厚生労働大臣政務官の糸川正晃でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
厚生労働大臣政務官の糸川正晃でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お答えさせていただきます。 私も重複しないようにと思いますが、まずは薬害の発生を防止する、抑えるということは最も私どもの重要な任務の一つでございます。そういう中で、国や事業者など、医療品、医療機器等の関係者の責務の明確化、こういうものを盛り込んだ改正薬事法案を次期の通常国会に提出すると、そういうことにできるよう検討を進めておりますし、また、医薬品行政を監視、評価する第三者組織の設置を迅速に進めるため、議員立法、これを提案するというようなことも聞いております。これが成立した場合にはしっかりと対応させていただきたいというふうに考えてございます。 二度とこのような薬害が起きないように、医薬品等の安全性の確保に向けて引き続き私も努力
この給付金制度は、例えば、現役世代に低所得であったため保険料免除を受け年金額が低くなってしまった方や、非正規労働で社会保険が適用されず、労働者であったのに所得比例の年金を受けられない方に対して給付金を支給し、年金以外の所得を合わせても基礎年金満額程度の所得しか得られない高齢者の生活を支援するものでございます。 一体改革では、当初、低年金問題への対応として年金加算を行うことが提案されておりました。しかしながら、先生御指摘の三党協議の中で、保険料の納付意欲を損ない、社会保険方式になじまないというような意見が出されまして、年金制度の枠外の給付金という形とし、加えて、給付金の額を保険料の納付意欲に悪影響を与えないような納付実績に比例する
給付金法案の施行は、法律上、消費税率が八%から一〇%に引き上がる時点とされてございます。平成二十七年十月一日を予定しております。 仮に消費税率引上げを停止ということになりましたら、これに伴って給付金の法案の施行も遅れるということになります。
日本年金機構では、有期雇用職員としてアシスタント契約職員というのを雇用しているということでございます。機構の人件費は予算補助の対象となってございまして、予算額も考慮しながら人員体制を確保する必要があるということで、アシスタント契約職員につきましては年度ごとに契約を更新する仕組みということになっております。 雇用契約の期間というのは、現在、就業規則で更新回数、先生御指摘のように二回ということになってございまして、二十四年度末に雇用契約が満了となる者が約二千名生じる予定でございます。 有期雇用職員の雇用契約につきましては、機構と本人の間で契約期間や契約更新等の諸条件を締結しているところでございます。今後、原則として雇用契約書に沿
あくまでも日本年金機構と今雇用職員の契約につきましては民間対民間という考え方でございます。そういう意味では、機構と本人の間で契約期間や契約更新等の諸条件を締結しているという認識の下で労働法令に従って適切に対処されるというふうに考えてございます。
日本年金機構につきましては、事業の効率的な運営を図りつつ、可能な限りの雇用の安定を図っていくということが大事であるということの点につきましては、これは先ほども御説明しましたが、一般の民間の法人と変わるものではないというふうに考えてございます。 その上で、実際に雇い止めされるという事態が生じた場合には、単に就業規則の規定や雇用契約書の内容のみによって雇い止めが無条件に認められるのではなくて、様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるのが裁判例の傾向であるということでございます。 日本年金機構の有期雇用職員の雇用契約については、機構と本人との間であくまでも契約期間や契約更新等の諸条件を締結するなど、これまでも労働関係法令
この基礎年金の水準につきましては、昭和六十年の改正による創設以来、単身無業者の基礎的消費支出を基に設定されました。しかしながら、平成六年以降は全世帯の消費水準の伸びや物価変動などを総合的に勘案して設定することとしております。これは、年金制度が全体として成熟化していく中で、高齢者の消費支出が増加し、その増加する消費支出を基に年金水準を設定いたしますと、更にそれが消費支出の増大を招いて現役世代の生活水準とのバランスを欠くというような問題が生じたためでございます。 なお、平成六年以降で見ますと、基礎年金水準は単身高齢者の基礎的な消費支出を下回っているものの、夫婦二人で見ますと常に基礎的消費支出を上回る水準となってございます。
年金は、現役時代に構築した生活基盤や老後の備えと併せて一定の水準の生活を可能とするものでございます。必ずしも年金だけで老後生活を賄うというものではございません。 基礎年金の水準につきましては、給付と負担のバランスや長期的に年金財政が持続可能であるかなどの観点と併せて考えることが必要でございます。また、現行の特例水準による年金額は、本来の給付水準と比較いたしまして毎年約一兆円の給付増となってございます。これは、将来世代の給付を削って今の世代に回していることにほかならないわけでございます。 この社会保障と税一体改革では、若い世代を含め、全ての世代の安心を確保することを目指してございます。こうした点につきまして、高齢者の方々にも是
この一体改革では、当初、低年金問題への対応として年金加算を行うことが提案されておりました。しかしながら、三党協議の中で、保険料の納付意欲を損なってしまい、社会保険方式になじまないというような意見が出たところでございます。この意見を踏まえて、年金加算については三党合意において年金制度の枠外で福祉的給付として実施されることになったところでございます。給付金の支給につきましては、こうした協議の経緯を踏まえまして年金受給者を対象としております。 低所得者対策といたしましては、一体改革全体の中で、低所得者の保険料の軽減などの社会保障制度における低所得者対策の強化や給付付き税額控除の導入に向けた検討が行われるということで承知をしております。
