マルチ商法被害は若年者が被害に遭いやすく、その被害は精神的にも大きく深刻と言えます。マルチ商法は特定商取引法上は連鎖販売取引として規制されていますが、その被害の深刻性から考えると、若年者、特に十八歳、十九歳に対して勧誘を全面的に禁止するということが考えられるべきではないでしょうか。お伺いいたします。
マルチ商法被害は若年者が被害に遭いやすく、その被害は精神的にも大きく深刻と言えます。マルチ商法は特定商取引法上は連鎖販売取引として規制されていますが、その被害の深刻性から考えると、若年者、特に十八歳、十九歳に対して勧誘を全面的に禁止するということが考えられるべきではないでしょうか。お伺いいたします。
若年者の被害が高額化するのは、クレジット利用やキャッシング利用によります。割賦販売法と貸金業法によってそれぞれ与信審査の規制が行われていますが、若年者については厳格にすべきではないでしょうか。経産省と金融庁にそれぞれ伺います。 例えば、割賦販売法については、収入額の確認については、自己申告ではなく書面を求めるべきだと思います。少なくとも五万円を超えるクレジットについては資力審査を行うべきだと思いますが、いかがでございましょうか。経産省に伺います。
最後になりますが、貸金業法について、自社貸付けで一定限度を超えなければ自己申告で足りることになっていますが、書面を求めるなどすべきではないでしょうか。金融庁にお伺いいたします。
終わります。ありがとうございました。 ─────────────
沖縄の風、糸数慶子です。 私は、会派を代表して、民法の一部を改正する法律案について反対の立場から討論いたします。 民法の成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げるについて、二〇〇九年の法制審議会は、十八歳への引下げを適当としながらも、引下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとしています。 今般、本法案について、法務大臣は、環境整備ができたとして今国会に提出されていますが、いまだ施策は実現されていません。 若年者の消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策としては、十八歳、十九歳が民法の未成年者取消し権を失うことに匹敵
沖縄の風、糸数慶子です。 参考人の皆様には、貴重なお話をお伺いすることができ、大変感謝を申し上げます。 私の方からも幾つか質問をさせていただきます。 まず、坂東参考人に御質問いたします。 対政府質疑といいますか、それから前回の参考人質疑でも伺いましたが、今、日本では、消費者が事業者に比べて非常に弱い立場にあり、被害の救済を得にくい状況にあると思います。それは、消費者が事業者に比べて情報量や交渉力において不利であり、因果関係を立証しにくいということもあるわけですが、根本的な原因としては、欧米に比べて、日本では積極的に自らの権利、そしてそれを主張し利益を確保するといういわゆる自立性を伸ばす教育が根付いていないため、泣き寝
ありがとうございました。 そういう意味では、本当に時間を掛けて教育をする、そして、今おっしゃったように、その権利、与えられた権利をどう使うか、これは日本の教育の中で欠けているところではないかというふうに実感いたします。 それでは、竹下参考人にお伺いをいたします。 まず、成年年齢の引下げは、養育費支払期間の終期を繰り上げ、大学等の学費の分担を限定するということでしたが、そもそも養育費については、十分な金額が確保される仕組みは今整っているのでしょうか。
では、養育費は、事情の変更があれば、金額を増減したり、それから終期を変動したりするということでしたが、実務においては子供の成長に伴う養育費の変動はどのように取り扱われるのでしょうか。
ありがとうございました。 それでは、ちょっと時間がありますので、前回政府の方にも伺ったわけですけれど、この改正案、これは実際には、先ほども話がありましたけれども、この民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集、パブリックコメント、その結果では、消費者教育など、それから消費者保護施策の効果が生じること、そして成年年齢が引き下がることを社会全体に浸透させるためには相当長期の周知期間が必要であるということなんですが、三年より長い周知期間、それから、具体的には周知期間は五年程度とすべきとの意見もあり、周知期間は五年より長い期間とすべきというふうな意見もあるわけですけど、これまでも出てまいりましたが、消費者委員会成年年齢引下げ対応検
時間が参りましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。
