五十二年度は所得者数が三千七百八十万人、納税者数が二千八百八十七万人、割合で申しますと七六・四%でございます。
五十二年度は所得者数が三千七百八十万人、納税者数が二千八百八十七万人、割合で申しますと七六・四%でございます。
おっしゃるとおりの数字でございますが、五十三年度が特に五十二年度に比べまして少ない数字になっておりますゆえんは、法人税をかなり低目に見積もっておるわけでございます。法人税を低目に見積もっておりますのは、御承知のように、法人税の場合には決算期からずれがございまして税収に入ってまいりますので、五十二年度後半からの経済情勢が非常に停滞しておるということの反映で、その分が五十三年度の法人税収にかなり大きく響いてまいります。
いま申し上げましたのは、当初、当初の比較でございまして、実は五十二年度中に経済情勢を反映しましてかなり下がってまいりました。したがいまして、下がった上で五十三年度をはじいておりますので、五十二年度当初と五十三年度当初を比べますとかなり下がったような形になっております。
五十二年度の当初予算額から見まして、御承知のように年度中に歳入が十分入ってまいりませんで、全体として八千億ばかり一度落ち込んだわけでございます。そこから回復しまして五十三年度を見るわけでございますので、五十三年度が五十二年度の当初に比べて、当初ベースではそれほど上がってないということになるわけでございます。
五十二年度の八千億の中には、法人税と相並びまして、非常に大きな要素として源泉徴収分が非常に落ち込んだということがあるわけでございます。したがいまして、源泉給与所得者分につきましても同様に、一度落ち込んだところから再び上がったということで、当初、当初ではそれほど伸びてないということが出てきたわけでございます。
効果につきましては、通産省からお話があったとおりでございます。 この措置だけによってそれほど大きな民間設備投資が盛り上がるというようなものではないというふうに考えておりますけれども、限られた財源の中でそれなりの政府の姿勢を示すということは、心理的効果なども期待できるというふうに考えております。
利子配当総合課税の問題につきましては、先般来お話がありますように、また、政府の税制調査会の答申におきましても、本来ならば総合課税が望ましい、ただ、余りに一挙にこれに移るということは、現在の把握体制から見て問題がある、したがって、その把握体制を十分早急に検討するようにというような答申もいただいておるわけでございます。 私どもが目標にしておりますのは五十五年ということで、それまでの間に詰めるべきところを十分詰めてまいりたいということで、けさほどもお答えいたしましたように、まず部内での検討、これは国税庁も含めまして、どういった方法が一番把握体制としてベターなものであろうかということを検討するとともに、全国銀行協会で内々御検討いただいて
損害保険会社の異常危険準備金の残高でございますが、五十二年三月末の数字が一番新しい数字でございますので、それで申し上げますと、期末残高五千八百七十五億円でございます。なお、取り崩しの額でございますが、これは年々多少のばらつきはございますが、大体三百億前後という状態でございます。
五十一年度末、五十二年三月末に五千八百七十五億でございます。
取り崩しの額でございますが、何分異常危険ということで、地震、火災などの非常に大きなものが起こった場合に備えてのものでございますので、年々の取り崩し額は必ずしも準備金の残高の基準にはならないかと思います。大きな災害が起これば一挙に取り崩されるというようなこともあろうかと思います。 ただ、こういったようなものにつきましても、従来の発生率と積み立てにつきましては、御指摘のような乖離があることは事実でございますので、できるだけ与えられた条件のもとで縮減を図っていこうという努力はいたしております。 四十九年度、五十一年度に引き続きまして五十三年度も、船舶保険につきましては八%を六%に、火災保険などにつきましては五%を四%に、それから自
御指摘の施行地でございますけれども、この法律は御承知のように、昭和二十八年にできました法律でございまして、当時の法律の書き方に従いまして、有価証券取引税の課税が及びます範囲内をここに明記したということでございまして、特に現在、この法律のこういう規定がありますために著しい不便があるというふうにも私ども思っておりませんので、特に改正を要しないということで現在に至っておるわけでございます。
有価証券取引税法の施行令の附則にございまして、当分の間、歯舞、色丹、国後、択捉島を除くということで規定がございます。したがいまして、基本的には本州、北海道、四国、九州、それからその付属の島を施行地といたしますが、その付属の島の中で、いま申し上げた歯舞、色丹、国後、択捉は除くというような規定になっております。
特に主権を放棄したとか、そういったことをここに含んでおるのではございません。現状におきまして、日本全体ということで決めておりますけれども、なおこれらの地域につきましては当分の間、施行地外とするという取り扱いになっております。
御指摘の点でございますが、この法律ができました二十八年ごろの法律の規定は、別に有価証券取引税法だけではございませんで、入場税その他につきましても、すべてこういう書き方になっております。
御指摘のように、その後全文改正をいたしました法律につきましては、再検討の上、こういった特別な除外例を設けないというような形になっておりますので、今後もし有取法全体について再検討するという機会があれば、その際に検討するというような事項かと思います。
法人税法、所得税法は全文改正いたしまして、その前には同様の規定があったわけでございます。
今後、有価証券取引税法全文改正というような機会をとらえまして、御趣旨の点を十分含んで検討いたしたいと思います。
昨年年末に、ともに引き上げというようなお話でございますが、特にその段階で確定的な考え方が私どもとしてもあったわけではございません。新聞にはいろいろ憶測記事ということで出ておりましたけれども、いろいろ総合的に検討いたしました結果、今回は、提案しておりますような引き上げが最も適当であるという結論に達しましたので、こういう案でお願いしておるわけでございます。
その時期から考慮しておったということではございませんで、いろいろな幅広い検討を加えました結果、今回につきましては特に甲だけを引き上げさせていただく。と申しますのは、御案内のように現在、公社債市場の育成、ことに個人消化の促進ということが公共債の大量発行その他にも伴いまして非常に必要な時期になっておりますので、そういった点も勘案いたしまして、特に今回は乙は据え置くという結論に達したわけでございまして、その当時確定的にある段階ですべてを引き上げるというような案を持っていたわけではございません。
二つ主たる理由があろうかと思います。 第一点は、ただいま申し上げました公社債市場、特に大量の公共債発行という時代に伴いまして、できるだけこれは幅広く消化層の多様化というようなことで、個人の消化を大幅に進めてまいりたい、こういったような公社債市場育成という観点から、この際は特に公社債について引き上げするのは適当でないという理由でございます。 それから第二点は、株式と公社債との性格上の相違というようなものがあろうかと思います。これはもう先生よく御案内のとおりでございますが、株式につきましては、あくまでも会社経営に参加する、その参加によって利潤を分配されるといったような利潤証券的な性格があるわけでございますが、一方公社債の場合には