税制関係の資料集に出ておりますのは、決算額から前年度の決算額を引いた数字でございまして、ただいま申し上げました数字は予算ベースの数字でございます。
税制関係の資料集に出ておりますのは、決算額から前年度の決算額を引いた数字でございまして、ただいま申し上げました数字は予算ベースの数字でございます。
予算委員会に通常提出しております資料は、先ほど申しましたような予算ベースで出しております。決算額になりますと、込みで数字が入ってまいりますので、予算ベースの方がより正確かということで、こういう資料を毎度提出いたしておる次第でございます。
時価発行につきましては、昨年来非常に盛んになってまいったわけでございますけれども、ただ株価が高いというだけのことでプレミアムを多額にもうけようというような安易な態度の時価発行というものは、投資家サイドから見てもはなはだ望ましくないというように考えられます。 したがいまして、私ども昨年来証券業界に安易な時価発行が行なわれることがないように指導してまいったところでございますが、これを受けまして証券業界は昨年来再三再四にわたりまして、時価発行の発行基準の強化をはかってまいっております。新年度からさらに一そう強化した基準を適用しておるわけでございますが、その中には、いま御指摘の、一つは資金使途、時価発行で入手した資金を企業がどのように使
政令の中がおっしゃるように二つにこの関係分かれておりまして、一つは非居住者自由円勘定、もう一つは大蔵大臣の指定する外貨債務となっております。外貨債務となっておりますので、これは非常に広い意味で補足が可能なように考えてつくっておりまして、したがいしまて、概念的にはこの中には非居住者も入りますし、また同時に居住者も入るということになると思うのです。それから資金の性格で申しますと、短期性のものも長期性のものも、必要に応じて取り入れられるようにしておるという考え方でございます。外貨債務の中身につきましては、一応これまた概念的に考えられますのは、外貨建ての預金であるとか、あるいは外貨建て借り入れ金、あるいは外貨建ての本支店勘定、いずれも入って
具体的な形態は、政令自体が実はここに書いてございますように、まだ固まったものではございませんので、どういう形で指定が出るか、公告になるか告示になるか、その辺の形態はまだはっきり詰めておりません。
まず現行の一〇%の最高限度を二〇%に引き上げるということの案を提出さしていただいております根拠でございますが、お手元に委員会提出資料といたしまして、準備率最高限度の引き上げについてという資料を提出させていただいております。この中に詳しくは計算根拠などが書いてございますが、なるべく簡単に申し上げますと、いろいろ二〇%にいたしました理由はございます。 わが国の金融構造が今後西欧先進諸国並みになる、そういった意味で、アメリカ、西ドイツあるいはフランスあたりの諸外国の例を参考にしたというような点もございます。 ただ、計算基準というお話でございますので、その点について若干説明さしていただきますと、私どもは普通、資金の需給実績、あるいは
最近の諸外国の準備率の適用状況でございますが、一番これを活発に最近使っておりますのはフランスでございます。フランスにおきましては、昨年の四月に準備預金制度を拡充強化いたしまして、対象金融機関を全金融機関に拡大するとともに、預金だけでなしに貸し出しに対しても準備率を適用できるような制度を採用いたしております。昨年四月に改正いたしましてから数回にわたりまして準備率の引き上げを行ないまして、もっぱら国内均衡は準備預金制度の活用によってはかっておる、こういう状態になっております。 イギリスにおきましても、昨年の九月にやはり同様に制度改正をいたしまして、対象範囲をほとんど全金融機関に拡大したということをいたしております。 西ドイツにお
ほかの国の適用率でございますが、おもな諸外国を申し上げますと、アメリカは、現在、種類によって違いますが、一番高い適用率が一七・五%、一番低い適用率が三・〇%でございます。それから西ドイツは、一番高い準備率が一二・九%、一番低いものが五・五%でございます。それからフランスは預金で一番高いのが一〇%、低いのが四%でございます。それから貸し出しにつきましては、四十六年三月三十一日の貸し出し残高を基準にいたしまして、その九〇%をこえる部分、いわゆる増加額につきまして二・〇%という率になります。