第一勧銀は大体六百億でございます。三菱はちょっといま手元に計数がございませんが、四、五百億であったかと思います。
第一勧銀は大体六百億でございます。三菱はちょっといま手元に計数がございませんが、四、五百億であったかと思います。
おっしゃるとおりだと思います。
お答えいたします。 邦銀の海外の活動につきましては、基本的な考え方といたしましては、これから漸次国際化の進展ということが一層必要になってまいるわけでございますし、また内外金融機関の交流というものもいよいよ活発になってまいるという時代を迎えることになろうかと思います。そういった意味合いで、日本の金融機関が海外で活動する場合には基本的には進出した先の国の法制、金融慣行といったようなものを尊重しながら、それに加えましてわが国の国内の金融制度その他の特殊事情を勘案して行政を行ってまいりたいということが基本的な考え方と申せると思います。
御指摘のございました三局合意でございますが、三局と申しますのは、銀行局、証券局、国際金融局、三局でございます。この合意の内容は、いまお話がございましたように、日本の銀行が海外で証券業務を営む現地法人を設立する場合におきまして、その出資比率あるいは現地で銀行免許を取得しているかどうかといったようなことにつきまして金融機関の種類別に、またその金融機関の支店がその地区にあるかどうかということによりまして、細かく指導をしておるという一種の内部申し合わせ事項というような性質のものでございます。こういったような指導を行っておりますのは、基本的には日本におきます銀行、証券の業務分野の調整ということに影響を及ぼすという考え方から行ってまいったわけで
御指摘の出資比率等の指導につきましては、いまお話のございました五十五年の三月にロンドン興銀の銀行免許取得を認めたということによりまして、いま御指摘の現地法人で銀行免許がある場合のその地区に支店がある場合、一〇〇%出資比率というものが長信銀行について、具体的には興業銀行について認められたということが具体的な改正でございます。 なおあえて言いますと、東京銀行につきまして本来これはこういったきめ細かいリストの範囲外として取り扱ってきたわけでございますが、これに準ずるような考え方でやってまいりましたけれども、昭和五十五年の七月にロンドン東銀のシェアを四六%、つまり五〇%未満の部類でありましたものが七〇%に引き上げるというようなことで、分
御指摘のように都銀系の証券現法は現在一〇〇%出資が認められていないという状態でございまして、そういった方面から何とかこれを認めてもらえないだろうかという強い希望があるということは承知しております。この点につきましては関係局とも十分今後とも協議検討してまいりまして、なかなか一朝一夕ということは事柄の性質上まいらないかと思いますが、引き続き十分検討していきたいと思っております。
先ほど申しましたように、三局合意全体について漸次緩和ないし撤廃の方向で検討していきたいということの一環に含まれようかと思います。
各局間の協議事項でもございますので、いま私からいつという時期を申し上げるわけにはまいらないかと思いますが、個別の問題として逐次要望のあるマターについてはケース・バイ・ケースに検討していきたいというように考えております。
これは御指摘のリスト自体を全体として再検討するやり方をとるのか、あるいは個別に出てきたときに現行のリストにかかわらず逐次処理していくのか、その辺は両方のやり方があろうと思います。まだ三局間でその方法論についてはいろいろな意見があるという状況でございます。
御指摘になりました点は、日本の銀行の証券現法が日本の企業の公募外債の引受幹事をなすに当たりまして、日本の証券会社を上席パートナーとするというように指導してまいったという点であろうかと思います。従来こういった指導をしてまいりましたのは、銀行、証券のいわゆる業務分野の調整の問題、特にこの場合には、本邦企業の外債発行公募に当たりまして、その親銀行が証取法六十五条の趣旨に反するような行為、つまり実質的には親銀行と本邦企業との間でいろいろな話し合いが行われ、それによって証取法六十五条の趣旨に反するようなことにならないようにというような趣旨から指導してまいったものでございます。 この点につきましても、広い意味での三局合意と申しますか、そうい
御指摘のとおり、興銀の外債を現地の興銀系の証券現法がメーンとして引き受けることが認められたということは、この問題に関連のあるマターであろうかと思います。
なかなか微妙な問題でございまして、これに関連のある事項について一部緩和が図られたということかと思いますが、引き続いて証券局長から御答弁させていただきたいと思います。
御指摘の点につきましても、先ほど申し上げました三局合意の再検討、見直しの一環のマターと考えております。
御指摘のような調査会の答申もいただいておりますし、調査会では海外現法の海外での債券発行は前向きに考えるべきだというように言われております。そういったことも受けまして五十四年の十一月にスイス富士のスイス債券の発行を許可いたしました。以後海外現法の債券発行につきましては、ケース・バイ・ケースで処理していきたいというように考えております。
他地域の現法につきましても、認めてほしいという要望が強いということを承知しております。ケース・バイ・ケースで検討してまいりたいと思っております。
銀行法につきましては、附則で法律が成立、公布になりましてから一年以内に政令で定める日ということになっておりますが、いろいろ経理の問題事業年度の問題、その他全般的な問題がございます。常識的に考えて、恐らく来年の四月一日から施行というのが一般的な施行の時期ではないかと思います。
御指摘のとおり、今回の改正案におきましては信用組合の内国為替取引につきまして、「組合員のためにする」取引ということに限定されておりましたものを「組合員のためにする」という文字を落としまして、広く一般的に内国為替取引ができるように措置したいというふうに考えておるわけでございます。 御指摘の全銀データシステムでございますが、今回一般的に内国為替取引が信用組合業界でできるということになりました場合には、関係方面とのいろいろな折衝が必要でございますが、できれば全銀データシステムに加盟することは適当なことではないかと思います。信用組合業界といたしましても、全銀データシステムに加盟するということになりますと、取引者のサービスの充実、ニーズに
相互銀行業界が今後中小企業金融専門機関として発展していくためには環境は決して容易なものではないと思います。特に高度成長の影響をかなり顕著に享受していた業界でございますので、成長パターンの変化によりまして経営基盤的にも非常に大きな影響を受けておるというようなことがあろうかと思います。そういったことを金融制度調査会でも審議されまして、昨年十一月の答申で自己努力ということをうたいますとともに、経営体質の安定強化に資するような取り扱い、つまり行政当局においてもたとえば資金吸収面あるいは店舗行政面等において検討されるべきであるという御提言をいただいておりますので、私どももその線で検討いたしまして、去る四月二十三日に発出いたしました店舗通達、五
岩沢グループ全体に対しまして、邦銀、生保、損保、外銀合わせまして約三百七十億の融資が行われております。
大体おっしゃるような数字になっております。