昨年の十二月二十六日に、政府は指紋押捺制度の廃止について法務省、自治省、警察庁等の関係四省庁による事務次官会議をお持ちになりました。廃止の適用範囲をそこで決定したというふうに伺うんですが、そのときの法務省の出席者、そしてその出席者の御意見、どんな御意見を陳述されたのか、概要についてお教えいただきたいと思います。
昨年の十二月二十六日に、政府は指紋押捺制度の廃止について法務省、自治省、警察庁等の関係四省庁による事務次官会議をお持ちになりました。廃止の適用範囲をそこで決定したというふうに伺うんですが、そのときの法務省の出席者、そしてその出席者の御意見、どんな御意見を陳述されたのか、概要についてお教えいただきたいと思います。
外国人登録証の携帯義務についてでございますが、ここ五年間登録証明書の不携帯による送検、起訴件数はどういう推移を経てきておりますか、御説明いただきたいと思います。 また、昭和六十二年九月に、外登法の携帯義務及び提示義務に関する規定の適用について常識的かつ弾力的にこれを行うことという衆参法務委員会のつけた附帯決議と、送検、起訴の数の推移は大いに関連がございましたでしょうか、そうでなかったでしょうか、法務省の御見解をお伺いしたいと思います。 大変稚拙な質問でございますが、そもそもなぜ外国人は常にその携帯を義務づけられているんでしょうか。合理的な根拠、行政上の必要性をお答えいただきたいと思います。
最後に、法務大臣に御所信を伺いたいと思います。 先ごろから各委員からも御発言が続いておりますように、現在世界の中で日本が果たすべき役割は大変急激に変化を来していると思います。つまり、大いなる期待が寄せられているというか、あるいは注目されているということでございますけれども、新たな国際秩序を建設していくという中に日本が大変重要な立場として関与していくということが今問われているところだと思います。そのことがいろいろな法律案の提出あるいは審議にもかかわってきていると思いますけれども、近くアジアを見ますと、特にアジア地域での難民発生の可能性が非常に高いということが言われております。例えば、中国の政治が乱れればタイに一千万人、インドネシア
時間が参りましたので、ありがとうございました。
時間ももう終わりに近づいてまいりまして押しておりますけれども、両先生よろしくお願いをいたします。 まず、一問ずつ両先生にお答えいただきたいと思いますけれども、今回の外登法改正案におきましては、在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者の永住者の約六十四万五千人について指紋押捺制度は廃止されますけれども、非永住の一般外国人、在留期間一年以上三年未満の約三十万人の方々は、従来どおり押捺制度が残されるわけでございます。そして、前の委員の質問と重なる部分もございますが、外国人について押捺制度と登録制度が二本立てになるという制度のあり方にも問題がありますけれども、やはり外国人の国籍によって取り扱いに不平等を生じるということ、ひいては国際化の流れの中で
これは、その関係だけでなくて、こういうような現存する非常に矛盾した状態がある中で、もう一つ突っ込んでこの登録制度の問題を理想的にはどういうふうなあり方がいいかということで御所見があれば伺いたかったわけです。
ありがとうございました。 終わります。
もう二時間余りになりますので、大変参考人の皆様方お疲れになったと思いますけれども、私で最後でございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 私は、この外登法の審議に当たりまして、世界に開かれた日本の外登法でなければならないという立場で、基本的には人権尊重ということに立って審議をしていきたいと願っておる者の一人でございます。 先ほどからいろいろなお話は出尽くしていると思われますので、少し角度を変えまして、御家族に関する話というか、それを伺いたいと思います。家族事項を登録させるということについての御意見でございますが、時間はいただいているのは私は八分なんです。お返事の方はなるべく簡単に、しかもインパクトが強いようにお答えいた
ありがとうございました。 終わります。
今回の外国人登録法の一部を改正する法律案の審議におきましては、事が永住者及び特別永住者、いわゆる永住者等についての指紋押捺を廃止することが中心になるだけに、いわゆる内国人、外国人の人権の調整という基本的人権上の視点が必要であるというふうに思います。す なわち、外国人についての同一人性確認の手段を確保するという外国人行政の的確な遂行上からくる必要性と、外国人ももとより人である以上その基本的人権の確保につき国、行政は敏感であらねばならないという人権上の要請とのバランスが本法律案の審議においては問われなければならないと考えております。 さて、まず本法案の提案理由を拝見いたしますに、人権の文字が見当たりませんが、指紋押捺が外国人の人権
