支店長はともかく一つの店を預かって、対外的にはその金融機関を代表して経済行為を行っておるという人でありますので、そういった立場にある人が不祥事件をいやしくも起こすということは、これは銀行全体の信用にもつながりますし、社会的にも非常に問題があると思います。また、そういった支店長がおるということは、人事管理上もその銀行にとって非常に問題があるというようなことであろうかと思います。十分今後とも注意して指導してまいりたいと思います。
支店長はともかく一つの店を預かって、対外的にはその金融機関を代表して経済行為を行っておるという人でありますので、そういった立場にある人が不祥事件をいやしくも起こすということは、これは銀行全体の信用にもつながりますし、社会的にも非常に問題があると思います。また、そういった支店長がおるということは、人事管理上もその銀行にとって非常に問題があるというようなことであろうかと思います。十分今後とも注意して指導してまいりたいと思います。
一般的には、おっしゃるように、まさに銀行はその地域における顔であるというようなことであろうかと思います。そういった意味で、善意の第三者といいますか、が支店長の名前が出た経済行為を信用して取引をしたところが、それが非常に不測の損害を受けたというようなことであれば、それは銀行全体の責任であるというのが一般論として言えると思います。
役員でない支店長には及ばない。
多かれ少なかれ不祥事件が発生いたしましたら、当然その銀行としてはそのためにいろいろな措置を講じるわけでございます。そのこと自体の原因の究明、あるいはまた今後の内部牽制組織の確立等々、いろいろな措置を講じておりますし、そういう意味で内部で必ず不祥事件があればそれなりの努力はしていると思います。
検査の都度、内部管理体制、審査体制というものは重要なチェックマターでございますし、ことに不祥事件が起こりました後は必ず何らかの意味での内部管理体制の欠落、ミスがあるというようなことになりますので、再検討し、そのために新たな措置を講じるというのが普通の状態でございます。
ちょっと数は、申しわけございませんがわかりませんので、調べて後ほど回答いたします。
立入検査の平均日数は都市銀行で申しますと約六週間、それから長銀、信託約五週間、地、相銀約三週間、信用金庫二週間弱ぐらいでございます。なお、これは固定的に決めておるわけではございませんで、各検査対象機関の実情に応じまして弾力的に決定するということになります。 それから、作成させる書類というのはずいぶんございますが、大きく分けますと業務関係資料、たとえば預貸金の推移等々の業務関係資料、それから収益関係資料、これは各種の利回りであるとか比率であるとか、そういったようなものです。それから経営管理資料、これは人員、店舗その他でございますが、そういったようなものを一般的に徴求しておりますほか、不良債権の個別の資料を徴求するということになって
申しわけございませんが、検査の結果につきましては、検査の性格上直接お答えすることは差し控えさしていただきたいんですが、一方不祥事件、不正事件につきましては報告を徴しております。行政課で報告を徴しておりますが、それを申し上げますと、昭和五十一年から五十五年までの間、銀行、相銀、信用金庫まで合わせまして大体一年間に二百件前後、これは現金事故であるとか預金事故、貸出事故等全部含めまして大体一年に二百件前後でございます。
いままで法律で具体的に書いておりました休日を、全部政令で書くということになります。政令の最終的な案文というのはまだ固まっておりませんけれども、日曜日はもちろん祝祭日、一月二日、三日等を書きますのは当然ですが、たとえばデパートの内部に設けられたCDについて、そのデパートだとが休業の目は休みにするとか、そういったようなことも含まれるかと思います。 〔委員長退席、理事衛藤征士郎君着席〕 週休二日が必要になれば、この政令の列記事項の中に土曜日というのを加えるということになります。
