ありがとうございました。 午前中の質疑にも、政府に対する質疑でも申し上げたのですが、今回の、特別養子縁組の手続的な改正が中心になっています。そこで、実親の同意の撤回についても家事事件手続法に規定されており、撤回制限は家事事件手続法百六十四条の二の五項に該当する場合に限られていますが、むしろ民法上でその同意に関する規定を整備するべきではないかと思いますが、棚村参考人の御見解を伺います。
ありがとうございました。 午前中の質疑にも、政府に対する質疑でも申し上げたのですが、今回の、特別養子縁組の手続的な改正が中心になっています。そこで、実親の同意の撤回についても家事事件手続法に規定されており、撤回制限は家事事件手続法百六十四条の二の五項に該当する場合に限られていますが、むしろ民法上でその同意に関する規定を整備するべきではないかと思いますが、棚村参考人の御見解を伺います。
今回、三十年ぶりに特別養子制度が見直されるわけですけれど、特別養子制度だけでなく養子制度全体として見直す必要があるのではないかというふうに思っております。 棚村参考人が今お考えになっているこの見直しの方向性、あるいは理想とされる養子制度などございましたらお聞かせください。
もう時間もなくなりましたので、林参考人、早川参考人、言い残したことがございましたら、一言ずつお願いをしたいと思います。
ありがとうございました。 本日の参考人のお話を伺いまして、また次の委員会に是非生かしていきたいと思います。 ありがとうございました。終わります。
沖縄の風、糸数慶子です。 まず初めに、米軍嘉手納基地や普天間飛行場周辺の河川において有害有機フッ素化合物、PFOSとPFOAが高濃度で検出されている件についてお伺いいたします。 京都大学医学部が、今年四月、米軍普天間飛行場がある宜野湾市の住民を対象に実施したPFOSの血中濃度調査で、全国平均の四倍の値が検出されたことが報道により判明いたしました。 PFOS、PFOAは、国内での使用は原則禁止となっている物質でありながら、水道水中の基準値は設定されておりません。これまで、防衛省、環境省共に、PFOS及びPFOAがWHO等の国際機関による耐容一日摂取量が確定していないため、日本における基準値が設定されていないとしてきました。
政府として早急に、米軍による土壌汚染、水質汚染へのその対応策を講ずる必要があるというふうに思います。 環境省及び防衛省におかれましては、沖縄の米軍基地周辺の環境汚染問題について今後どのような対応をなさるのか、基地内への立入調査、その他具体的な対策についてお伺いいたします。
在日米軍による基地周辺の土壌や水質汚染の責任、そして原状回復義務は、一般的に考えれば発生源である米軍にあると考えますが、日米地位協定ではどのような取組になっているのでしょうか。
私、これまで何度も申し上げてまいりました、質疑もしてまいりましたが、やはり米軍に対してはきちんとした原状回復義務を負わせない限り、具体的にその問題を本当に解決していこうというその姿勢が出てこないのではないかというふうに思います。 先ほど御答弁の中にもございましたけれども、基地周辺の市町村の方々、ほとんど、那覇や、それから米軍基地の周辺にある嘉手納、北谷、沖縄市、その辺りとは全然水質のPFOSの状況が違うわけですから、そういう意味でも、原状回復義務、これは米軍にきちんと負わせていく、そういう姿勢を日本政府が持っていない限り、なかなかこの問題の解決にはつながらないと思います。 今いろいろ答弁もございましたので、日米両政府、引き続
女性のその応用能力ということ、いろいろとその判断の対象になっているようでございますが、やはり積極的に、アファーマティブアクションということもあります。女性を育てるという意味でも採用していただくということを強く申し上げたいというふうに思います。 次に、司法分野における女性の割合について伺います。 裁判官、検察官、弁護士における女性の割合は、一九八〇年代から見ますと増加の傾向にあり、この点は評価されるべきかというふうに思います。第四次男女共同参画基本計画におきましては、検察官に占める女性の割合を二〇二〇年度末までに三〇%とすることが目標とされています。二〇一七年の検察官に占める女性割合を見ますと約二三%となっておりますが、二〇二
ありがとうございました。今後とも女性の活躍に対する御配慮をよろしくお願いしたいと思います。 次に、女性判事を増やすための最高裁判所における数値目標について伺いたいと思います。 四月十八日の質疑における最高裁判所の答弁では、司法修習終了者に占める女性の割合が二割程度である一方、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっており、着実に増加しているとのことでありました。着実な増加については評価されるべきであると思いますが、最高裁判所は、女性判事の割合として具体的な数値目標をお持ちでしょうか。 裁判官には、性別にかかわらず、ふさわしい資質そして能力を備えた者をという考え方があることは承知しております。
先ほども申し上げましたけれども、やはり国民の数を考える、あるいはまた、事件や事故の状況を見ていく、その中に、やはり今、性暴力の被害者が圧倒的に女性が多いということもございますので、今後ともやはり女性の割合を、約半数を目指すべきだというふうにあえて申し上げたいと思います。それを是非実現をしていただきますようにお願いしたいと思います。 そして、女性裁判官を確保するための取組についてお伺いしたいと思います。 衆議院文部科学委員会における法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案での平口法務副大臣の答弁を伺っておりましても、裁判官については、近年、その採用、確保が厳しい状況にあるということでありますが
