認可をどういうふうにおろすかという問題にもかかってまいりますが、考え方としては、自分の店で売ったものは自分で買い取れるようにするというのが普通の考え方だと思います。
認可をどういうふうにおろすかという問題にもかかってまいりますが、考え方としては、自分の店で売ったものは自分で買い取れるようにするというのが普通の考え方だと思います。
これまた認可の仕方によると思いますけれども、既発債の売買が銀行に認められるようになれば、別にそこの銀行で売ったものでなくても銀行は買えるようになるということになると思います。
売買の話でございますから、両当事者が価格をどう決めるかという問題はあろうかと思いますが、銀行の募集の取り扱いあるいはディーリングというものが認められましたら、それは銀行は応ずることになると思います。
適正な価格と申しますか、市場で一般的に売買されている価格で売り買いするというのが普通だと思います。
まあ銀行も商売でございますから、お客さんが窓口に持ってくればいかなる場合でも必ず買うというわけでもないかと思いますけれども、そこは通常金融機関としての常識的な行動を行うと思います。
これは個別の商売のビヘービアの話でございますのでいまから予測して申し上げられませんが、公器であるところの金融機関としてできるだけ適正な行動を売買に当たってもとってもらいたいと思います。
銀行がたとえば取引先の企業に対して大量に国債を売ることはあり得ることだと思いますし、別にそれはいけないということはないと思います。ただ、その際融資機関としての立場を悪用して無理に押し込むのは好ましくないと思います。
実際の区分はなかなかむずかしいと思いますが、銀行のビヘービアとしてそういうことがあればそれは望ましくないと考えるということだと思います。
個別の金融機関の国債販売がどういうビヘービアで売られたのか、相手がどう考えたのかということをチェックするのは、実際問題としてなかなかむずかしい問題であろうかと思います。何かの場合に、企業が買いたくないものを押しつけられたということが具体的に出てきたら、その段階で、その売買がどうであったかということをチェックすることになると思います。
大口融資規制のねらいは二つございまして、一つは健全経営という問題、つまり一カ所に極端に多量の資金を貸し込んで、もしその企業が倒産した場合には金融機関も共倒れになるというようなことを避けるために規制しようということでございます。 それから二番目は、資金の適正配分と申しておりますが、大ぜいの預金者から預かっている金を余り一カ所にだけ貸し込んでしまうということは、資金の配分のやり方としても適当でない、この二つの考え方でございます。
政令で率を決めるということにいたしておりますが、普通銀行については自己資本の二〇%、長期信用銀行及び信託銀行については三〇%、それから外国為替専門銀行については四〇%というふうに決めたいと考えております。
法律の条文の話になりまして恐縮ですが、今度の第十三条の中に「銀行の同一人に対する信用の供与」とございまして、括弧書きで「(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)」というのがまず一つございます。また「は、政令で定める区分ごとに、」という言葉がございます。実はそれぞれ政令、政令と書いてあって非常に抽象的なのでございますが、前者の「政令で定める特殊の関係のある者」という「者」の中にはどういうものが考えられるかというと、考え方としては、御指摘のありました関連会社というようなものを含めるシステムができるようになっておる。それから二番目に、「政令で定める区分ごとに、」ということを申し上げま
日本銀行の政策委員会でございますが、昭和二十四年にできまして、この当時はちょうどドッジ・ラインの実施という時期でございまして、金融政策の重要性が一属増加しておるという時代に、中央銀行においても外部の声を十分聞くようにというようなことで日銀の最高意思決定機関として設立されたものであるというふうに承知しております。
身体障害者の雇用状況でございますが、御指摘のように法定限度一・五%に対しまして、五十五年六月一日現在、普通銀行で〇・八五%という数字になっております。ただ、これは過去の数字と比較してみますとかなり顕著に上がってまいっておりまして、五十二年六月一日現在、三年前の数字を見てみますと普通銀行で〇・三五%、これが三年間で〇・八五%に上がってまいったというようなトレンドはございますけれども、しかし、なお法定限度一・五%に対して低いというのは御指摘のとおりでございます。 まあこの問題、第一義的には労働省の問題ではございますが、私どもも労働省の方針に沿いましてできるだけの努力を払わなければいけないと思いますし、また銀行もそういうふうに指導して
実はディスクロージャーにつきましては主として資金の運用の概要というようなものを考えておりまして、銀行の組織、人事、待遇といったような面については余り考えてなかったわけでございますが、御提案もございますので、なお研究してみたいと思っております。 それから銀行のパーセンテージ、先ほど申し上げましたように短期間にかなり上がってまいってはおると思いますけれども、なお決して十分ではないと思いますので、私どもも労働省の線に沿って十分銀行を指導していきたいということを重ねて申し上げておきます。
銀行と証券の海外における業務の問題でございますが、基本的にはやはり進出先の国の慣行あるいは法制というものが十分尊重されなければならない。同時にわが国の銀行、証券がそれぞれ海外に出ていっているわけでございますから、わが国の国内の法制、たとえば証取法六十五条といったようなものについて実質的に影響を与えないようにしなければならない、そういったような点を勘案しながら、しかしできるだけ、長期的な方向としては自由化の線に沿い、その国の法制をより取り入れていくような形で進めるべきではないかというように考えております。
海外の金融機関あるいは証券業者がどういうふうに具体的に活動を行っていくべきかということにつきまして、御指摘のように大蔵省の中でも銀行局、証券局、国際金融局とそれぞれ関与いたしておりまして、三局で集まっては歴史的に見ましてもいろいろな合意をつくってまいっておるわけです。 それで、この三局合意というものが、時代により若干の緩急ございますけれども、漸次緩和していく、できるだけ現地法制に従って、できることは相互乗り入れでやっていくというような方向で基本的には進んでおるということでございまして、この点につきましては、今後とも緩和の方向で持っていくということについて、これまた三局が合意しております。 ただ、具体的に個別にどういうふうに緩
先ほど来申し上げておりますように、基本的には漸次緩和と申しますか自由化の方向に沿いながら、しかしこれはまた長い歴史のあることでもございますので、そう一朝一夕にドラスチックにまいるというわけにもいかなかろうと思いますが、一歩一歩確実に漸次緩和の方向に持っていくということで三局で相談してまいりたいと思います。
先ほど国金局長も御答弁いたしましたように、ただ一般論をゆるゆると検討しておるという状況ではございませんで、毎日毎日いろいろな問題が起こっているわけでございます。その起こってくる新しいパターンの問題をどうさばくかということで三局で相談しておるわけで、かつ個々にさばきをつけておるというようなこと、そのさばきの仕方というのが結果的に言ってドラスチックではないけれども一歩一歩全体が緩和の方向に進んでおる、こういう状況であると申し上げます。
投資の目的を持ってする有価証券の売買とは何かということについて申し上げます。ここで言う投資の目的というのは、証取法上の営業に含まれない一切の有価証券の取得または譲渡というふうにわれわれは考えております。これは本来企業体としては、特に法律の規定がなくても、いわば余資の運用という形で、有価証券をどれでも取得できるというものであろうかと思いますけれども、金融機関の場合には最近非常に大量に有価証券を取得するようになった、これはある程度貸し出しと似た性格、つまり資金の運用という意味で貸し出しと似た性格も持っているし、本来決して銀行業と無縁のものでもないとも考えられるということから、従来特に規定がございませんでしたのを付随業務ということで認める