この今回の給付金制度は、例えば、現役世代に低所得であったため保険料免除を受け年金額が低くなってしまった方や、非正規労働で社会保険が適用されない方で、労働者であったのに所得比例の年金を受けられないというような方にとって、将来の安心を確保するために、低所得である年金受給者に重点的に給付金を支給するものでございます。この給付金につきましては、保険料納付実績に比例して給付金の額を計算することとし、年金制度における給付と負担のバランスに悪影響をなるべく与えないように配慮することとしております。 低年金の対策としての効果とともに年金制度への影響の双方を考慮した結果としての判断であることにつきまして御理解をいただきたいというふうに思います。
払った方と払っていない方とのバランスというものがございますので、そこに悪影響を与えないようにしていきたいというふうに思っております。
平成二十三年度の国民年金の保険料の現年度納付率は五八・六%ということでございます。大変厳しい状況にあるというふうに認識をしてございます。 納付率低下の原因としましては、納付率の高い高年齢の方の割合が低下しているということに加えまして、収入が低く安定していない臨時・パートの方の割合が増えていることと、また、被保険者の世帯の収入が減少していることなどが考えられてございます。この対応としまして、こうした所得の低い方が国民年金の未納者にならないように、所得に応じたきめ細かな免除の制度がございますので、平成二十四年度には、対象の方々への個別の働きかけを強化するなど、免除勧奨の取組を一層働きかけてまいりたいというふうに考えております。
おはようございます。 今国会に提出されております特例公債法案では、さきの通常国会における野党の皆様の御提案も踏まえまして、年金交付国債にかえまして、年金特例公債を発行することとさせていただいております。 年金特例公債と年金交付国債でございますけれども、基礎年金国庫負担二分の一の財源を確保するためのものであることと、将来の消費税率引き上げ分を償還財源とするということの点につきましては、違いはございません。 国庫負担の財源を年金財政に繰り入れる時期につきまして、年金特例公債は、公債を発行した年度に繰り入れる、また、年金交付国債は、国債を年金財政へ交付し、年金財政からの償還請求によりまして、二十六年度からの二十年間で順次繰り入
先生御指摘のとおり、現在並行して審議をされております特例公債法案では、年金特例公債は予算の定めるところによりまして発行されるということとなってございます。 しかしながら、この法案は、年金特例公債発行の金額の根拠となるものでございますので、まずはこの法案の速やかな成立をお願いしたいというところでございます。
先生御指摘のように、年金制度を安定的に運営していくということのためには、特に若い方々に理解や信頼を持っていただくということが大切でございます。 厚生労働省といたしましては、これまでも、国民年金の加入年齢に達した方々に加入のお知らせをする際に、年金制度の意義も含めてお伝えをしてまいりました。 さらに、学生の方々には保険料の納付猶予の特例もございますので、文部科学省と連携をいたしまして、大学等に学生納付特例制度に関するリーフレット、こういうものを備えつけていただくなど、若い方々への年金制度の周知に取り組んでございます。 さらに、次世代の主役となります小中高の各学校のお子様方に社会保障について御理解をいただくために、伝えるべき
お答えいたします。 年金生活者支援給付金の額につきましては、法律案の附則に、各種の低所得者対策の実施状況や老齢基礎年金の額を勘案しまして、総合的に検討が加えられ、その結果に応じて所要の見直しを行うという検討規定が置かれております。この規定に基づいて適切に対応していくことが必要だというふうに考えております。
先生御指摘のように、そういう世帯分離が進むというような懸念もございますが、例えば、個人としましては低所得であっても、家族に一定の所得を有する者がいらっしゃる場合、こういう場合に、税財源の福祉給付で生活を支援することは適切ではないというふうに考えてございます。 また、低所得を世帯単位で把握するということは、介護保険の保険料軽減ですとか高齢者医療などの自己負担の軽減など、ほかの社会保障制度でも広く行われているところでございます。 今回の給付制度により世帯分離が進むかという御指摘でございますけれども、これは一概には言えないかなというふうにも考えてございますが、こうした給付措置を行う際に、世帯単位に着目するのかそれとも個人単位に着目
一体改革では、当初、低年金問題への対応として年金加算を行うということが提案されておりましたけれども、三党協議の中で、保険料の納付意欲を損なって、社会保険方式になじまない、こういう意見が出されたところでございます。 この意見を踏まえまして、年金加算については、三党合意において、年金制度の枠外で実施することとされるとともに、給付金の額を、保険料の納付意欲に悪影響を与えないよう、納付実績に比例するということとしたものでございます。 低年金対策としての効果とともに、年金制度への影響、この双方を考慮した結果としての判断であるということで御理解をいただきたいと思います。
先ほどの繰り返しになりますが、三党合意において、納付意欲というものをしっかりと、損なわないようにしていくということがございました。 先生御指摘のことでございますが、給付金の支給につきましては、こうした協議の経緯を踏まえまして、年金受給者の対象ということにさせていただいております。 人数と金額でございますけれども、平成二十二年度末の特別障害給付金の受給者数というのは、一級の方が二千百九十八人、二級の方が六千八百十四人の、合計九千十二人となってございます。この人数に、一級の月額六千二百五十円と二級の方に五千円ということを機械的に乗じますと、およそ五億七千万円となってございます。