御丁寧にありがとうございました。やや具体的な感触がつかめました。 それから、手数料というものでございますが、裁判費用のこれは一部というふうに考えていいんじゃないかと思います。裁判の当事者としての国民に裁判の運営費用を手数料という形で負担させるということでございますが、これはどういうふうな基本的な考え方であるべきと思われますでしょうか。法務省のお考えをお聞かせいただきたいんです。 また、訴え提起の手数料の決め方、目的価額に対する割合というのはどのような観点から決められたものなんですか。確かに、一見、訴額が大きくなればそれにスライドして費用も大きくしていいようですけれども、よく考えてみますと、必ずしも裁判費用は訴額に比例をして上
