公社債市場が十分育っているかどうかということから離れまして、現状におきましては、さらに一層公社債市場の育成を図るというために総合的な政策、税をも含めまして総合的な政策をとることがなお肝要ではないかという考え方でございます。
公社債市場が十分育っているかどうかということから離れまして、現状におきましては、さらに一層公社債市場の育成を図るというために総合的な政策、税をも含めまして総合的な政策をとることがなお肝要ではないかという考え方でございます。
先ほど御指摘のございました去年の十月の答申でございますが、これはいわば中期答申という性格でございまして、今後の税制のあり方を検討するに際しまして、財政の中期的な展望をも踏まえまして、現行税制あるいは新税を含めまして全般的に検討しました結果、どの税がたとえば現行税制で負担増加の余地があるかということを検討したわけでございます。そういったような観点で、御指摘のようにかなり軒並みの各税について負担増加の余地がなおあるのではないか、現状でもうぎりぎりいっぱいだということではないんじゃないかというような書き方になっておるわけでございます。 それで、今回五〇%引き上げということを御提案申し上げておるわけでございますが、これにつきましては御承
御指摘のように、この税、有価証券取引税は流通税でございますから、流通税の性格としてできるだけ機械的に、一定の取引があったという事実のみをとらえまして課税さしていただくということになっておるわけでございます。キャピタルゲイン課税につきましては、キャピタルゲインということでございますから、有価証券取引税とはかなり性格も違っておる。いきさつ上は、御指摘のような二十八年成立のいきさつがあったわけでございますが、税の性格としては、あくまでも譲渡益課税と、それから一定の取引にのみ形式的に着目した流通税というものは異なっておるかと思います。 それで、キャピタルゲイン課税につきましては、政府税制調査会の答申におきましても、できるだけ広く課税対象
キャピタルゲイン課税につきましては、技術的にいろいろむずかしい問題がございます。御承知のように、非常に大量のものが転々流通しておる、そういった有価証券取引の実態をどういうふうに把握していくか。たとえば取引される方の住所氏名の把握、あるいはまた名寄せをどう行うか。さらにはまた、取得原価、キャピタルゲインでございますから取得原価というものをまずつかまえなければならないけれども、そういったようなものをどういうふうにして把握していくか。さらにまた、損失が出た場合に一体どういうふうに考えていくかというようないろいろな問題がございます。こういった問題を十分体制整備ができない間に実施するということになりますと、かえって把握のアンバランスということ
いつまでという完全なスケジュールで申し上げることはできませんけれども、できるだけ早期に強化していくという覚悟で私どもも検討させていただいておるということで御勘弁願いたいと思います。
御指摘の二十万株、五十回の話でございますが、先ほど申し上げましたように、キャピタルゲイン課税につきまして私どもといたしましても、いろいろ国税庁を含めまして検討しておりますし、また証券業界におきましても、いかにしてそういった執行体制を整備するか、そのためにはどういう方法が一番いいのかということを総合的に検討しておるわけでございます。二十万株、五十回という関係につきましても、こういった問題をどうするかということも含めまして検討しておる段階でございます。 現在の段階で二十万株、五十回がどうなるかということは、最終的には申し上げられませんけれども、こういった二十万株、五十回も含めまして検討しておるという段階でございます。
御指摘の点、具体的に十分私は承知いたしておりません。具体的なケースを見ないと何とも申せないわけでございますが、先ほど来お話が出ておりますように、有価証券譲渡益に対します課税、二十万株、五十回以上というものに該当するかどうかということで課税の可否が分かれるかと思います。
法人の場合ですと、当然法人の収益に上がってまいりますから、法人税の課税の対象になります。個人が関係しております場合には、実態を見てみませんと、いまにわかに申し上げられないと思います。
現在の税制調査会の議事が非公開になっておりますのは、税制調査会の議事規則、これは会長がお決めになるものでございますが、その中で会議は非公開をするということが定められてございます。で、非公開になっております理由は、各委員の先生方がいずれもいろいろな社会的な諸関係を持っていらっしゃるわけですが、そういった社会的な諸関係に拘束されることなく、個別的な立場、個人的な立場で広く国民的な観点から御審議願いたい、自由な御発言をいただきたいということを期待しているものだというふうに考えております。 なお、税制調査会の審議につきましては、審議の都度必要のある部分につきましては適宜新聞発表を行っておりますし、さらにまた必要に応じまして中間的な取りま
