繰り返しになりまして恐縮でございますが、そういった新たな電子計算機というものをわが国で普及させるために、そういった業界の慣行もございますので、そういった買い戻しのための特別の準備金を認めた、こういうことでございます。
繰り返しになりまして恐縮でございますが、そういった新たな電子計算機というものをわが国で普及させるために、そういった業界の慣行もございますので、そういった買い戻しのための特別の準備金を認めた、こういうことでございます。
投資促進税制の問題でございますが、今回、税制面から補完的な措置という意味で投資促進税制を御提案しているわけでございます。これはあくまでも税制面からの補完措置という意味でございますから、これだけの措置によって民間設備投資が著しく盛り上がるというほどの大きな効果をそもそも持つものではないということは、私どもも認識しておりますが、政策手段の多様化というような意味もございまして今回御提案申し上げているわけでございます。 ただ、御承知のように、一般的に申しまして財源事情が非常に厳しい状況にございますし、また先ほど来御論議がございますように、租税特別措置につきましては全体としてはできるだけ縮減の方向に持っていく、こういう基調がございますので
まず、今回原子力発電設備の特別償却の廃止をしたわけでございますが、これは簡単に申しまして、一つの理由は、電力業界関連につきましてはかなりの特別措置が認められております。渇水準備金がございますし、先ほど御指摘の原子力発電工事償却準備金がある。あわせまして特別償却ということがございましたので、整理縮減という全体の傾向、方針に照らしまして、同一業種に認められる税制上の恩典を縮減するということが一つでございます。 第二点は、先ほどお話のございました原子力準備金でございますが、この準備金を今回、積み立て期間を五年から七年に延長しておりますので、こちらの方でかなり吸収できるということで特別償却を廃止することにいたしましたので、特に立地促進に
仰せのとおりでございまして、租税特別措置、現存のすべてのものにわたりまして、期限到来分を中心といたしまして、各項目、全項目にわたりまして洗い直しをいたし、関係省庁とも御相談をし、一応の成案を受けた上で、政府税制調査会にもお諮りするということにいたしております。
公害防止準備金につきましては、昭和四十七年度からでございますが、石油危機以後の厳しい経済環境のもとで、公害規制が国家的な政策として非常に強化されてまいったわけですが、その公害規制の強化に即応いたしまして、企業が好況、不況にかかわらず、公害対策の万全の措置を講ずるということのために、その費用を円滑に支出できるようにということでつくられたものでございます。そのために多大の効果を上げてまいって、一応の目的はほぼ達したのではないかというふうに考えておるわけでございます。
つくりましたときに、おっしゃいますような収入金額基準ということでつくりまして、最初は、とりあえず支出を容易にするための一つのめどとして基準を収入金額にとったということでございましたが、収入金額基準というのはどうもおかしいじゃないかという御議論がかねがねございまして、そういったようなことで逐次縮減してまいりまして、今回改正によりまして廃止するということにいたした次第でございます。基準が何がよかったかということは、いろいろ御議論がございますが、当時は一応の基準として収入をとったということでございます。
これは御承知の、取引所の特別会費として徴収したものを積んだわけでございます。仲間内のトラブルということに備えてつくったものでございますが、おっしゃるように余り実績はございません。たしか昭和四十年以降はそういった実績がなかったということかと思いますが、そういったようなことで検討いたしまして、今度廃止に踏み切ったということでございます。
航空機の特別償却でございますが、御承知のように、空港周辺の騒音問題が非常に生じておるということから、この騒音問題に対処する一つの方策として、騒音の低い、便数削減効果の大きい大型機の導入をできるだけ積極的に図ってまいろうということが本来の制度自体の目的でございます。 こういった騒音問題についての政策的な必要性というものは、私どもはまだ完全になくなったというふうには考えておりません。おりませんけれども、全体の縮減の方針のもとに再検討いたしました結果、償却割合はやはり少し引き下げさせていただこうという意味で、五分の一から六分の一に下げさせていただいております。従来から船舶の特別償却がございまして、これと相並んでずっとまいったわけですが
企業関係の特別措置は全体で九十一項目でございます。今回の改正でお願いしておりますのは、廃止が十一項目、これから縮減が二十六項目、合わせて三十七項目でございます。
件数で申しますと、先ほど申し上げました十一件と二十六件の合わせて三十七件が増税になります。それから減税の方は三件でございます。 金額で申し上げますと、企業関係で、トータルいたしまして初年度十億、平年度四百九十億の増税になります。
