本法律案にかかわりまして最高裁にお願いをいたします。 司法委員のことでございますが、国民の司法参加の面から、現在簡易裁判所民事事件について和解の試みを補助したり訴訟の審理に立ち会って意見を述べたりする司法委員の制度が採用されておりますが、この制度の現在の運用状況とこの制度を地裁へ導入できないものかということについてお伺いをしたいと思います。時間の関係がございますので簡略にお願いいたします。
本法律案にかかわりまして最高裁にお願いをいたします。 司法委員のことでございますが、国民の司法参加の面から、現在簡易裁判所民事事件について和解の試みを補助したり訴訟の審理に立ち会って意見を述べたりする司法委員の制度が採用されておりますが、この制度の現在の運用状況とこの制度を地裁へ導入できないものかということについてお伺いをしたいと思います。時間の関係がございますので簡略にお願いいたします。
ありがとうございました。 続いてお伺いしたいんですが、同僚議員が既に共通のことをお伺いされましたので、簡単に一点だけお答えをいただきたいと思います。 田原法務大臣も今国会冒頭の法務委員会で所信表明をされました折に、登記事務の増大、取引等の国際化、社会経済関係の複雑、多様化などを背景に処理の難しい事務が増加しつつあるというふうにおっしゃっておられました。そこで、今回の改正による判事補、書記官、事務官の増員に当たりまして、こういった事件の内容面の複雑化とか国際化、専門化、これにふさわしい人材というものを考慮されていると思いますけれども、その点いかがでございましょうか、人材の登用の面で。
今回の改正で家裁、地裁でそれぞれ四名、十二名の減員が行われておりますが、浄書事務の簡素化、能率化とはどのような人員の削減または配置転換なのでしょうか、簡単で結構でございます。
次は、少年事件関連でお尋ねをしたいと思います。 前回の法務委員会では、私、子供をめぐるいじめ、体罰または親権者による子供に対する傷害な七人権侵害行為について若干お聞きをいたしました。いわゆる少年事件については、資料をみる限りでは、少年の保護事件というのは昭和六十三年五十三万六千四百七十一件、平成二年四十八万一千百八十七件と減少しておるようでございます。ここでお聞きいたしたいのは処分内容についてでございます。いわゆる悪質化が進んでいるということもありますが、その保護の内訳はどうなっておりますでしょうか。概要で結構でございます。
ありがとうございました。 そこでお伺いしたいんですけれども、やはり少年事犯についても内容的にもあるいは心理的にも非常に社会の背景を受けまして複雑な問題もあると思います。今回家裁の調査官はふえておりませんですね。それで、悪質なというか、非常に悪質なものの中身いろいろでございますけれども、そういった事犯に対応するために質的な充実とそれから人員の増加が調査官において必要なのではないかと思います。 一昨年の三月二十九日のこの法務委員会でも、最高裁の前総務局長の金谷さんから少年の保護事件調査は複数の調査官による共同調査という方法の導入などにより入念な調査をされている旨の御答弁がございました。非常に入念な御調査ということになりますと、四
子供の関連でさらにお伺いしたいことがございます。 児童の権利条約の批准にかかわる問題でございますが、今月の十三日現在で百十一カ国が締結しているこの条約について、政府は三月十三日の閣議で批准のための国会提出を決定されております。そのこと自体は、特に十八歳未満の子供の差別禁止、表現の自由、教育への権利、司法手続に関する保護などについての権利の確認ができるという点で前進であるし、支持をしております。 しかし、批准を前に新たなる立法措置は不要だというふうな考え方で臨んでおられるように思いますけれども、これでは仏つくって魂入れずというような実質性を欠く部分が出てくることを心配しております。日本はもともとというか、聞くところによりますと
文部省においでいただいておりますので、文部省関係の例えば子供の懲戒についての手続的保障の確保とか、それから学校の自己情報、指導要録等の学業、性格等の評価についての開示と訂正要求など、そういった法制化も必要ではなかろうかと思いますけれども、いかがでございましょうか。 それから、多少時間がきょう短くなりましたので、あと厚生省にもあるいは大蔵省、通産省にも短い質問でございましたけれどもおいでいただいておりましたのですが、もう時間もございませんのでその方は時間切れとなりまして、まことに申しわけございませんでした。後ほど書面ででもお答えをいただければありがたいということを申し添えまして、どうぞよろしく文部省からお願いいたします。
終わります、
大臣所信に基づいて御質問を申し上げます前に、法務省に午前中から午後にかけて同僚議員がそれぞれ申されたことではございますけれども、共和疑獄の国会証人喚問に際しまして法務省幹部の皆様が、名目はともかくとして、喚問に否定的な御意見をそれぞれ組織的になされたことについてはまことに遺憾なことだと思います。このようなことは国会軽視ということにもちろんなりますけれども、国民に対するやはり不信をますます助長させたというふうなことにつながると思いますので、一言申し上げておきます。納得できることではないと思います。 さて、大臣所信に基づいて御質問を申し上げますが、大臣所信の中にバブル経済の崩壊に伴い、脱税、株式相場の不法操作、公務員の濱職事件などが
さまざまな事犯をそれぞれ見ますのに、これらの事犯というものほかなり長期間にわたって行われてきたものというふうに見られます。バブルの崩壊を確かに機縁として発覚したわけなんですが、検察当局としてはこれらの犯罪はバブル経済の盛んな時点である程度把握をされていたのではないでしょうか。特に巨額の資金移動などを捜査の糸口としてもう少し早期に取り締まりをすべきだったんではないかと思います。その点が非常に気になりますが、いかがでしょうか。 佐川急便も、今お話がこもごもございましたので簡単にいたしますけれども、金融機関から四百三十億円などを借り入れる一方で、平和堂の名で不動産売買に三百億円近く、株の仕手戦で三百億、さらに政界へ合計数百億円あるいは
