それは大変結構なことだというふうに思いますけれども、それでは円滑を欠く場合というのはほとんどないということで断言できるわけですか。
それは大変結構なことだというふうに思いますけれども、それでは円滑を欠く場合というのはほとんどないということで断言できるわけですか。
今度の改正に当たりまして、内航船の分野でも国内的な海上物品輸送が非常に活発化しているという状態ですので、国際海上輸送のルールの適用の拡大ということは考えていらっしゃるのでしょうか、法務省としてのお考えを伺いたいと思います。 また、内航船に関する商法第四編の改正の必要性についてはどういうふうに判断されておりますでしょうか。
具体的に改正案第一条の中で、「運送人及びその使用する者の不法行為」という言葉がございますが、使用者とはどのような範囲の者を言うのか。例えば、直接の契約関係がなければ範囲外であるのか、それとも孫請まで含まれるかなど、御説明をいただきたいと思います。 また、先ほどと重なる質問になりますけれども、現在において具体的にどのような行為がこの場合不法行為として想定されるか。今、コンピューターの操作ミスとかいろんな例もあるそうでございますので、その辺のところを教えていただきたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。 次は、同じく改正案第九条の「(船荷証券の不実記載)」というところでございますけれども、船荷証券の所持人は善意であれば保護を受けるのに十分なのかどうか。例えば、重過失がある場合にどうかということと、またその根拠はどこにあるんでしょうか。それから、運送人が善意の船荷証券所持人に対抗できないというのはどういう意味なのでしょうか、もう一回教えていただきたいと思います。
まだまだ十四条その他にわからないところがあるんですけれども、同僚の委員の御質問と余り重なることも避けたいと思いますので、この際、実は冒頭申し上げましたように、非常に国民一般に関心というよりも知識の薄いこの改正法律案でございますので、私と大臣とを同じレベルに置いて申し上げるわけでは決してございませんけれども、大臣として、非常に長いこと時間のかかった理由はいずれにあれ、この条約の批准そして法案の成立というものについて、一言御所存というか、どんなふうに考えていらっしゃるか、あるいはどんなふうに感じていらひしゃるかということで結構でございますので教えていただきたいと思います。
大変謙虚なお答えで恐れ入りました。ありがとうございます。 最後に、本件とちょっと違うのを一つだけ、気になりますことをお伺いしたいと思います。 大蔵省と法務省にお伺いしたいと思います。 商事法の分野でございますけれども、現在、バブル経済の破綻と株の暴落に臨みまして企業の資本収集力を高めるために、自社株保有の規制緩和ということを新聞等で伺っておりますが、大蔵、法務両者の協議がされているというふうにお聞きしております。取得規制の緩和にはもちろんメリットもあるからそういうことを考えておられると思いますけれども、デメリットの面も大いにあるのではないかと思います。 そのデメリットの分について、お時間の範囲内簡単で結構でございます
ありがとうございました。 終わります。
既に御答弁の中にもございますので申すまでもございませんけれども、現在我が国における経済及び産業の発展はバブル経済崩壊と言われる今日もなお高いレベルにございます。それに伴う人的、物的交流も一層活発なものになっています。そして、今は入管行政と直接の関連を持つ外国人労働者導入の可否を中心とする外国人問題が内政、外交上の緊急重大な課題になっていると思います。それにつきまして、きょうは法務省一本でお伺いいたしたいと思っておりますのでお願いいたします。 まず、出入国管理上の問題点についてお聞きいたしますけれども、平成三年度の出入国者総数と、その中の観光目的での入国者数の前年度比較とその増加率を御説明いただきたいと思います。また、今年度法務省
アメリカやイギリスや、あるいはドイツ等の諸国で活用されて、採用されております総合管理システムについて今おっしゃっていただきましたわけですけれども、具体的にはどういう機能を持ちますでしょうか、そして、どういう合理的な機能を特徴としておりますでしょうか。ことしからの予算措置についても触れていただきたいと思います。 また、これと関連しまして、刑事情報などの機械化集中管理運営経費というものは、四年度の予算が二十億八百五十五万円計上されておるようですが、これはどのような内容のシステムがつくられるんでしょうか。