基本的には考え方は二つございまして、一つは店舗の小型化、ミニ店舗化という考え方でございます。いままでの一般店舗、すなわち街角にかたり壮麗な建物をつくるというようなことを極力排しまして、むしろ小型店舗、機械化店舗というものを中心に考えておるというのが第一点で、第二点は経営者の店舗設置に当たっての自主的判断をできるだけ尊重していこうということから、従来かなり店舗設置につきましての細かい基準を決めておりましたのをかなり緩和いたしますとともに、いわゆる店舗振替制つまり経営者の自主的判断によって一般店舗、小型店舗、機械化店舗相互間のある程度の振替を認めるというような考え方を導入いたしました。 なお、これに加えまして、過疎地への配慮、配置転
郵貯との競合と申しますか、できるだけ簡素な店舗で、各地において預金者の方々の便宜にこたえたいというような考え方でございますので、言い方によりましては、郵便局のようなものを一つの例に考えだということも申せるかと思います。
これだけでなかなか、相銀の体質強化が一挙に図られるというようなことになるかどうかということはございますが、いずれにいたしましても金融制度調査会の答申におきましても、相銀の店舗についてたとえば行政的に考慮する余地があるというような答申をいただいておりますので、そういった意味で、小型店舗のうち一つについては設置場所についてその都道府県内であれば自由に設置を認める、あるいは普通小型店舗ですと十人以下という縛りがあるわけですが、それを十五人以下に緩和するというような措置を講じたわけでございます。
御指摘のようなことになるとはなはだ不適当でございますので、具体的な店舗設置に当たりましてはまず地元金融機関優先、それから競合した場合には、小さい方の金融機関を優先するというような具体的な措置をこれは従来からも講じておりますけれども、そういう取り扱いというものをやっていこうと考えております。
信用金庫のうちで資金量が最高のものは七千百九十七億円、これは五十四年度末の数字でございますが、それで最も小さいものは三十八億円というんですから、二けた違うというぐらいの差がございます。信用金庫の中で特にグループ分けをして行政をしておるという考え方は私どもの方はございません。
信用金庫の特色、レーゾンデートルとして一番重要なことの一つに、おっしゃるような地域性、地域との密着という問題があると思います。
中小企業の範囲でございましたら、基本法で従業員三百人、資本金一億を限度としております。
信用組合につきましては、かねてから中小企業基本法の中小企業の定義をそのまま取り入れまして組合員とするということにしておりまして、その点は今回も変わっておりません。信用金庫、相互銀行につきましては今回、現在のところ政令で信用金庫は資本の額を四億円、相互銀行の場合には八億円ということにさせていただきたいというふうに考えておるわけですが、これは実態の変化と申しますよりも、金融制度調査会で審議しました際に経済諸情勢の変化、つまり現在の二億、四億という基準は昭和四十八年に定めたものでございまして、それ以後八年間たっておりまして、物価その他経済諸指標を見まして大体倍になっておる。それから信用金庫の取引先企業の平均資本金の推移を見ますと、これも大
これは最近、経済情勢非常に激しい状態のもとにおきまして、できるだけ弾力的に中小企業の取引対象者というものを定めてまいるようにしたいという考え方から政令に委譲さしていただきたい、こういう趣旨でございます。
昭和四十八年に信用金庫で申しますと二億円というふうに定められたわけですが、それ以後経済情勢いろいろ変わっておりますし、中小企業も変わってまいっておりますので、二億円という法定限度を資本金基準がオーバーいたしまして法定脱退というようなこともある程度出ておる状況でございます。そういったような意味合いで、全体が四十八年以降変わってまいりました情勢を客観的に反映して、四十八年当時の実質的な信用金庫と取引先企業の関係に戻そうというような観点から、今度は倍にさせていただきたいというようなことでございますので、どれだけ取引先がどう変わるか、どのぐらいふえるかということは必ずしも計数的には明らかでございませんけれども、むしろ中小企業の方の変化に合わ
資本金限度をいわば物価調整——物価だけではございませんけれども、そういうことにさせていただくことによって、信用金庫の本来の重要な使命の一つである地域性が弱まるというようなことには全くならないというふうに私どもは考えております。