重ねて大臣、法務省にお伺いします。 今、非常に濱職事犯も巧妙、悪質になったということにかけて伺っていいと思いますけれども、比較的古くから行われている実質的な違法献金の方法がございます。議員の私設秘書、運転手、職員などの月給、雇用保険などを企業が丸抱えして負担する方法、こういうこともございます。こういう手段はどんな法規に触れるというふうにお考えになっていらっしゃいますか。政規法ですとか所得税法、この辺のことまではわかるんですけれども、どういう法規に触れますでしょうか。
もう少し突っ込んだお答えもいただきたかったんですけれども、検察当局が国民の信頼に足る姿勢を示すということは本当に今をおいてないというほどいろんなケースが一斉に芽を出してきているわけです。三年ごと五年ごとにこういったケースが出ますけれども、今度のほかってのロッキード、グラマンあるいはリクルートにも倍増すいろいろな中央だけでなくて地方自治体にもかかわる問題だと思いますので、その御決意を一言、何とか巧妙かつ悪質というところに対処する何らかのやはり御姿勢を示していただきたい。一言で結構でございます。
じゃ少し先を急ぎますので、この件はこの辺で一応終わらせていただきたいと思いますけれども、出入国管理体制の充実強化の面に関して御質問申し上げます。 新東京国際空港の二期施設、関西空港完成はそれぞれいつごろで、どれほどの業務量の増加が予想されますでしょうか。また、それらの対応はいかに考えておられるか御説明をいただきたいと思います。 さらに、不法入国者、就労者について過去三年間の実態、これは簡略で結構でございますので御説明いただきたいと思います。
伺っておりましても、ふえこそすれ減ることはないというふうなデータが両三年でも出ておるようでございますし、私ども日々見聞きします。その実態としても、不法就労者あるいは不法入国者でホームレスその地目に余る状況は日に日に増してくると思います。 この法律ができましたのが三年前でございますか、平成元年、私法務委員にならせていただいてから初めての法案審議でございましたので非常に印象の深いところでございましたが、さまざま議論がございました。参考人の御意見もさまざまでしたけれども反対の御意見もございました。しかし、これは開かれた入管行政ということで法務省の御意見が通ったわけでございますけれども、不法入国者あるいは就労者の数が今後も、中小零細企業
お言葉を返すようで申しわけございませんが、厳格な審査その他はやっておられると思いますし、今後もおやりになると思います。ただ、とうとうとしてそういった不法就労あるいは正規の滞在でない外国人がふえていくという事実、これは法律とかそれから厳格にやるということでは抑えられないものがございます。そういうことを含めての基本的な対策というものをどうなさいますかいろいろと御検討いただきたい。これは希望をいたすことでお返事はよろしゅうございます。――お返事いただけますか。
国際的な開かれた入管行政というのはいろいろなとり方がございますけれども、私などはやはり労働市場の自由化、それは全面的に開けという日本の労働事情というものを根底から覆すというようなことではなくて、二国間協定などでいわゆる単純労働と言われる方々もあるルートを決めて交流した方がいいんじゃないかというふうな考えを持っておりますので、これは法務省に伺うことではないかと思いますけれども、その点もあわせ御考慮をいただきたいというふうに思っております。そういうことがやはり国際的にも要求をされるという時期になってきていると思いますので、それで各省間の基本的な計画というのは今こそなさっていただきたいなというふうに思うわけでございます。 外国人労働者
次に、人権擁護行政についてお伺いしたいと思います。時間があと八分ぐらいしかございませんので、それ以内の中で、まだたくさん伺いたいことがあるんですが、お答えいただく皆様方も、恐縮ですが簡潔にどうぞわかるように教えていただきたいと思います。 第一点は、大臣の所信の中に人権侵犯の事件で被害者を救済するというお言葉がございます。この被害者を救済するということは具体的にどういうふうなことか。まず、救済の実態というか、それをお伺いしたいと思うんです。これはとても長くなると思いますので、次のを続けてちょっと伺ってしまいます。 次に、子供の問題です。子供をめぐるいじめとか体罰、それからチャイルドアビュース、これは近親者というより親権者による
子供の問題をもう少しお伺いしたいんですけれども、時間も参りましたので、最後の一つ前でございますが、お年寄りの人権問題にこれは非常に大事な問題が生じていると思いますのでお伺いいたします。 高齢化社会の中でのお年寄りの人権というのは、さまざまな福祉あるいは医療の面での充実、それからお年寄りの生きがいの問題もございますけれども、それとまた全く違う被害にお遭いになるということが具体的に続発しているように思われます。特にお年寄りの資産をねらっての財産犯が著しくふえているように思われます。 特に、身近に身寄りのいないお年寄りのところにいろいろな意図を持った方が入り込んで、そして甚大な被害に遭う。時には今まで奪われて、財産もだれがどこへあ
ありがとうございます。 終わります。
既にお昼も回りまして皆様お疲れと思いますけれども、よろしくお願いいたします。御答弁に際しましては、私の持ち時間二十分でございますので、簡単明瞭に私にもわかるようにお答えをいただきたいと最初にお願いをしておきます。 まず、裁判官の育児休業法からでございますが、昭和六十年六月の第百二国会だったと思いますが、女子差別撤廃条約の批准、引き続いて昭和六十一年の男女雇用機会均等法の施行によって雇用における男女平等を貫くべきこと、また労働の各局面での母性保護の充実がされるべきことが政府機関、民間あるいは婦人運動、双方の責務とされてまいりました。その流れの中で育児休業法もことし五月法制化され、現在の婦人の労働環境整備についての諸問題のうち、まだ