御丁寧にありがとうございました。 次に、外国人労働者の問題ですけれども、観光ビザで入国してホステスあるいは作業員等の単純労働に従事する不法労働者は十万とか十五万とか言われておりますけれども、正確な数をもしつかんでおられたら教えていただきたいということと、そういった不法就労状態の解決策は総合的にどんなふうに考えていらっしゃいますか。 実は、平成三年三月七日だったと思いますけれども、当法務委員会において政府委員の股野政府委員、時の入管局長でいらっしゃいますけれども、新法審議の折のさまざまな論議を踏まえて出入国管理基本計画、そして並行して出入国管理政策懇談会をつくって鋭意やっていくという御説明をいただきましたけれども、実はその折に
大変今も御努力をされておりますということは信じておりますし、また、これからも格段の御努力を計画に基づいておやりになるということなのでございますが、何せ不法残留のほとんどの方がと言っていいんでしょうか、やはり就労ということを目的にというか、あるいは食べていけないということでどうしても不法就労に走るということが今後もございます。アジア諸国との経済格差などを考えますと、そういう傾向はまだまだ進んでくるんだろうと思われます。また、日本の若年労働者の慢性的な不足というか、そういうものも原因していると思いますけれども、現状につきましてはやはり法治国家である以上、こうした入管法の趣旨そのものに反するような状況は解消していかなければならないと私もし
ウナギ登りのようでございますが、お間に合いになるのでございましょうか。
平成元年の第百十六回国会で改正入管法を成立させた時点、元年十二月七日の当法務委員会で後藤正夫法務大臣は、「政府部内と十分な連絡を保ちながら、多様な角度からこれを検討していく必要がある」と、そういうふうに私の質問に対して御答弁いただきました。いわゆる不法就労対策のための労働省、警察庁との定期協議会の設置、ことしの二月の初句の報道で伺いましたが、そのこともその延長線上にある施策だったと思いますけれども、その協議会が現在どのような活動でどのような動きをしていらっしゃいますか。
国内では労働省を中心に、外国人の秩序立った流入を是認する方向での論議がされているように思われます。また現在、先ほどお触れになりました第三次行革審の技能実習制度による実質的な外国人労働力の受け入れというのが一つの方向性で示されております。 しかし、一方現在、バブル経済の破綻による不況というか、これがどこまで続くかという、今政府も御努力中でいらっしゃいますけれども、これが始まっておりますという状況でございます、むしろ、ことしから来年にかけて大手、中小も在庫調整というようなこともあり、労働力の余剰部分というか、それに対しては減らしていくというか、いわゆる締めづけというか、そういうふうな状況の中で国内の労働力が、あるいは充足という言葉は
終わります。
最後になりまして大変お疲れでございますが、よろしくお願いいたします。 裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、まず最高裁にお伺いをしたいと思います。 この法律の一部を改正する法律案について御説明のとおり、平成三年十二月二十七日の閣議決定に基づいて国家公務員の完全週休二日制を実現するものということで、これは一日も早い施行というものを私も心から希望するものでございます。ただ、その施行に当たりまして、裁判所を活用するというか、裁判所は国民のためにあるというふうな立場から国民の権利を最大限に確保することもまた大事なことだというふうに思っております。 その立場から、まず、土曜完全閉庁について国民に対して、これ
特に地方、いわゆる東京周辺は別かもしれませんが、地方の地域におりますと裁判所というところは非常に遠いところだというふうに考えていらっしゃる住民の方が多いわけです。このことは好むと好まざるとにかかわらず事実でございまして、なかなか裁判所の窓口に行くのも非常におっくうというか、だれかついていってもらわなければとか、弁護士さんに一緒に行っていただければいいんですが、それもかなわぬような状況もございますので、その辺のところの細かい御配慮、温かい御配慮をぜひ賜りたいというふうに思います。 いろいろ同僚の委員の方々から本案に対する御質問、微に入り細をうがってお話がございましたので、最高裁への御質問まだ私ございましたけれども、これは飛ばさせて
じゃ、外務省の方から私申し上げたことに御感想でも結構でございますのでお願いいたします。
時間もなくなりましたので、最後に一言お願いというか要望を申し上げたいと思います。 きょうは申し上げませんでしたけれども、教育関係の問題のところで、現状とそれから条約とが矛盾をする部分が教育の現場におけるさまざまの問題で国民の間で心配をされているのは御承知のとおりだと思います。私は、この条約の一日も早い批准そして締結ということを支持いたしております。かつ、締結をされた条約が実際に条約の精神に基づいてスムーズにというか非常にふさわしく日本の社会あるいは子供の現状というものが前向きになっていくようにするためには、各省間でその後のフォローをしていただきたいというふうに思うわけです。 例えば、推進本部ほどのことができなくても、各省間で
ありがとうございました。