いや、違います。
いや、違います。
第二項の、適用除外とする信用供与を定める政令の中身でございますが、政府関係機関に対する信用供与というものを指定することを考えております。
この十三条は、非常に政令、省令があちらこちらに出てまいりまして恐縮ですが、いまおっしゃいましたその二〇%というのは、この条文で言いますと三行目、「当該銀行の資本及び準備金の合計額に政令で定める率を乗じて得た額」、ここが二〇%というふうに考えておるわけです。 それからいまおっしゃいました第三項の「必要な事項は、大蔵省令で定める。」という省令の中身、これもまだ現在検討中でございますが、この省令の中身というのは信用の供与の計算方法、それから自己資本の計算方法などを定める省令を考えておりまして、その信用の供与の計算方法の中で商業手形の割引あるいは預金、国債担保貸しあるいはまた輸出代金保険質権設定貸し出しといったようなものを除外することを
いま四つばかり計算から除外するものを申し上げましたが、そのうち預金担保貸し、国債担保貸し、それから最後に輸出代金保険質権設定貸し出しというのを申し上げたわけですが、これは貿易手形と言われておるものですが、貿易手形自体は外為勘定でございまして、除外とかなんとかいう性格のものではございませんので、それに相当するものとして輸出代金保険質権設定貸し出しというものを考えておるわけです。この三つにつきましては統計はございませんが、少なくとも預金担保貸し出し及び国債担保貸し出しはほとんど数字は現状ではネグリジブルでございます。それから輸出代金保険質権設定貸し出しは若干数字があると思いますが、何%というほどのものになるかどうかということで、問題にな
金融制度調査会の答申と実質的に一番変わりましたのはいまおっしゃった必要的記載事項を大蔵大臣が定めるか定めないかということでございます。大蔵大臣が一律に記載内容を定めるというようなことになりますとかえってそれで固定化されてしまって、それぞれのディスクロージャーというものが相互の競争によって逐次発展を遂げていくというような余地がない、非常に固定的なものになってしまうんではないかということで、銀行の自主努力にまった方がこの制度の性格から見てもより実りが多いのではないかというように考えたわけでございます。
まず現行法の公告でございますが、おっしゃるように刑事罰と過料と両方あった、それが公告に関しましては過料だけになったじゃないか、こういうことにつきまして、現行法の三十四条の第一号の問題でございますが、「虚偽ノ公告其ノ他ノ方法ニ依リ」「公衆ヲ欺圏シタ」とき、これは「官庁」というのはかかりませんで、この場合公告でございますから、公衆欺圏の問題でございますが、これが実は、公衆欺圏ということを立証することは非常に困難であるというようなことから、関係当局とも相談いたしました結果、実際に働きようがないということで落としたという経緯がございます。 それから一方、縦覧の方は、これは何もかからないということでございますが、これはまさに不作成の問題と
御指摘のように、金融制度調査会の答申で「必要に応じ、」と書いたものを具体的に条文化したものが「銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、」こういう書き方になりましたわけで、この法律全体が、ともかく大蔵大臣が監督いたしますゆえんが、「銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため」に大蔵大臣が監督、検査をするわけでございますから、そういった意味でこの法律のうたっておる公共性という観点、健全経営という観点から大蔵大臣が判断をするということでございますから、特にその基準を示さなければならないというような話ではないかと思います。
銀行が窓口で国債を販売しましたときにどこの金融資産を食うことになるのか、あるいはまたどこも食わないことになるのか、これは抽象的に考えてもなかなかわからない問題であろうかと思いますが、国債自体をとってみますと、やはり現在の証券会社だけというようなルートに比べまして、金融機関は店舗を非常に数多く持っておりますから、そういったものが売り出すことによって国債の新たなニーズが出てくるというようなことはあろうかと思います。その場合に、もし全体の金融資産が一定であるということになりますと、何らかのものを食うということになると思いますけれども、それは具体的にどういうことになりますか、そのときの経済情勢にもよると思いますし、かつ食うということになりま
国債を流通市場で金融機関が扱うようになった場合に流通市場の価格形成にどういう影響を与えるだろうかということはいろいろな面があろうかと思います。考え方としてデメリットの点もあるかもしれませんが、メリットの点もあるだろうというようなことだと思います。御承知のように流通市場ができるだけその担い手が寡占化されないで多角化していく、数もふえていくというようなことが価格形成にプラスになるという面も十分あろうかと思いますし、要はその辺は今後の運営の仕方あるいは銀行のビヘービアの問題であろうかと思いますが、十分当局としても気をつけなければならない問題だと思います。
歩積み両建て的なことが起こるのではないかというようなことにつきましては、きのうも参考人の方々から一部御発言があったと思いますが、歩積み両建ての目的というのは、やはり一つは実質金利の引き上げである、それから二番目は両建てにすることによって業容の拡大の形をとろうとする、こういうことだと思います。国債の場合にこれがそれぞれ当てはまるかどうかということを考えてみますと、まず国債を売ったからといって、預金と違いまして預金量がふえるというような形ではございませんので、そういった意味での業容の拡大ということとは性格が違うのではなかろうか。それから実質金利の引き上げになるかどうかというのは、これまた若干議論のあるところであろうかと思いますけれども、
