今回の法改正の発端は、最高裁が、二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲と判断したことによります。 違憲決定直後の会見で、当時の谷垣大臣は、婚外子の相続分規定の民法改正だけでなく戸籍法の改正についても言及していましたが、法案の提出には至りませんでした。その理由を上川大臣にお伺いいたします。
今回の法改正の発端は、最高裁が、二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲と判断したことによります。 違憲決定直後の会見で、当時の谷垣大臣は、婚外子の相続分規定の民法改正だけでなく戸籍法の改正についても言及していましたが、法案の提出には至りませんでした。その理由を上川大臣にお伺いいたします。
民法改正論議を振り返りますと、法務省はもちろんその議論の積み重ねをしています。むしろ政治がそれをさせなかったというのが事実ではないでしょうか。 例えば、前回、一九八〇年の相続法改正の際、婚外子の相続分の平等化が提案されていましたが、反対論が強く、見送られています。九六年の法制審答申については、当時、民事局の参事官が議員会館に日参して説明を繰り返しておりましたが、強硬な反対で閣議決定されませんでした。 二〇一三年九月に最高裁が婚外子の相続分規定を違憲としましたが、いきなり違憲判断されたのではありません。お配りしております資料を見ていただければお分かりでございますが、司法は度々立法府に法改正を促してきました。九三年には東京高裁が
私は、この委員会で、九六年の法制審議会の答申を立法化しないことを問題にしてまいりました。上川大臣は、重く受け止めるとしながら、慎重な姿勢を崩していません。法制審の答申を受けながらそれに応えない大臣が今回の相続法制について法制審議会に諮問されたのはなぜか、その理由をお伺いいたします。
これまで、九六年のその法制審議会の答申を是非立法化していただきたいということで質疑をしてまいりましたけれども、先ほど仁比委員からも細かくありました。やはり、今、世の中のこの家族の在り方に関しましては、多様性というのも認められてしかるべきでございます。 是非とも、様々な時代の流れの中でのその多様化、多様性というのを是非前面に押し出して頑張っていただきたいということを強く申し上げたい。 終わりたいと思います。ありがとうございました。
沖縄の風、糸数慶子です。 準備しておりました質問なんですが、しんがりになってまいりますとほとんどが出尽くしたという感じもございますけれども、改めまして、参考人の先生方に貴重なお話を伺うことができ、また改めて、ちょっと重なる部分もございますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。 まず、安藤参考人の方にお伺いしたいと思います。 先ほどもレジュメいただきまして読ませていただきましたけれども、十五年前に開校いたしまして、今、情報セキュリティーの人材育成、バイオテクノロジーの人材育成、ロボット開発人材育成と、もうそれこそ多分野におきまして今卒業生も在校生の皆さんも本当に御活躍で、大変うれしく思います。先ほど儀間先生からもお話ご
今、国立高専だけではなくて、周辺には沖縄電力の送電鉄塔が十三か所あるわけですね。その鉄塔のこういう高さというのもこの基準より超えているわけでして、そこに関しては、やっぱり公的機関の要請で移設をするということの話ができているということを聞いております。 ですから、防衛局の方からきちんと、あるいはまた米軍の方ともきちんとやはりお話合いができて、ちゃんと生徒や学生やあるいは職員の皆さんの安全が本当に守られるような状況になっていかなければいけないというふうに思っております。 それに関しましては、これまで、まず普天間の基地を辺野古に移設と言っておりますが、新基地建設ということになるわけですけど、そういう日本政府あるいは日米両政府が普天
ありがとうございました。 それでは、堀川参考人にお伺いしたいと思います。 堀川参考人に関しましても、実は準備した質問といいましょうか、沖縄県の県民所得が低いことで子供たちに与える影響はどういうことがあるのかということですとか、それから、就学支援制度の利用が低い理由はということですとか、就学支援の拡充の具体的な案をお聞きしたいということを準備をしておりましたけれども、もう既に出ております。 それで、先ほどちょっとだけお話もございましたけれども、例えば保護者の就労状況の改善についてであるとか、あるいはまた高校生の通学交通費の支援、またこれも出ておりましたけれども、それ以外に、今までいろいろ語っていただきましたけれども、これだ
ありがとうございました。終わります。
沖縄の風、糸数慶子です。 子供への虐待を防止するため、家裁の判断で親権を最長で二年間停止できるとする民法改正が二〇一一年に行われましたが、子供への虐待は後を絶ちません。先日も、五歳の女の子が親から十分な食事を与えられず、暴行を受け亡くなるという痛ましい事件がありました。二〇一六年度中、全国二百十か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は十二万二千五百七十八件で、過去最多となりました。 民法改正が虐待の防止の一助となっているのか検証する必要があるのではないかということを申し上げ、面会交流と養育費の取決め状況についてお伺いいたします。 二〇一一年の民法改正での親権の一時停止とともに、条文上、離婚後の親子の面会交流、監
それでは、厚生労働省に、面会交流と養育費の取決め状況と実施状況をそれぞれ伺います。