次に、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨について伺います。 柴山文部科学大臣は、衆議院文科委員会で、本法律案において、法科大学院教育の充実、法学部三年プラス法科大学院二年と司法試験の法科大学院在学中受験の導入による時間的、経済的負担の軽減等を講ずることで、法科大学院への信頼を確保するとともに、法曹志望者の増加を図ると答弁をされております。 二〇〇一年の司法制度改革審議会意見書が提言されていたような法曹の在り方として、今後、国民生活の様々な場面において法曹に対する需要がますます多様化、高度化することが予想される中での二十一世紀の司法を支えるための人的基盤の整備としては、プロフェッシ
法科大学院司法試験連携法改正案において、法科大学院の定員管理によって予測可能性の高い法曹養成制度を実現するため、法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項についての協議に関する規定が新たに設けられました。 この協議は、必要があるとき、必要があると認めるときに法務大臣と文部科学大臣が相互に求めることができるとされておりますが、例えば法務大臣から文部科学大臣に協議を求めるときとはどのような場合が想定されるのでしょうか。また、このような定員管理のための協議は、その時々の社会情勢等を反映させるため定期的に行う必要があると思われますが、定期開催は想定されているのでしょうか、法務大臣に伺います
法曹人口については、二〇一五年六月の法曹養成制度改革推進会議決定において、当面一千五百人程度は輩出されるよう必要な取組を進めるとされました。 衆議院の文部科学委員会における法科大学院司法試験連携法改正案についての議論において、法務省は、司法試験について決められた一定数を合格させるという試験ではないと答弁されておりますが、それでは、司法試験以外に法曹人口を管理する方法はあるのでしょうか。 法曹養成制度改革推進会議決定による法曹一千五百人程度は輩出されるよう必要な取組を進めることと、司法試験による定員管理の可否との関係性について、法務省の御見解を伺います。
中教審大学分科会の法科大学院等特別委員会においては、一定の期間において、平成三十年度の法科大学院の入学定員、二千三百人を総定員の上限として定めることとしております。 今後、法務大臣が文部科学大臣と法科大学院の定員について協議する際には、現状の法曹人口、司法ニーズの把握結果、訴訟件数の動向等の具体的な事項を基にされるのでしょうか。 法務大臣が、特に法科大学院の定員の増減の必要性について考える上での判断の基準となる事項についてお伺いいたします。
まだ何点か通告しておりましたが、時間が参りましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。
沖縄の風、糸数慶子です。 最後の質問ですので重なることもありますが、確認の意味でお伺いします。 まず、戸籍法改正案についてお尋ねする前に、戸籍の基本的なことから質問いたします。 まず、山下大臣、戸籍とはどういうものでしょうか、お伺いいたします。
人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録、公証するものであるということですが、確かに、一八七二年、明治五年以降はそういうことになるわけですが、元々は徴兵、徴税を目的に作られたものと承知しています。一八七六年の太政官指令において婚姻後の妻の氏は実家の氏とされていたので、夫婦別姓だったわけです。一八九八年の明治民法で家制度が確立し、家の構成員全員を載せる家の登録簿になり、戦後、一九四七年に家制度が廃止され、同じ氏を名のる夫婦と子という家族単位の戸籍となるわけです。 そこで、山下大臣に伺いますが、主な国で日本のような戸籍制度を持っている国はあるのでしょうか。
御答弁いただきましたとおり、日本のような戸籍制度を持つ国はないと承知しております。 では、諸外国はどのような身分登録制度なのか調べてみますと、フランスは個人単位の身分登録で、出生、婚姻、死亡については登録しています。ドイツやイギリス、アメリカは、登録の種類は少し違いますが、いずれも個人単位の身分登録制度を取っています。 そこで、法務省に伺いますが、かつて日本のような家族単位の戸籍を持っていた韓国が個人籍とした経緯を把握されているでしょうか、伺います。
かつて韓国には、男性優位の戸主制度がありました。日本が植民地支配した韓国に持ち込んだ戸籍が封建的な家族の考え方に合体してできたのが戸主制度と言われております。しかし、二〇〇五年三月、戸主制廃止の画期的な民法の大改正が行われ、二〇〇八年一月一日から個人登録となりました。 儒教思想が根強い韓国で戸主制度が廃止された背景には、戸主制度の弊害が深刻な社会問題となっていたことや、市民運動の果たした役割が大きかったということもありました。戸主制度に対する違憲訴訟が戸主制廃止運動の戦略として組織的に行われてきたということです。 翻って日本では、同じ頃に選択的夫婦別姓運動が活発化したものの、政府も国会も動かず、司法まで個人の尊厳より家族単位