたいということを法案の中に盛り込んでおるわけですが、これは実態から見まして自己資金の伸びが鈍化しておるというようなことに比べまして、長期信用銀行で申しますと金融債発行の資金調達というようなものが公共債保有の増大その他に伴いましてますます増加しておるというようなことから、逐次発行余力が低下いたしまして、現在の倍数では長信銀あるいは為専本来の機能が十分発揮できないような資金調達面の壁にぶつかっておるという状況でございます。 それでは何倍に上げるのがいいだろうかということにつきましては、自律回転できる範
今回のディスクロージャー第二十一条の問題でございますが、訓示規定ということにしたわけでございますけれども、これは答申の文章にもあらわれておりますように、基本的にはあくまでも私企業である金融機関というものが同時に公共性を持っておる、そういった公共的、社会的責任を負った金融機関の私企業性との調和というようなことから自己規制を行うというのがディスクロージャーの考え方であろうかと思います。そういった意味で、むしろ先ほどもお話に出ましたが、こういった訓示規定にし、それから必要的記載事項というものを決めず各銀行の創意工夫にゆだねるというようなことが、かえって私企業としての金融機関にとっては相当重大な責任を負うことになる。また相互に啓発し合う創意
記載内容につきましては各種金融機関が自主的に判断するということにな、っておりますが、やはりその主たる内容になるのは、ディスクロージャー制度の趣旨から見ましても、資金運用面に関する事項がまず中心になるものというふうに制度として考えられます。現在いろいろパンフレットを出しておられる金融機関の内容を見てみますと、御指摘のような中小企業比率などは入っている金融機関が多いというふうに心得ております。
御指摘のように、都市銀行、地方銀行につきましても中小企業向けの貸出比率というものは非常にここ何年か伸びております。都市銀行の総貸し出しに対します中小企業向け貸し出しの割合を見てみますと、四十八年の十二月には三二・五%が中小企業向け貸し出しであるという状態でございましたが、昨年の十二月、五十五年の十二月には四〇・四%というところまで上がってまいっておりまして、都市銀行、地方銀行ともに中小企業金融の円滑化には並々ならぬ熱意を持っておりますし、またそういった状態が今後も続くものだと思います。 行政的におきましても、再三にわたりまして通達その他によりまして、民間金融機関における中小企業向け融資について引き続き一層の配慮を求めるといったよ
現在の銀行法は昭和二年にできまして、その銀行法で証券業務の位置づけをどう読むかというのはいろいろな意見があったわけでございますが、私ども銀行局といたしましては、銀行法の解釈といたしまして、証券業務というのは銀行法の付随業務という中で読めるというような解釈がなされてまいったわけでございます。 戦後に至りまして、昭和二十三年に現行証券取引法ができました。その六十五条で、御承知のように銀行その他の金融機関による証券業の営業を原則として禁止したわけでございますが、その際、国債等の公共債についてはこの禁止規定の適用から除外した。そこで銀行法と証取法と両方あわせて読みますと、銀行は公共債については証券業務ができるという解釈を銀行局としてはし
銀行が窓販及びディーリングに積極的であるという理由でございますが、金融界がいままで主張してまいったことが幾つかございます。一つは、先ほど御指摘のございました金融界としては現行銀行法上、証券業務は付随業務として制度上認められておる、証取法上も公共債はできるということにたっている。したがって、これはいわば既得権益であって、何らかの条件を付したり認可に付したりするのは後退ではないか、こういったような制度論が一つ。あわせまして主要国におきましても、諸外国におきましても少なくとも公共債は証券業務が銀行に認められておる。これはアメリカの制度がわが国の証取法に非常に大きな影響を及ぼしたかと思いますが、そういったアメリカにおいても一般的には禁止され
御指摘がございましたように、従来から外銀支店の取り扱いというのは、国内における日本の銀行と同等に取り扱うという方針で進んでまいっておるわけでござい童す。 ところが、これは法律的に申しますと、外国銀行の法律規定というものが何分昭和二年の銀行法でございますので、当時はまだ内外、現在のような活発な相互乗り入れというような状態になかったということもございまして、法律上は外銀支店の取り扱い自体に多々不備があるということが一つ。 それからもう一つは、御承知のように行政指導というものはどうも外国銀行に対してうまく働かない、外国銀行であればどうしても法律ではっきり書いてあるというようなことでなければ、なかなか行政もやりにくいというような点、
御指摘のございましたように、ともかく経済変動、金融環境、非常に変化の激しい時代でございます。今度の改正が五十数年ぶりだということをもって今後それじゃこの法律が五十何年動かさないつもりかというと、それは決してそういう意味合いではございませんで、諸情勢の変化に即応して必要があれば弾力的に改正をしていく、見直しをしていくというようなことであろうかと思います。
