上川大臣にお伺いします。 国連は、この法制審答申の二年も前の一九九四年に、男女間で異なる婚姻最低年齢の規定は、今内閣府がお示しいただきましたように、誤った前提に立つものだから廃止されるべきであるという勧告を行っています。 この勧告について、上川大臣はどのような御感想をお持ちでしょうか。
上川大臣にお伺いします。 国連は、この法制審答申の二年も前の一九九四年に、男女間で異なる婚姻最低年齢の規定は、今内閣府がお示しいただきましたように、誤った前提に立つものだから廃止されるべきであるという勧告を行っています。 この勧告について、上川大臣はどのような御感想をお持ちでしょうか。
ありがとうございます。 二〇〇六年、二〇一二年の政府の世論調査においても、女性の婚姻適齢を十六のままでよいとする割合、女性も男性と同様に十八歳とする方がよいという考え、それを割合でお示しをいただきたいと思います。法務省にお伺いいたします。
今お示しいただきましたように、世論は、婚姻適齢を男女とも十八歳とする方がよいと考える割合が圧倒的に多かったことが分かりました。また、日本学術会議は、二〇一四年に、民法第七百三十一条には合理的理由はなく、性による差別である、男女の婚姻適齢を十八歳に統一して、男女差別をなくすべきであると提言しています。 世論や提言を法務省はどのように受け止められたのでしょうか、お伺いいたします。
ありがとうございました。 では次に、前回通告をいたしましたけれども時間の都合で質問できませんでした成年年齢についてお伺いいたします。 法施行日を平成三十四年、二〇二二年四月一日とした理由と、法施行までの周知期間についてお伺いいたします。 本改正案は、附則の第一条において、法施行日を二〇二二年四月一日からと定めています。これに対し、二〇一六年九月、法務省が実施した民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集、つまりパブリックコメント結果では、消費者教育などの消費者保護施策の効果を生じさせることや成年年齢が引き下がることを社会全体に浸透させるためには相当長期の周知期間が必要であるとして、施行までのその周知期間については、
改正法施行時点で既に十八歳、十九歳に達している者が、改正法の施行日に一斉に成人に達することによる支障の有無について伺います。 本改正案は、附則の第二条第二項において、「この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者は、施行日において成年に達するものとする。」と定めています。この場合、約二百万人の人が施行日に一斉に成人に達することになるため、二〇一六年九月実施のパブリックコメントでは、二百万人以上の若者が一斉に契約年齢に達すると、悪徳業者による勧誘が集中する弊害が生ずる可能性があるとの懸念の声が多数であります。そして、まずは十九歳まで成年年齢を引き下げ、若者の消費者被害の状況や福祉的な側面等を精査して、その後十八歳まで引き下げるべき
成人と成年の用語の違いを含め、成年年齢引下げについて国民に分かりやすく周知する必要性についてお伺いをいたします。 成年年齢のその問題に関する新聞報道などを見ますと、成人年齢といった用語が多く用いられることが多く、一般的にも成人の日や成人式など、成年よりも成人の方がなじみのある用語だと思います。法務省は同じく夫婦別姓についても夫婦別氏という用語を用いていますが、この用語一つを取っても、法務省と国民との感覚には乖離があるというふうに感じます。 そのような状況下で、成年年齢引下げという国民生活に大きな影響を及ぼす法改正について、果たして国民に分かりやすく周知できるのだろうかと危惧するところでありますが、国民に対する分かりやすい周知
時間が参りましたので終わりますが、通告をいたしまして質問できなかったのは次にまた質問をさせていただきます。 ありがとうございました。
沖縄の風、糸数慶子です。 福井大臣におかれましては、就任以来、幾度となく沖縄を訪れていただきまして、大変敬意を表したいと思います。 前回の質疑もいろいろいたしましたけれども、沖縄におきまして、大臣が就任以来、事件や事故等が起こっております。沖縄担当大臣として、米軍基地問題や沖縄の経済振興等、今後どのように取り組んでいただけるのか、簡潔に御決意を伺いたいと思います。
ありがとうございます。 今後とも、是非、誠心誠意御尽力いただけますようにお願いしたいと思います。 それでは、具体的にお伺いいたします。 沖縄県名護市辺野古の新基地建設現場に近い久辺三区への直接補助金についてお伺いをしたいと思います。 辺野古、豊原、久志の久辺三区へ政府が二〇一五年から直接交付してきた再編関連特別地域支援事業補助金が廃止されるとのことですが、本補助金が県や市を通さず直接地縁団体に交付された経緯と今回廃止となる理由をお聞かせください。