たびたび御議論が出ておりますが、金融機関というのはまさに銀行法という法律を中心としていろいろな面で法規制がなされておる。これは金融機関が他の一般の業種と違って、預金を預かり、信用秩序を維持しておるというような意味で、非常に大きな社会的責任を負っておるということであろうかと思います。そういった意味合いからは金融機関が公共性を発揮する、それも健全経営ということだけでなしに、資金の調達面についてもあるいは運用面においても、社会的に必要としているニーズに十分こたえていかなければならないということを今後ともに努力していくということが、いまの銀行法改正についての基本的な考え方であろうかと思います。しかし、同時に金融機関も私企業である。したがって
最近の時代と申しますか、経済、金融環境は非常に激変いたしておりますし、国民経済的に金融に要請されていることも刻々変わってきておるというような時代でございます。今後においても非常に時代の激変が激しいと思いますので、公共性ということを考える際においても、金融界においても十分ちまたに出てちまたの声を聞きながら、社会の一つの重要なファクターとして十分社会に接しながら事柄を判断していってほしいというふうに考えております。
ディスクロージャーについていろいろお話がありましたが、私もディスクロージャーによって企業があるいは金融機関がみずからの内容をはっきり国民大衆に知らせていくことは今後の社会的な風潮の中でますます必要になってくる。これは決して石油ショック以後の一過性とかそういったような問題ではなしに、今後国民大衆に広く深く金融機関が接していく上ではどうしても金融機関自身にとっても非常に必要なことであると考えております。また、そういったディスクロージャーを行うことによって国民のニーズが金融機関にもわかってくる、そのニーズに即した業容の進め方もできるということで非常に重要なことであると思います。 幸いにして、現在各種金融機関はディスクロージャーについて
経済の国際化が非常に進みまして、諸外国もわが国も環境が非常に似てまいっておるわけでございますが、一九七九年、八〇年あたりに、先進主要国でほとんど軌を一にして金融基本法の改正が大幅に行われております。 その共通点を見てみますと三つございまして、一つは健全経営、つまり金融環境が非常に厳しくなっておることはどこの国でもほぼ同じでございまして、国によっては、多少金融機関の倒産が一九七〇年代の後半から出てきております。そういった新しい時点に立って今後の金融機関の健全経営をいかに確保していくかという問題が一つ。 それから二番目に、インフレーショフが非常に続きまして、そういった意味で金利の問題がかなりクローズアップされてきておる。国際的に
金融効率化というのはいろいろな面がございまして、金融政策の効率化、金融制度の効率化、金融機関経営の効率化というふうに分かれようかと思いますが、その中の金融機関経営の効率化ということについては決して道は一つでないというふうに考えております。結局、最終的にはできるだけ資金調達面で国民に多くを還元でき、かつ資金運用面でできるだけ安い金利で国民にサービスできるといったようなことがなし得るためには、金融機関経営ができるだけ効率的なものでなければならないというところからまいった考え方でございますが、そういった金融機関経営の効率化の一つの手段として合併ということによって規模の利益を発揮できるというようなことがあれば、これは望ましい方向であるという
まず寡占のお話ですが、御承知のように都市銀行全体でとってみますと、この十年、二十年の間にかなり全体としてシェアダウンという傾向が見られます。どこの金融機関がどの程度のシェアになれば適正かということは申せないと思いますけれども、それぞれの各種金融機関、特色があるわけでございますから、それでまた同種の金融機関の中でもそれぞれ複数が適宜競争しながら国民的なサービスを充実していくというような形が一番望ましいというふうに考えておりまして、現在の制度はおおむねそういう形になっているのではないかというように考えております。 専門機関の問題は、まさにいわゆるファイナンシャルギャップという考え方、つまりすべて同じような種類の金融機関であれば国民経
郵貯の伸びが一過性かどうかというお話でございますが、一過性であった面もあると思います。昨年あたり急速に伸びたというのはどうも構造的な要因が大きかったわけではないと思いますが、しかしここで過去十五年ぐらいを見ておりますと、四十年度末の個人預金に占める郵貯のシェア一五・九%から、四十五年度末は一八・九%、五十年度末が二二・八%、五十五年九月末が二八・七%。こういう数字を見ますと、どうもやはり構造的なものではないかということだと私どもは考えております。 金利一元化につきましては私もいろいろな機会に申し上げておるわけですが、やはり一つは現在の景気政策の中で金利機能の占める役割りが非常に過去に比べて大きくなってきた。と申しますのは、御承知
まだ制度が具体的に動き出してない現段階におきまして、銀行のどのぐらいの店で窓口販売をやるようになるのかということは確定いたしておりません。恐らくこれは認可申請の取り扱いにもかかってくる問題であり、今後の運用上の問題かと思います。
銀行の窓口で国債を売るようになりましたら、現在の証券会社と同じように、その価格の点についも顧客に十分説明するということになると思います。
御承知のように、募集の取り扱いというのは新発債のことを言っておるわけでございます。残額引き受けいたしまして、それを当初の発行条件で売るというのが募集の取り扱いになりますが、今度の法律で申しますと、十一条関係に書いておりますわれわれが俗にディーリングと言っておりますものは、既発債も売るということになります。