信用金庫の役員その他、部課長もやはり信用金庫自体で決めるわけでございますから、そういった意味で信用金庫の組織自体に変革を加えるというようなことではないんじゃないかと思います。
信用金庫の役員その他、部課長もやはり信用金庫自体で決めるわけでございますから、そういった意味で信用金庫の組織自体に変革を加えるというようなことではないんじゃないかと思います。
ちょっと申しわけございませんが、資金需要のどのくらいのロットが一番多いかという統計はちょっと手元にございませんのでわかりかねます。 四億が八億になるということは、これは金額限度のお話でございますね。
金額限度を四億から八億に上げさせていただきたいということは、こちらの方はかなり頭打ちの状態が出てきておるわけでございます。 貸出金の方の数字がちょっと手元に参りましたが、信用金庫の場合、一億円超の貸し出しが全体の貸し出しのうちの二八・九%、約三割が一億円超ということでございまして、比較的多いのはこの分布で見ますと、五百万以上から一億までというあたりにかたり平均的に分散しているように思います。
御承知のように、大口融資規制の最大のねらいが健全経営という観点にございますので、そういった観点から申しますと、一定の自己資本に対する比率であるとかあるいは金額的な限度であるとか、そういったようなことが枠の設定の考え方になるわけでございまして、おっしゃるようにこれをどんどん上げていけばトンネル融資というようなこともあるかもしれませんが、それはまた、トンネル融資をする貸し出し自体がしかるべき審査を経て行われているかどうかという方の問題ではないかと思います。
特にございません。
和田先生のお話でございますので、どういう調査がいいかどうか検討させていただきます。
いろいろな法律によって銀行のそれぞれの性格、制度が決められておりますので、そこはおのずからスタート点でいろいろな違いがあろうかと思います。そういったものが全く平等に競争していくということはおっしゃるとおり適当でないことであると思います。
これは実は国際金融局で個別に認可するということになるわけでございまして、私どもの方で判断するわけではないわけですが、まあ通常考えられますのは、一つは外為の取り次ぎ実績がどのくらいあるのかという問題、現在これは非常にふえている、全体としてふえてまいっておりますが、そういったような問題、それからその地域に外為公認店舗というものを認める必要性がどのくらいあるかないかというような問題、あるいはまたその金融機関に外為業務の経験者、熟達者がいるかいないか、そういったようなもろもろの点を考慮して認可を個別に検討することになると思います。
資金量が大きいからといって外為の認可を与えるということにはならないと思います。
ちょうど先生がおっしゃったような意味合いで、今回信用金庫個別に認可を与えるという措置を講じますとともに、全信連についても外為の業務ができるような余地をつくったわけでございます。これは個々の信用金庫に認可を認める、しかし個別にまだそこまでいっていない信用金庫もあるわけですから、そういったところに対しまして全信連が補完するという考え方でございます。
おっしゃるようにリスクがございますし、信用金庫の経営自体がそのために揺るぐようなことがないように、十分取り扱いに当たっては慎重に行いたいと思います。
まあ資金量というよりも、その金庫自体の経営の安定性がどのくらい強いかということも店舗の判断の際の一つの要素にはなろうかと思います。
店舗を認めるに当たりましてはいろいろな観点から総合的な判断をするわけでございますが、その場合に、その金融機関の経営の安定度合いというものが一つの考慮になるということはあろうかと思いますが、資金量そのものではないと思います。
相互銀行協会長が交代になりまして、その交代のときの記者会見でそういうことを言ったということを新聞紙上読んでおりますが、当局にまだ正式にこの要望が参っているわけではございません。 CD、譲渡性預金につきましては従来からいろいろな業界間の利害の問題もある、また、国民経済的あるいはインターナショナルな問題として外銀あたりも非常に関心を持っている事項でございますので、いろいろ総合的に現在のCDのあり方というものを絶えず検討しているわけでございます。そういったような中におきまして、相互銀行業界がもしそういう要望がございましたら、その可否というものも踏まえて検討してまいりたいと思いますが、非常に複雑な問題でございますので、そう簡単に実現し得