いまお話がございましたように、いろいろ技術的、専門的にわたる税制の問題が多いものでございますから、そういった関係でいろいろ事務当局で資料を提出いたしましてそれの御説明、これは主として委員の方の御要望によるものでございますが、そういったような資料の御説明をするということはございます。 ただ、いまお話のございましたように、資料を全部持ち帰っていただかないというようなことはございませんで、原則としてすべての資料は持ち帰っていただくということにいたしております。なおその資料は、原則として同日の新聞にも発表するということをいたしておりますので、決して全部取り上げてしまうというような状態ではございません。
最初に、重ねて御指摘のございました二時間のうちに一時間半は資料説明で、あと三十分しか討論の時間がないという点でございますが、実は税制調査会二時間ということになっておりますけれども、いつも必ず大幅に時間を延長いたして実施しております。ちょうど二時間で終わったということはほとんどございませんで、これは委員の方が非常にそれぞれ御熱心に御発言願いまして、それぞれ御都合もあるでしょうけれども、やむなく時間を延長して熱心な御討議が続くという状況であるということを申し上げます。 それから、官庁のOBの委員が非常に多いという御指摘もございましたが、内閣総理大臣が発令されました今回の税調の新委員のメンバーを拝見いたしますと、官庁のOBの方は減少し
サラリーマンの税額計算に至ります過程は、通常の場合に比較いたしまして、給与所得控除というものが入っているという点が違います。給与限得控除と申しますのは一種の経費の概算控除でございまして、なぜそういった概算控除制度を設けておるかと申しますと、サラリーマンの場合には非常に経費――何が仕事に必要な経費であるかという判定に困難さが伴います。たとえて申しますと、洋服あるいはくつというものがどの程度勤務に必要なものであるか、あるいはまた生活に必要なものであるかという区分が困難でございますし、あるいはまた交際費というようなものにつきましても、どこまでが仕事に必要であるかということについては判定が非常に困難でございます。そういったような意味で、これ
最初の御質問でございますが、年収三百万の者と年収千万の者と経費がそう変わらないんじゃないかという御質問でございますが、まあ確かに収入がふえただけそれだけ概算的な経費もふえるというふうに見ているわけではございませんで、だんだん金額が上がりますに従って控除率も逓減してまいるというようなことにいたしております。ただ、いかなる年間収入の高い方でも、それだけの収入を得るためには何がしかの費用はかかるであろう、あるいはまたそういった高額の給与所得者の方と同じだけの額を取っておられる資産所得の方、あるいは事業所得の方、そういう方とのバランスという問題もございまして、高くなっても何がしかの経費は見ていく、しかし、その率は逓減していくという制度をとっ
もちろん私どもは、この制度が完全に今後ともに変わらないものであるというようなことではないのではないかと思いますけれども、現状におきましては現在の制度は適当なものであるというように考えております。
特に現状を変更する必要があるとは思っておりません。
所得税法の第七十三条の規定によりまして、現在医療費控除につきましては一年間に支払われました医療費の総額が、その方のその年の総所得額の百分の五に相当する金額を超えました場合、その超えました金額、これは二百万円を限度といたしますが、二百万円を限度といたしまして、その超えました金額をその方の総所得金額から控除するという制度になっております。
通達によりましておっしゃるとおりになっています。 先ほど申し上げましたこと、一つ訂正させていただきます。百分の五とただ申し上げましたが、百分の五が五万円を超えますときは五万円で頭打ちになるということを一つつけ加えさせていただきます。
おっしゃるとおりでございます。
所得税法施行令第二百六十二条によりまして、医療費控除を受けます場合には一定の書類を確定申告書に添付したり、あるいは申告書の提出の際に提示しなければならないということになっておりまして、その内容といたしまして、医療費について、これを領収した者がその領収するを証明する書類をつけて出さなければならぬということに相なっております。
お答えいたします。 お尋ねの国の一般会計の税収におきまして、三十六年度から五十年度まで累計いたしまして、自然増収額は十九兆六百三億円、それから同期間におきます純計の減税額は合計二兆九千七百九十一億円でございます。