名護市が稲嶺市政下にある間、新基地に最も近い住民だけでも新基地建設推進のために懐柔する目的で政府が無理やり拠出した補助金という感が否めません。 市や県を通さず、地縁団体に国から直接補助金を出すという事例はほかにあるでしょうか。具体的な例をもしあるのでしたら述べていただき、補助金を交付したその理由も教えていただきたいと思います。
久辺三区が要望している予算については、政府は市への再編交付金の中に組み入れるというふうにしているようですが、これ、名護市議会の承認が得られない可能性もあるわけですが、それについてはどういう見解をお持ちでしょうか。
新基地建設の推進のためには補助金交付の在り方もゆがめるという、これは現政権の強権的な在り方が如実に現れた例だと思います。よその地域にはそういうことはないというお答えでございましたが、このような政権で本当に法治国家、民主主義国家と言えるのでしょうか。大変大きな疑問が残ります。 次に、米軍関係者が起こした事件、事故の補償について伺います。 五月二十七日の日曜日、沖縄県名護市において、キャンプ・ハンセン所属の米海兵隊員の運転する乗用車が対向車線にはみ出し、沖縄市の四十五歳の男性の運転するバイクと正面衝突をする事故が発生いたしました。男性は全身を強く打ち、事故の二時間後に亡くなられました。 乗用車を運転していた米兵は公務外であっ
被害者救済の観点からいきますと、日本政府は米政府ともっと迅速に補償の手続を進めるべきではなかったのでしょうか。なぜ米側の支払が百四十五万円なのか、その金額の根拠は何でしょうか。また、手続に十年も掛かっているのはなぜか、政府としてその原因をどう見ているのか伺います。
結果からいたしましても、結局は迅速ではない対応をしたということと、それから、人一人の命が百四十五万円なのか、本当に言葉がありません。 先ほどから地位協定の不平等ということを藤田議員からも指摘がありましたけれども、その辺りを考えていきますと、本当にこれが地位協定の実態であるということを強く指摘をしたいというふうに思います。通告をしておりましたけれども、こういう場合に再度裁判を起こさなければならないという、被害者にとっては大変負担が大きいということを指摘をしたいと思います。 次に、沖縄県のまとめた平成三十年三月発行の統計資料、沖縄の米軍基地及び自衛隊基地によれば、SACO最終報告が出された後の平成九年から平成二十九年までの二十年
二〇一六年四月に沖縄県うるま市で起きた二十歳の女性殺害遺棄事件について、今年三月二十二日に開かれた本委員会でもお伺いいたしましたが、再度伺います。 米政府は、当時、米軍属であった被告を、被用者でないと補償の肩代わりを拒否しているということでありました。日本政府は、日米地位協定第十八条六が規定する請求権の対象は、合衆国軍隊に直接雇用される軍属に限定されるわけではなく、間接雇用の被用者にも含まれると理解しているとの見解を示しています。 事件から二年がたちました。政府は補償について米側と協議を行っているとのことでしたが、請求権の対象は、合衆国軍隊に直接雇用される軍属に限定されるわけではなく、間接雇用の被用者も含まれるという日本政府
時間がありませんので、通告した質問の中で、次回にまたお伺いしたいと思いますが、先ほど藤田議員からもございました。河野大臣が、本当に心を込めてといいましょうか、米軍基地の騒音や土壌汚染被害に関するこの地位協定に関わるこの調査をした結果を見ておりますと、本当にすばらしい活動をされたというふうに評価いたします。 そして、先ほどの御答弁の中で、様々政府の立場になってお答えをしておりましたけれども、やはりそのポストにいらっしゃるわけですから、そのポストにいらっしゃるその権限といいましょうか、職責といいましょうか、それをしっかり業務の中で反映をしていただきたいと思います。 今、様々な質問をいたしましたけれども、沖縄の県民の命を日本の国民
沖縄の風、糸数慶子です。 まず、婚姻適齢についてお伺いいたします。 一九九六年に法制審議会が答申した民法改正案要綱では、女性の婚姻適齢を二歳引き上げ、男女とも十八歳とすることが適当であるとしました。その理由を二点お伺いいたします。法務大臣に伺います。
社会的、経済的成熟に男女差はないとされたにもかかわらず、なぜ男女差別規定を二十二年間も改正しなかったのでしょうか、伺います。法務大臣に伺います。
現在、婚姻最低年齢に男女差を設けている国はあるでしょうか。ありましたら、主な国で結構ですので、お示しください。法務大臣にお願いします。
我が国のこの婚姻最低年齢に男女差があることについては、今お配りしております資料の中にもございますのでちょっとこれを見ていただきたいと思いますが、国連の人権機関から、二十年前から度々このことを勧告されておりますが、その勧告の理由をお示しいただきたいと思います。法務大臣に伺います。