残念でございますけれど、諸外国においてはいろんな形で調査がなされているという事実もございます。是非前向きに検討していただきたいと思っておりましたけれども、答弁の状況では、取りあえず今は調査するという御意思はお持ちじゃないということなんでしょうか。
残念でございますけれど、諸外国においてはいろんな形で調査がなされているという事実もございます。是非前向きに検討していただきたいと思っておりましたけれども、答弁の状況では、取りあえず今は調査するという御意思はお持ちじゃないということなんでしょうか。
では、次に参りたいと思います。 法律婚と事実婚では取扱いに様々な違いがあるわけですが、税法上の権利利益においても法律婚と事実婚とではどのような違いがあるのか、主なものを国税庁にお伺いいたします。
このほかにも、住民税の配偶者控除や障害者控除、医療費控除でも事実婚は対象外であります。また、国の不妊治療の助成金も事実婚は対象外、生命保険の死亡保険金の受取も配偶者か二親等以内の血族と限定しているところが多く、事実婚を認める場合でも煩雑な手続が求められ、その結果、認められない場合もあるわけです。これらは一部であり、枚挙にいとまはありません。 それで、法務省に伺いますが、民法上では法律婚と事実婚とでは取扱いにどのような違いがあるのでしょうか、お伺いいたします。
今るる挙げていただきましたが、親権についてお伺いしたいと思います。 法律婚した夫婦の子は共同親権ですが、事実婚では、父母双方と法律上の親子関係が形成されたとしても、子の親権者は父母のどちらか一方となります。父母と子供が共同生活をしながら、財産管理権や法定代理権もどちらか一方しか持てないわけです。子供にとってこのような不利益をどう考えられるのでしょうか。法務省に伺います。
法務省はそうお答えになりましたけれども、上川大臣はこのことについてどのように考えていらっしゃるのでしょうか、伺います。
次に、単独親権者の親が死亡した場合、一方の親に親権を移行するためにはどのような手続が必要でしょうか。法務省に伺います。
改めて伺いますけれども、今御答弁いただきましたけれども、単独者の親が死亡した場合、一方の親に親権を移行するためにどのような手続が必要かというふうに伺いました。例えば、手続が完了するまでに、その確定するまでの空白期間が生じるということなんでしょうか。これは大きな不利益が生じるというふうに思いますが、改めて伺います。
これは大いに問題だということを指摘をしたいと思います。 事実婚夫婦には特別養子縁組で養親となることは可能でしょうか。
今挙げていただいただけでも、法律婚と事実婚とでは大きな差があることが分かりました。 現行でも様々な差別があるのに、新たに設ける制度に差を付けることについては参考人からも厳しい指摘がありました。特に、二宮参考人は、上川法務大臣が、事実婚、同性婚など多様な生き方を排除するものではない、特に多様な家族の在り方に関する状況に十分熟慮し、今後も必要な検討を行うと発言されたことについて、今次改正に反映させなくて、排除するものではない、十分留意しと言えるのかと厳しく指摘をされています。また、上川大臣が、事実婚では、遺言とか事前の契約を結べば対応できると答弁していることについて、法律婚カップルの場合には求められない自助努力をなぜ事実婚の人たちに
憲法や条約に照らして差別的な規定を見直してきているという状況で新たな差別規定を設けることは、二〇二〇年に提出することになっている女性差別撤廃条約第九回政府報告の審査でも厳しい指摘がなされるものと思われます。 このことについて、男女共同参画担当大臣を経験された上川大臣の御見解をお伺いいたします。
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。 ─────────────
私は、沖縄の風を代表して、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案につき、反対討論をさせていただきます。 今回の相続法改正は、配偶者の相続上の地位強化という当初の意図はあったものの、実際には、遺留分制度であるとか、従来の判例を取り入れたもの、あるいは否定したもの、さらには技術的な内容など多様な内容が含まれており、全体として賛成、反対と判断することは難しいと考えておりました。しかし、度々本委員会で選択的夫婦別姓の民法改正を強く主張してきた立場から、あえて反対を表明することといたしました。 反対の理由は、個人の尊厳や両性の本質的平等という観点から、近年、差別的な法制度を見直してきたにもかかわらず、今回新設される特別寄与制度の