金融機関の場合には預金、貸し出しという信用秩序の中枢にいるわけでございますから、もちろんお客様の職務上知り得た秘密というものを守るということが信用機関としての信用を得る最大の前提になるんだと思います。そういったような意味合いで、金融機関から秘密漏洩を行うようであればそれは金融機関のまず第一条件の失格であるというように思います。
御指摘のように、「目的」の条項に第一項におきましては「公共性」をうたいまして、第二項でこの法律の運用に当たっての銀行の「自主的な努力を尊重するよう配慮」というような規定を入れたわけでございます。 先ほど来申し上げておりますように、金融機関というのは公共性、社会性があるとともに、私企業である。したがって、その私企業のよさというものは十分生かしながら、その私企業のよさを、また公共性、社会的責任に発揮できるような形に持っていくということが一番重要なことであろうかと思いますし、金融制度調査会の四年余にわたる審議におきましても、今後の金融機関経営あるいは金融行政の最も大事なこととして、公共性、社会性とともに効率性というものをうたっておるわ
まずディスクロージャーでございますが、ディスクロージャーが訓示規定になり、かつ必要的記載事項を大蔵省が二元的に決めるということがなくなったという考え方は、おっしゃるように、第一条第二項の、銀行の「自主的な努力を尊重する」というスタンスと共通のものがあろうかと思います。しかし「監督」規定につきましては、監督強化というような意味合いで、一時非常に細かい規定を置いておりましたものが強化でなくなったというようなふうには私どもは考えておりません。問題は、その条文の書き方の問題でございまして、余りに細かく屋上屋を重ねるような書き方をするよりは、さらっと書いて、必要な事項は新設するという方が望ましいんではないかという条文の書き方の問題としてとらえ
金融機関の公共性、社会的責任にかんがみまして、ことに戦前と違いまして金融機関が国民大衆と非常に広い範囲で、かつ深い度合いにおいて接触を持つようになってきたというような時代の変遷を考えますと、おっしゃるように、国民全体に対して銀行というのは、できるだけガラス張りの経営を行わなければならないということであろうかと思います。そういったガラス張りのやり方として、統一的にものを決めるか、あるいは個別に創意工夫をこらしながら、みずからディスクローズしていくかということにつきまして、私どもはむしろ後者の方がいいんではないかというふうに考えたわけでございます。
お話のございました中で、資金の運用の概要に関する事項ということにつきましては、これは二十条の公告の次にございます二十一条の縦覧規定において、この制度の趣旨から見まして、恐らくディスクローズされる最大の問題というのはやはり資金運用の概要であろう。そういったような意味合いで、縦覧制度の中で十分にディスクローズしていくというようなことに吸収すればいいんではないか、こういう考え方でございます。 それから、剰余金処分計算書の方でございますが、これは現在でも義務にはなっておりませんけれども、各銀行が新聞公告をいたします際に、すでに自主的に行っているところでもございますし、あえて法律上義務づけする必要はたいのじゃないかというふうに考えて落とし
公告の方でございましたら、義務づけはあくまでも貸借対照表と損益計算書、こういうことでございます。したがって最低限これだけ公告する、あと自発的につけ加えるのは大いに創意工夫で結構である、こういう取り扱いになろうかと思います。 縦覧の方につきまして、資金の運用に関する内容を全く縦覧の中身に入れてないというようなことは実は考えられないことでございまして、公衆が一番関心を持っておるディスクローズすべきことというのは、やはり主として資金調達面よりは運用面でどういうふうな運用の仕方をしておるか、また、そこの銀行のセールスポイントというものは運用面において何であるかということであろうかと思いますので、それは当然、資金運用に関する内容を主として
条文的には、たとえば大蔵省の政令あるいは省令でかくかくしかじかのことを必要的記載事項として定めるというようなやり方ですと、それだけ書いてディスクローズというものが自発的にディスクローズしていくという精神が失われるおそれがある。むしろ相互に特色を発揮し合いながら銀行の自主性で創意工夫をこらしていくという方が、この制度の長期的な発展から見てもプラスになる面があるんじゃないかというふうに私どもは考えているわけであります。 行政指導というのは、おっしゃるように私どももできるだけ行政指導というものは今後簡素化していきたいという基本的な考え方でございますので、真に必要やむを得ない場合を除きましては、この問題につきましても行政指導を乱発すると
店舗行政は現在二年度をまとめまして基本的な考え方を示すということになっておりまして、去る四月二十三日の日に五十六年度及び五十七年度におきまする店舗の認可について基本方針を出したわけでございます。 で、その中の重点事項の一つとしまして、小型店舗、機械化店舗といったようなものを重点的に、取り扱うという方針を打ち出したわけでございますが、これは一般店舗につきましては従来からの店舗行政におきまして、もうかなり認められてまいりまして、相当数の一般店舗が各地に整備されておるというような状態でもございます。あるいはまた、今後の金融機関の経営の効率化というような点を考えましても、余り壮大な一般店舗というものをあちらこちらに建てるというようなこと