貸倒引当金でございますが、御承知のように、実績との乖離が繰入率との間に相当あるのではないかという御指摘がございました。四十七年以来、千分の十五から千分の五まで引き下げてまいったところでございます。 現在の情勢を見ますと、御指摘の経済情勢、企業の状況などから見まして、どちらかと言いますと、金融機関の不良債権はむしろ増加の方の傾向にあるというような事情でございますが、そういったようなこともあり、かつまた、五十二年度改正でこの率を引き下げましたということもございましたので、今回は見送ったわけでございますが、この率につきましては、今後とも引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
御指摘のとおり、千分の八から千分の五に引き下げましたときに、負担の激変緩和ということで、五十二年の三月期の残高を保証するという、いわゆる積み増し停止措置を経過措置で講じたわけでございます。この経過措置というのがどのくらいの効果を持っておるかということは、金融機関の貸し金の伸びがどのくらいかということによって見方が違うわけでございますが、最近の仲び率から計算してみますと、大体半期〇・五ポイントずつ引き下げるという経過措置とほとんど変わらないというようなことになります。したがいまして、三年間で千分の五に下がるというような経過措置でございます。
いまお話のございましたように、毎期洗いがえという考え方で、しかもこの貸倒引当金は、一方に上がっております貸し金に対するいわば評価性の反対勘定ということになりますので、期末に貸し金がございますと、それに見合う、計算しました結果の貸倒引当金はやはり積まなければならない。それで、損金が出ました場合には、それは損金として落としまして、それでも期末には、やはり評価性でございますから、バランス上は引当金として所定のものを積まなければならない、こういうことでございます。
貸出金総額と貸出金のそのものの償却額との比率をとってみますと、これは期によってかなりばらつきがございます。低いときは千分の〇・一にならないくらいの数字がございます。高いときで、金融機関の種類によってもいろいろございますが、千分の〇・三とか、あるいはまた信用金庫あたりは千分の〇・五ぐらいであるとか、そういうような数字になっておりますので、おっしゃるように実績と現在の積立率は若干差がございます。
退職給与引当金は、企業会計上も当然反対勘定に立てるべき引当金だという性格のものになっておりまして、御承知のように、期末の要支給額があるわけでございますが、それに対しまして、利子率その他で計算いたしまして、その現在価値というものを出しましたものを計上しておるということでございますので、これは企業会計原則上にのっとった引当金であるというふうに考えております。
先に税の方から申し上げさせていただきます。 まず、先ほど御指摘のございました支出額が最近減っているかどうかというお話でございますが、おっしゃいましたように、絶対額自体は四十九年、五十年、五十一年とふえてまいっておるわけですが、売り上げ千円当たりで見てまいりますと、一ころのようなパーセンテージからかなり下がってきておる。やはり不況の影響は交際費にはかなり出ておるというふうに私どもは考えております。 交際費課税でございますが、こういったような交際費支出のトレンドの問題もございますし、それから、この特例措置自体を来年度改正のときにどうするかというようなタイミングもございます。現在は期限未到来ということでございます。かつまた加えまし
御指摘の東京都の企業税制調査報告、私どももいろいろ検討させていただいておりますが、まさに御指摘のとおり、先ほど来御議論になっております各種の引当金の問題、企業会計原則に伴う諸問題、それから法人、個人の課税の仕組みに関する問題、この辺の前提の違いがございまして、これをどう見るかということによって大企業の実質的な税負担がどうだという問題になってまいります。なお厳密に申しますと、大法人、中小法人の実質的な法人税負担がどうだということを正確に比較いたしますのは、相当推計も入らざるを得ないという部面もございまして、いかなる場合でも完全には比較できないわけです。東京都で出されましたものとたとえば私どもが調べておりますものとは、そういった前提の相
御指摘の点、ごもっともでございまして、先ほどちょっと言葉が足りませんでしたが、企業会計原則に認められておる負債性のものであると言う方が正確であるかと思います。 御指摘のように企業会計原則では、本来なら一〇〇%ということになっておりますが、全員が現在やめられるというわけでもございませんので、要支給額に対しまして一定の利率を見まして、その現在価値を見た。平均在職年数を見まして、その時期に実際に支払われればいいんだということで計算しました結果が、二分の一ということになっておるわけでございます。 実は私どもも、この二分の一というのが一番合理的であるかどうかということについてはいろいろ検討をしております。検討をしておりますが、現在のと
おっしゃったとおりの数字で間違いございません。
給与所得者数は三千八百三十五万人と見込んでおります。それに対しまして納税者数は三千二十六万人、七八・九%という比率を見ております。