沖縄の風、糸数慶子です。 参考人の皆様には、貴重なお話を伺うことができ、大変感謝申し上げます。 まず、大村参考人に伺います。 大村参考人は、法制審議会で様々な民法の見直しの審議に関わってこられていますので、まず、法制審議会の答申が立法化されないことについて伺います。 一九九六年、平成八年に答申された民法改正案要綱が立法化されない状況が長らく続きました。法制審議会は審議会の中で最も権威があると言われ、答申が立法化されないのは、家族法ではこの答申だけとなっていました。答申のうち、婚外子相続分規定は、二〇一三年九月に最高裁の違憲決定を受け、答申から十七年後に法改正されました。再婚禁止期間は、二〇一五年十二月の違憲判決を受け
次に、二宮参考人に伺います。 今回の相続法制の改正は、最高裁が二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲判断したことが契機となっています。くしくも、二宮参考人は、法案審議の参考人として意見を述べておられますので、この当時の慎重意見についても理解されているかと思います。 しかし、この慎重な意見は、実は二〇〇八年の国籍法改正のときまで遡ります。婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の子供の国籍確認を求めた訴訟で、最高裁が六月四日、父母の婚姻を国籍取得の要件としている国籍法三条を憲法違反と判断しました。違憲判決を受け閣議決定された法案の審議では、驚くような排外主義の反対意見が展開されました。当時の改正は、胎児認知には国籍を認め、出生
引き続き二宮参考人に伺います。 今回創設される特別寄与制度の対象から、事実婚や同性パートナーは排除されています。私はこの委員会で、夫婦同姓しか認めない現行制度は、それぞれが名前を名のりたいというカップルに法律婚を諦めさせ事実婚に向かわせるわけですから、法律婚の推奨という婚姻制度の目的に逆行するのではないかと度々指摘してまいりました。 この点について、二宮参考人の御見解を伺います。
今回の法改正は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み行われるわけですが、家族の多様化について言及がありません。むしろ、変化が著しいのは、その家族のありようや価値観の多様化であろうと思います。しかしながら、家族の形や意識のその変化のスピードに法改正が追い付いていないというのが現状ではないかというふうに思います。 今回の法改正にとどまらず、二宮参考人が見直すべきだというふうにお考えになる法や制度はありますでしょうか。
大変示唆に富むお話をいただきまして、ありがとうございます。今回の法改正に向けた議論の参考とさせていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
沖縄の風、糸数慶子です。 法案質疑に入ります前に、難民申請したクルド人の収容の問題について伺います。 お手元に参考資料として毎日新聞の記事をお配りしてございます。これ、一昨日の新聞でありますが、日本人女性とその夫であるトルコのクルド人男性に関する記事であります。この記事によりますと、外国人男性は、先に来日していた親族から、日本は優しい人ばかり、いい国だよと聞いて、我が国に難民として庇護を求めるために来日し、約一年三か月収容された後、昨年二月に日本人女性と結婚し、十月に難民認定申請が認められずに再び収容されて現在に至ります。 この夫婦は、昨年六月に約二百人を招いた披露宴を開いたとのことですが、その後僅か二か月で引き離されて
ただ、このケースの場合、身体を拘束するという状況にありまして、重大な人権の制約においても、入管行政の効率化が優先するということになるのでしょうか。 昨今、仮放免許可を受けている被退去強制令書発付者に対して動静監視が強化され、一旦収容されると仮放免許可がほとんどされず、不許可の場合には理由も示されないまま収容期間が長期化し、被収容者の心や体がむしばまれて、収容施設内で自殺や自傷行為等が度々発生しているとの問題が指摘されております。 先ほど紹介したような事例は、そもそも家族生活の基盤が日本にあるわけですので、在留が認められる方向で検討されるべきだと思いますが、このように直ちに送還できるような状態にはないケースについては少なくとも
是非、人権という視点から大臣のリーダーシップを発揮していただきたいということを強く要望したいと思います。 それでは、法案審議に入ります。 一九九六年の法制審答申の民法改正案要綱のうち、審議が始まった九一年当初は婚姻法や離婚法が中心で、婚外子相続分規定については入っていませんでした。二年後の九三年に婚外子相続分規定が追加されましたが、追加の理由を法務省にお尋ねいたします。