土曜日の午後でございましたけれども、そういった事故を起こしました責任を感じて店内に入れて支払いを行ったということでございます。
土曜日の午後でございましたけれども、そういった事故を起こしました責任を感じて店内に入れて支払いを行ったということでございます。
同栄信用金庫で五十四年の六月以来四回にわたりまして偽造カードの使用による払い出しの被害を受けておるということでございまして、一回目は五十四年の六月に発生しております。この際、対策としてカード作成を本部、営業店、本部と三段階を経たいとできないこととしたという対策を講じております。それから、五十五年二月、五十五年八月、五十五年十月と三回にわたって、これは発行店舗は同一の支店でございますが、やはりかなりの金額の被害額が出ております。その都度プログラムを変更いたしまして、使用限度額を五十万円未満、さらに四十万円未満というふうに二段階に分けて引き下げ、あるいは架空口座が利用されておりましたので、残高ゼロの場合は払い出しが行われないようにシステ
金融機関の収益環境が全般として非常に厳しくなってまいっているわけですが、その中でもこういった経済環境、金融環境の変化というものを業種として一番強く受けておるのは恐らく相互銀行ではないかと思います。と申しますのは、相互銀行は、御承知のように、戦後の後発の金融機関である。それが高度成長期に非常に業容を拡大した。高度成長期に非常に伸びた新しい企業群というものの融資機関として今日までかなりの成長を遂げてまいったわけでございますが、そういった意味での前提条件である成長パターンが違ってきたというようなことから、業界全体としてなかなかむずかしい立場に立っておるというのは御指摘のとおりだと思います。 そういった相互銀行業界を今後どういうふうに考
一般論で申しまして、その金融機関に対してどういう取り扱いが一番望ましいかということは、やはりその銀行の取引先あるいはまた地元というものの意見がどうであるかということによって基本的には決まってくるものだと思います。そういったような意味で、大光相互の場合は処理の形態を御承知のような形で行ったわけでございます。
おっしゃるように、地域の金融ということが地方銀行あるいは相銀、信金、信組、それぞれ最も重要なことの一つでございますので、そういった意味で、それぞれの現在果たしている役割りに反するような合併なり再編成というものは、国民経済的に見て望ましくないというふうに考えております。
金融制度調査会では、かなり詰めた議論がそれぞれのテーマに応じましてたされていると思います。特にやはり問題になりますのは、いわゆる公共性、社会性の問題あるいは効率化の問題、専門機関制度の問題、そういったことがこの銀行法答申をいただきました金融制度調査会でも、あるいは先ほど申しましたその後の中小企業金融専門機関の答申をいただきました調査会でも最も大きな問題であったと記憶しております。
相互銀行の統一経理基準改定の要求というのは、相銀の地区別経理打合会というところでことしの二月に議論をされまして、幾つかの項目が出ております。一つは、貸し倒れ引当金有税分の任意取り崩し、あるいは国債価格変動引当金の廃止、不動産有税償却の廃止等でございます。この統一経理基準というのは、申し上げるまでもなく相銀だけの統一経理基準というものではございませんで、全金融機関を通ずるものでございますので、ほかの業態が統一経理基準についてどういう意見を持っているかということを現在情報を集めておるという段階でございます。各所の要望が出そろいました場合に、私どもとしては統一経理基準の検討というのは絶えず行っておりますけれども、また新しい時代に際して、経
御承知のように、一般の企業がほとんど一年決算になっておる。たしか東証上場企業の中で半年決算をとっておるのは字部興産一社であるというようなところまでまいっているかと思いますが、そういった中におきまして、金融機関も企業との関係というような問題もございますし、それから決算事務の合理化というような問題もあろうかと思います。そういったようなことで、他の企業と同じくできるだけ早い機会に一年決算に移行したいというような意向が非常に強いわけでございます。私どももこれが社会全体の流れであるというようなことで、改正をお願いしておるという状況でございます。
消費者ローンのこげつきにつきましてとりました統計がございませんので、具体的な数字ちょっとお答えいたしかねます。
トレンドとして増加の傾向にあるように思っております。
二つあるかと思いますが、一つは、まず貸し出す段階で十分その対象にたる消費者の審査、検査、チェックを十分にやるということであろうかと思います。あとは、二つ目はアフターケアの問題で、消費者ローン返済が困難になった場合に、十分その消費者の方と話し合いを行って、返済が可能になるような手段を御相談していくということであろうかと思います。