沖縄の風、糸数慶子です。よろしくお願いいたします。 参考人の皆様には大変貴重なお話を伺うことができました。大変感謝申し上げます。 私の方からも幾つか質問させていただきます。 まず、前回の委員会でも政府にお尋ねしたのですが、窪田参考人に是非御意見を伺いたいと思います。 日本では、消費者が事業者に比べて非常に弱い立場にあり、被害の救済を得にくい状況にあります。それは、消費者が事業者に比べて情報量や交渉力において不利であり、その因果関係を立証していくということもありますが、根本的な原因としては、欧米に比べて、日本では積極的に自らの権利を主張し利益を確保するという自立性を伸ばす教育が根付いていないため、泣き寝入りしやすいとい
ありがとうございます。 それでは、鎌田参考人と河上参考人に伺います。 私は、IRに反対の立場でございます。これは、ギャンブル依存症が引き起こす生活破綻、そして自殺増、さらには治安悪化と関連していることを指摘してきた立場でありますが、その立場に立ちながらも、あえて御質問申し上げたいと思います。 本改正案は、附則第十条のこの規定中、未成年者を二十歳未満の者に改める旨の改正を行っており、いわゆる公営ギャンブルができる対象年齢を二十歳で維持することというふうにしています。 法務省は、成年年齢を引き下げる意義について、十八、十九歳の者を独立の経済主体として位置付け、経済取引の面で言わば一人前の大人として扱い、その結果、若年者の
平澤参考人にお伺いいたします。 若年者の消費者被害の危険が高まるということであれば、被害救済の、防止のための相談窓口や啓発機関など、地方消費者行政の役割が極めて重要になってくるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
引き続き平澤参考人に伺いますが、一応、先ほども質問ございましたけれども、改めてお伺いしたいと思います。 若年者の消費者被害防止についてでありますが、消費者契約法以外の法律の必要性について、マルチ取引、それからエステ、キャッチセールス、インターネット取引などについてのこの規制は不要なのか、伺います。
続けて平澤参考人に伺いますが、やはりこの若年者の被害が高額化するのはクレジットの利用やそしてキャッシング利用によるものが多いかと思いますが、その規制については改めてどのように考えるべきでしょうか、お伺いいたします。
ありがとうございました。終わります。
沖縄の風、糸数慶子です。 まず、婚姻適齢について改めてお伺いをいたします。 五月三十一日の法務委員会で、私が憲法の条約実施義務規定に従わなかった理由をお尋ねいたしました。これに対して上川大臣は、政府といたしましては、現行の規定は男女の心身の発達の差異に対応したものでありまして、条約に違反するものではないというふうに認識しております。もっとも、社会経済が高度化、複雑化しておりますし、また今日の社会におきましては夫婦として共同生活を営むのに必要とされる社会的、経済的な成熟度も高度化していること、また社会的、経済的な成熟度といった観点からも男女間に差異はないと考えられることなどを考慮して、今回の改正により男性及び女性の婚姻開始年齢
上川大臣は、現行の規定は男女の心身の発達の差異に対応したものであり、条約に違反するものではないと認識していると答弁をされています。立法当時の女性の置かれた状況、早婚の防止や女性の高等教育への進学率の低さなどからもあったと理解をしています。 しかし、条約を批准した一九八五年には、既に高校進学率は女子が男子を上回っていましたし、大卒も、一九八〇年代までは男子が女子を上回ったものの、短大進学率の増加などにより、一九九〇年代は女子が男子を上回っていました。これで条約に違反しないと言えるのでしょうか。 また、人口動態統計では、女性の平均婚姻年齢が、一九七五年の二十五・一歳から、二〇一五年には三十一・〇歳となっています。立法当時に合理性
婚姻最低年齢に男女差を設けることは、性による分業を理由として合理化されてきたばかりでなく、性による分業の固定化するものであるため男女の婚姻最低年齢を同じにすべきであるという、その主張から欧州でも婚姻最低年齢をそろえてきたと承知しています。日本がお手本としたフランス民法は、二〇〇六年に十五歳から十八歳に女性の婚姻最低年齢を引き上げ、男女共に十八歳にそろえました。 そこで、上川大臣にお尋ねいたしますが、フランスが女性の婚姻最低年齢を引き上げた理由をお示しください。
フランスは、婚姻最低年齢に男女差を設けることは性別役割分業を固定化するものであるから男女の婚姻最低年齢を同じとすべきであるとして法改正に踏み切ったということでございます。 内閣府に伺います。 一九九四年に女性差別撤廃委員会が条約加盟国に対して、一般勧告二十一号、婚姻及び家族関係における平等において、男女で異なる婚姻最低年齢に関してどのように勧告をしているのか、お示しいただきたいと思います。