養育費の支払ですが、まだまだ不十分であり、一人親世帯の貧困の要因にもなっています。 昨日成立いたしました成年年齢引下げの民法改正により、この養育費の支払終期が早まり、更に貧困と格差の拡大につながるのではないかと懸念を申し上げ、次の質問に入ります。 旧姓の通称使用についてお伺いいたします。 いわゆる夫婦別姓訴訟で、最高裁は二〇一五年十二月、女性に偏る不利益を認めながら、これらの不利益は氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るということで合憲判断しました。しかし、通称使用が認められず困っているという声は多く寄せられています。 そこで、旧姓の通称使用についてお伺いをいたします。 まず、内閣府男女共同参画局が
ありがとうございました。武川局長には前向きにお答えいただきました。更なる取組に期待をしたいと思います。 上川大臣は、旧姓使用のこの広がりで本当に解決できるというふうに思っていらっしゃいますか、御見解を伺います。
選択的夫婦別姓について次に伺います。 今般、女性の婚姻適齢を十八歳に引き上げる民法改正案が可決、成立しましたので、一九九六年に法制審議会から答申された四つの柱のうち、婚姻適齢、再婚禁止期間、婚外子相続分規定の民法改正が行われ、いよいよ選択的夫婦別姓が残されています。 上川大臣は、法制審答申、国連からの勧告、国際的な差別撤廃の潮流などを示した上で婚姻適齢引上げのその遅れを指摘した私の質問に対して、いずれも真摯に受け止める必要があると答弁をされました。選択的夫婦別姓についても同じことが言えるのではないでしょうか。 法制審の答申であること、法律で同姓を強制している国が日本以外に見当たらないこと、国連機関から度々勧告されているこ
選択的夫婦別姓が実現しないため、司法に訴えるケースが今年になって相次いでいます。 十八日、来週月曜日には、ニューヨーク在住で州法に従って婚姻した日本人夫妻が婚姻確認を求める訴えを東京地裁に起こします。州法に従って婚姻したのに婚姻関係が戸籍に記載されないことの不利益について、慰謝料を求めるものであります。 個別の裁判について伺うものではありませんが、生来の名前を名のり続けたいために裁判までしなければならないことについて、大臣は様々な意見があるから認められないという見解をお持ちなのでしょうか、伺います。
ただいまのような答弁では、提訴、訴訟を提起する人は増えると思われます。上川大臣も法務省も法改正の意思がおありだと私は信じております。反対派に屈することなく、法改正が早期に実現するためにこれからも粘り強く質問していくということを申し上げ、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
沖縄の風、糸数慶子です。 民法改正案の質問に入ります前に、昨日墜落いたしました米軍のF15戦闘機の墜落について質問いたします。 昨日の午前六時半頃、沖縄県那覇市の南約八十キロの海上に、米軍嘉手納基地所属F15戦闘機が墜落いたしました。沖縄県の統計によりますと、復帰後の県内での米軍機墜落の事故はこれで四十八件目となります。今年は復帰四十六年目になりますから、四十六年になりますから、平均で一年に一機以上が墜落していることになります。 米軍嘉手納基地のF15は、一九七九年、昭和五十四年に配備され、嘉手納町によりますと、昨年三月の時点で五十四機が常駐しているということであります。配備から約三十九年にもなるF15は、二〇一三年五月
F15は一概に危険とは言えないということを伺って、本当に怒りが沸いてまいります。 こういう事故の、あるいは事件の数多くある米軍のこの問題でございますが、私は、沖縄の基地問題は、人権問題、そして沖縄県民に対する差別問題であるというふうに訴えております。ただいまの答弁伺いましても、まさにそういう気持ちが改めて沸いてまいりますが、日本政府による基地の沖縄への押し付けが沖縄県民の命と暮らしを脅かしているということではないでしょうか。 今回のF15の墜落事故、また沖縄県内への配備継続というのは、県民の人権そして生命をないがしろにするものであり、強く抗議をいたします。 引き続き、民法改正案の質疑に入りたいと思います。 地方消費者
地方消費者行政についての予算措置はどうなっているのでしょうか。特に、二〇一七年度まで三十億円という規模で行われてきた地方消費者行政推進交付金が二〇一八年度からなくなって、先ほどもありましたが、新たに地方消費者行政強化交付金が二十四億円というふうに減額されています。しかも、地方消費者行政強化交付金は、地方消費者行政強化事業が特定とされていて、その事業の二分の一のみを補助することになっています。 このように、使途が限られているため、地方では自由に地方消費者行政に予算を使えないという状況になっておりますが、センターの規模縮小、消費者教育啓発関係の事業削減などに至っているというふうに聞いております。 成年年齢引下げに対応するための地
全体的には、地方自治体の判断によって予算が使えなくなり、使い勝手が悪くなって、現実に地方消費者行政の縮小につながっているということを強く指摘をしたいと思います。成年年齢引下げに対応するために地方消費者行政を充実するというその方針とは反するのではないですか。これ、上川大臣にお伺いいたします。 先ほども質問いたしましたけれども、今、消費者庁政府参考人が答弁されましたことに対して、上川大臣、どうお考えでしょうか。
よろしくお願いいたします。 次に、消費者契約法以外の特定商取引法関係について伺います。 若年者の消費者被害防止についてでありますが、消費者契約法以外の法律制度も重要であります。若年者が被害に遭いやすいマルチ取引、エステ、キャッチセールス、インターネット取引などについては特定商取引法の対象となっています。こちらについては法規制が掛かり、違反があれば業務停止や指示など行政処分の対象となります。 十八歳、十九歳の未成年者取消し権を奪うという点からすると、特定商取引法で定められている類型の取引については特にトラブルが起きやすいので、事業者に知識、経験、財産状況に照らして不適当でないことの確認義務を課し、不適当である者への勧誘を禁