銀行の社会性、公共性に関しまして、今回の銀行法改正がいわば全体がそうであるということが一般的にはまず申し上げられるかと思います。社会性、公共性という角度から銀行という一つの私企業に対していろいろな意味で法的な規制というものを置くということで全文見直し、すなわち銀行の公共性、社会性の明確化ということであろうかと思いますが、特に第一条の「目的」で銀行の公共性ということをはっきりうたっておるというような点、あるいはまた大口融資規制というものを法制化したというようなこと、あるいはまたデソースクロージャーというものを世界で類例のないような法律の中に取り入れたというようなこと、そういったようなことが端的な公共性の必要性というものをうたいとげた条
まあお話にございましたような石油ショック直後の時代とそれから現在と相当年数がたっております。金融制度調査会も非常に長い間御審議願いましたし、それから法案作成過程でも相当長い間かかったというようなことからくる客観情勢の変化というものをかなり重視する意見もあったわけでございます。で、私どもは、基本的には情勢がそう変わっているわけではない。もちろん石油ショック以後に起きました独自の雰囲気の時代というものとは変化がございましょうけれども、しかしそれは石油ショックの直後だったから銀行法改正が必要だったという面とともに、昭和二年以来五十何年間銀行法が変わっていなかったと、しかもわが国の経済情勢は非常に変わってきておるというような客観情勢、あるい
まあ銀行の健全経営の柱というのも時代によっていろいろ変わってまいるというような面もあろうかと思います。現在銀行行政におきましてはいろいろな経営諸指標というものをつくりまして、それに基づいて行政指導をやっておりますが、大きく分けまして自己資本の充実関係というグループあるいは資産の流動性維持の関係というグループというようなものがございますが、今度法律化をお願いしております大口融資規制というのは、これは諸外国でも健全経営のかなり柱の有力なものとして法制化されておりまして、従来これを通達で行政指導でやってまいったわけですが、法律的に位置づけたということは今後の新しい健全経営の大きな柱になると思います。
今回、省令で商業手形の割引、預金担保貸し出し、国債担保貸し出し、それから輸出代金保険質権設定貸し出しという四つを除外するということを考えておるわけですが、これは今度の法律化に当たりまして従来の通達による行政指導ということよりは、より制度として綿密なものにしなくてはいけないということでいろいろ検討をしておりまして、私どもが諸外国の例などを調べておりますと、各国、特にアメリカ、西ドイツあたりがその典型でございますけれども、回収が確実である、安全度がきわめて高いというものは計算から除外しておるというような例がございまして、理論的には健全経営という観点から考えますと、そういった要件に該当したものを何も縛る必要はないという方が理論的にはすぐれ
たとえば商手割引の絶対額というようなそういう数字でございますか。—— それでは申し上げます。商手割引の絶対額は、これは五十五年九月末の数字でございますが、都市銀行は十四兆六千九百二十三億円という数字になっております。地方銀行が九兆八千七百五十五億円、それから長信銀が三千五百三十三億円、信託が九千三百十二億円、東京銀行が五千九百五十九億円。先ほど申し上げましたのは、それを総貸し出しで戻した数字でございます。
ことしの三月末の締めがまだできてないものですから、五十五年九月末の数字で規制枠を超過しておりますのが企業数で二社、それから件数で九件、銀行数で八行ということになります。しかし、この中には東京電力が入っておりまして、東京電力を除きますと銀行数一、件数一、企業数一ということになります。 それから、今度の比率を適用するというのが、全く個別の話になりますが、まず御承知のように超過しております一社につきましては二年間、つまり来年の三月までの間に超過を解消するという話になっておりますので、これは超過が解消されることを期待しておるわけですから、そういたしますと、新銀行法滑り出しのときには通達違反のところはないという状態で滑り出すことになると思