今回の放送法の改正に当たって、多少意見も申し上げますが、一つは、私は現在放送が抱える問題の内在していることをこれだけの改定で済ませて果たしていいのかどうかという問題を私なりに考えているところでございます。 といいますのは、私は今回の場合も真実でない放送についての訂正の仕方の制度やシステムを変えたというふうに思っていません。三カ月にしたとかという、期間的にすれば救済措置が多少ふえるのではないかという程度のことでございます。 先ほどから同僚議員からもいろんな意見が出ているように、今放送のあり方が非常に問われている。例えば、昭和二十五年に二つしかなかった放送が、これだけ情報量を受けて、それが社会のさまざまな状況に変化を与えるにもか