現在すでに相当数の金融機関でいろいろな小冊子、パンフレットというようなものを発行して世の中に渡しておるわけでございます。そのディスクロージャーをやる目的から見まして実態を正しくディスクロースしたければ何もならないということでございますが、一方それぞれの銀行の特色がございますから、そういったセールスポイントのようなものを積極的ディスクローズしていくということももちろんあろうかと思います。したがいまして、ある意味で内容を示し、セールスポイントを明らかにするということは金融機関として特に問題はないんではないかと。PRの行き過ぎというようなことがございましたら、もちろんこれは行政指導しなければならないわけですけれども、個性のある金融機関とい
私も、いまお話がありましたように、法律でたとえば必要記載事項を定めるというような規定があった方が、金融機関としてはある意味では楽であったかもしれない。つまりその分だけ書いて出せばいいというようなことになるわけですが、したがって、それを逆に申しますと、各行の創意工夫に内容をゆだねるということになりますと、金融機関としても当然社会的に自分の方がどのくらいディスクローズするかということが注目されるわけでございますし、それによってまた相互の金融機関の比較も行われるというようなことにもなりますので、自主性ということは当事者にとっては一般的にもそうだと思いますが、かなり責任の重いことになると思います。
御指摘のように、損益計算書、貸借対照表と並びましていわゆる剰余金処分計算書というものを考えた時代もあったわけですが、これは新聞公告の問題でございまして、現在規定がなくても剰余金処分計算書というようなものを積極的に公告している金融機関も多いわけですが、特にそれを法律で義務づけるというほどの必要があるかどうかということについて再検討しました結果落としたわけでございます。
剰余金処分計算書というものの新聞公告、これは経費もかかるわけでございまして、どの程度の重要性を持つだろうかということであろうかと思います。なお、証券取引法上の有価証券報告書その他の制度もございますし、どうしても法律的にそれを規定しなければならないというようなことではないんじゃないかという判断をしたわけでございます。なお、商法と同じ損益計算書、貸借対照表というものであるならば、その中身自体から言いますと、何もわざわざ銀行法に重ねて規定を置く必要はないわけですけれども、ここの条文のねらいというのは主として大蔵省令で中身を定めるのだということで、ほかの金融機関と業態が違いますので、商法に基づいた法務省令ではなくて、大蔵省令で定めるというこ
おっしゃる意味が監督規制の規定が従来の……
監督規制につきましては、従来こういう通達というものはございませんで、個別に指導してまいるというような形をとってまいったわけでございます。したがいまして、今度の規定というのは現銀行法、昭和二年にできました銀行法の規定にあわせまして、子会社検査権であるとかあるいは国内における資産の保有命令であるとか、そういった必要なものだけを補強をして決めたというものでございまして、ただこれは法律に監督規定というものを余り織り込みますと、その条文に基づいて命令を出したり処分をしたりということは信用機関として実際問題としてなかなかむずかしい話でございます。そういったような意味で、きわめてこういった個々の経営内容の悪化あるいは役員の問題といったようなことは
大蔵省令で大口融資規制の適用除外になみものを決めようということで、現在省令の中に含めるものとして、つまり除外すべきものとして商業手形の割り引きあるいは預金担保貸し出し、国債担保貸し出しなどについて除外を置きたいというふうに考えておるわけでございます。 こういったものを除きますのは、アメリカ、西ドイツあたりの例もございまして、きわめて回収が確実で安全性が高いというようなものであれば、これは除外しても大口融資規制の健全経営というような考え方から見て、特に問題ないじゃないかというようなことで、法律化するに当たりまして、従来の通達の考え方というものを再検討しまして、ややきめ細かくそういった措置を講じたいというふうに考えておるわけです。
監督規定の違いでございますが、現行法案とはかなり似た形になっておりまして、一次の案では非常にいろいろな細かい規定を設けまして、発動の要件を縛っておったというような考え方の時期もあったわけですが、いろいろ検討しました結果、現行法に実質的にかなり近い法律に改めたわけでございます。 ただその際、先ほど申しましたように、若干の新しい規定を入れさしていただいておる。子会社検査権であるとか国内における資産の保有命令であるとか、そういったような若干の新しい規定を設けておるわけでございますが、全体といたしましては、余りに、何と申しますか複雑な監督命令の体系というものは避けた方がいいだろうということで、いろいろな時期にいろいろな案がございましたけ
天下りの効用と申しますか、金融界も非常に社会経済的に重要な役割りを担っておるわけで、いろいろな場合に人材が必要であるというようなことで、外部から人材を招聘するというようなこともあるわけでございます。そういった場合に、場合によっては個々の業界あるいは金融機関というものよりは、中立的な立場にある国家公務員というものが望ましいというような場合も、先方のこれは考え方でございますが、あり得るというようなことかと思います。