衆議院の法務委員会での御答弁でも、今の問題、一つの問題としては国際人権規約B規約の第二条、二十六条の規定につきましても、あるいは憲法上の関係につきましては本委員会で同僚の議員が次々とお聞きになって、これは整合性ありというふうに承ったところでございます。 ところで、もう一つ、間違っているかもしれませんが、こういうことを伺っているんです。一九七〇年以来、指紋照合を同一人性確認の手段として使用していないという話も聞くわけですが、もし使用してないということでしたらば、法に定めるいわゆる用途上の、使い道の少ないというかメリットの少ない指紋押捺を一部分の外国人について維持するという合理性はどこに求められるんでしょうか。
警察庁にお伺いいたしますけれども、押捺された指紋について犯罪捜査上どういう意義というか意味合いを認めていらっしゃいますか。また、外国人の指紋について、これは法務省の方でございますが、コンピューター資料化は行っておられますでしょうか。
外登法上要求される鮮明な写真及び署名もまた同一人性確認の手段であろうと考えますが、なぜその上に永住資格のない長期滞在者については指紋押捺を強制されるのか。特に指紋も署名もともに鑑定によって同一人性を確認することができると考えれば、署名で同一人性は十分確認できると考えるのが筋じゃないかと思います。本来の法制定趣旨との整合性ある御説明をお聞かせいただきたいと思います。どのような場合に指紋が同一人性確認に必要とされるのでしょうか。これは法務省にお伺いします。
続いて法務省にお伺いいたしますが、これは参考までに承って次の質問というか次回の質問につなげたいと思うんですが、在留一年未満の在留外国人と一年以上の在留外国人との業務上過失犯を除く犯罪の発生数、あるいは率がわかれば結構ですが、どのくらいでしょうか。
今回の法改正が通った場合でございますけれども、指紋押捺が廃止される外国人につきまして、指紋押捺が廃止された後、既に保管されている採取指紋資料というものはどういうふうに扱われるのでしょうか。その外国人については同一人性確認のための資料としての必要性が消滅する以上、その資料についてもその外国人の心理負担を軽減するために廃棄すべきと考えますが、どのように予定をされておりますか。
現在係属中の指紋押捺拒否裁判は何件ありますでしょうか。 また、不署名罪によって懲役刑をもって署名を強制しようという本法案の中身でございますが、指紋押捺拒否と同様の刑罰的評価によるものでしょうか。そのような刑罰的な強制は過度に及ぶものではないかと思います。それがないと署名がとれないというような具体的な事情でもお考えなのでしょうか。これは六十二年の当法務委員会の附帯決議の中で「拒否者に対する行政上、刑事上の措置」というものがございましたけれども、いかがなものでしょうか。
時間もなくなってまいりましたので、まず法務大臣に時間のある限りお伺いしたいと思います。 今後の外登法上の指紋押捺についての将来的な見通しですけれども、法務大臣としてはどのような方向性を考えておられますでしょうか。 それからいま一つ、これはこの外登法に限りませんが、法案の文面をもう少しわかりやすくしていただけないかということなんです。これは前にも連合の山田委員がそれに似た申し入れをなさっておられますが、例えば法案のあれでいきますと、刑罰がつく条項がございますが、不署名罪、第十八条一項八号のこというところなんですが、第十四条の二の署名義務違反との関連において、第十四条の二のみを見た場合はその罰則がすぐそばについていないんですね。
終わりますけれども、文部省、外務省に来ていただいていて、時間切れで申しわけございません。次回に繰り延べさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
同僚議員が次々と肝心な御質問もなさいましたので、持ち分は残り少なくなっております。 何せ正直申し上げまして、私はこの法律に初めてお目にかかりました。それで、平生の普通の主婦というか特に女性にとってはかかわりは非常に遠い法律だと思いますが、それだけにやはりこれは基本的には国家経済、国民経済にも大いにかかわりのある問題だと思いますので、非常に基本的な問題も交えて初歩的な質問をさせていただきます。 まず、法務省にお伺いしたいのでございますが、これは外務省、運輸省ともかかわりのあることでございますが、三省でいろいろ協議をなさったと思います。もしできましたら、時間の関係もございますので、法務省からこの法制化に際しての協議の経過、それか
俗に言われます海上運送人と荷主との関係は円滑を欠く場合があるとやらで、円滑にいっている例が多いんだと思いますが、その円滑を欠く場合の事例、一般国民にもわかるような事例で教えていただきたいと思います。