ありがとうございました。 終わります。
ありがとうございました。 終わります。
本日の審議の最後の質問者でございます。 本来ならば、大分に御審議が深まってまいりましたので、先へ先へと私も深めなければならないのだと思いますけれども、一昨日そして今日の御議論の中でどうしても私の胸から離れませんのは、一般の普通に暮らしていると活者とそれから法案との乖離でございます。それで、少しもとに戻らせていただいて恐縮でございますけれども、法制審議会についていささか質問をさせていただきたいと思います。 昭和六十年から今回の改正についての御検討が法制審議会で行われてきたというこどは前回からの御答弁で明らかであるところですが、私が思いますのに、法制審議会の構成メンバーはどのようになってきたかということを再度お伺いしたいわけでご
女性委員につきましては、先取りしてお答えいただきましてありがとうございます。 私申し上げましたのは、私が立つと女性の立場で聞くんだろうというふうにおぼしめしたと思うので結構でございますけれども、私の知る限りでは、亡くなられました長谷川法務大臣が、本当に審議会には女性の委員が少ないから法制審には特に女性を入れたい、女性の声も反映させたいというお約束をされて、その後大変残念なことにお亡くなりになりましたけれども、そのお約束は果たされておりますでしょうか。特に女性のことをおっしゃってくださったのでお伺いいたします。
ちょっと口頭でお聞きしましただけでは頭に入らない点もございますので、法制審全体の名簿を後ほどちょうだいできますでしょうか。
総理府の婦人問題担当室からお伺いしたいんですが、担当室は一九七五年以来の婦人問題解決のための施策の推進で関係各省のセンターの役割を果たしてこられまして、大変ご苦労さまに存じております。 これまでに政府の政策決定参加、あるいは婦人に対する不利な法律その他、あるいは憲法に違背するような問題の解決ということで、相続の問題とか国籍法の改正ですとかあるいは女子差別撤廃条約の批准の推進など多々特別活動を行ってきていただいたわけでございますが、一九七七年閣議決定で政策決定参加に関する特別活動が設定されておりますし、そして現在の二〇〇〇年に向けての行動計画の中でこれが引き継がれておりまして、その点の目標設定がされております。それとその法制審の現
ありがとうございました。 今お聞きのとおりでございますけれども、法務大臣に、簡単で結構でございますので御意見をお伺いしたいと思います。 西暦二〇〇〇年に向けての女性の政策決定参加推進の政府の方針というものもあることでございますので、法務省関係の女性公務員あるいは裁判官、検事等を含め、あるいは審議会等を含め、女性の決定参加ということを本法案とも絡めてというか、非常に女性にかかわりの深い、暮らしは女性と言われておりますし、また長く生きて高齢に達して、そしていわゆる住居の問題で非常に苦労していくのも率としては女性の方が多いと思います。その観点から、今後のお見通し、御決意、具体的な計画をお答えいただきたいと思います。
ありがとうございました。 特に法制審議会、これは政策決定そのものの機関のようにも私には思えますので、非常に基本的な部分でございますので、法制審議会そのものへの女性の参加の促進をお願いしたいと思います。 次に移ります。 先ほどからもう同僚委員が述べられておりますことの繰り返しになりますので、お答えは簡単で結構でございますが、今回、借地契約及び建物賃貸借契約の更新拒絶の条件として立ち退き料などの提供が法文化されるということになっています。前回最高裁判所の御答弁では、他の条件とあわ世総合的に検討されることになる、その補完的なものであるというふうにお答えでございまして、一応納得はいたしておりますけれども、実際的に法文に明記される
もし正当事由の判断根拠としてこれを法文化する場合ですけれども、これについてはいかなる額を提供すれば有効な立ち退き料の提供になるのか、明確な基準を法改正時に国民にわかりやすく示す必要もあるかと思いますけれども、そういった御準備はなさるんでしょうか。
次は最高裁にお伺いしたいんですけれども、調停前置主義についてでございます。 今回、地代家賃増減請求事件の調停前置主義採用ということがございますけれども、民事調停法の該当部分の改正等も同時に提出されております。その趣旨については、前回他の委員に対する御答弁があったとおりと思いますが、それでは新法施行後どの程度地代・家賃関係の調停事案が増加すると見込んでおられますか。
国土庁においで願っていると思いますのでお伺いしたいんですが、調停委員のうち不動産鑑定士などの専門知識を持っていらっしゃる方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。
午前中の質疑の中で、調停委員にそうした知識を持っていらっしゃる方が地域的におられない場合とか、それからもし土地関係の知識についての委員の力不足というものを補われるために民事調停規則第十四条の活用等をお話しになったと思いますが、万一法案が成立いたしました場合は、調停前置主義採用の目的が損われないようにぜひお願いしたいというふうに思っております。
先ほどからの質問に重なることでございますが、今回の改正で自己借地権の設定のみが認められて借地権の担保化を見送ったというその理由なんですけれども、審議会における審議のあらましとともに、その理由をもう一回教えていただきたいと思います。
厚生省にお伺いいたします。 経済的、社会的に弱い方々に関することですけれども、この借地・借家法改正にかかわって、借地・借家の使用継続の必要性が多くあると思われる生活保護世帯、お年寄りの世帯、母子家庭、病気がちの御家庭などの総数、それから借地・借家上の保護の制度、これを予算を含めてお聞かせいただきたいと思います。時間がございませんので、もし言い切れない部分というか、私ももう一つ時間が欲しいので、資料でいただく部分があっても結構でございます。
後ほど資料をちょうだいしたいと思います。 最後になりますけれども、もう既に新聞紙上にもいわゆる混乱というか便乗というか、そういったケースが出ておるということは同僚委員の先ほどからのお話に出ております。この法改正に便乗したと言ってもいいような追い立てなどの防止措置ということでございますが、今何か二本立てということに関して、これは混乱は生じないというふうに割り切れるかどうかということで私自身も混乱している中で考えることですが、とにかくこの法律がもし通った場合のことですが、本当に一般の方々というか私を含めてですけれども、この借地借家法に対するふだんからの理解と、それからこれから新法ができるということに対するいろんな知識も用意もない状況
質問は残っておりますが、終わります。 ありがとうございました。
朝からの御論議を聞かせていただいておりまして、大変難しいというふうに思いますのが率直な感想です。 聞くところによりますと、大学の講義でも、借地法、借家法、建物保護法などは民法の物権論と債権論の交わる領域だというふうに伺っております。大学の先生によっては一カ月ぐらいそれに時間をかけるという問題ですから、短期間の勉強で私にわかるはずがない。私にわかるはずがないのだからというと失礼ですけれども、国民の大半にわかるはずはないんじゃないかなというふうなのが感想でございます。特にそれに直接におかかわりの方は勉強なさって、私などよりよっぽど御勉強だと思いますけれども、わからないところからの質問でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 次に、現行三法を廃止して借地借家法という統一的な法律にしていこう、こういうわけですけれども、建物保護法がこの法律案の中でどう組み込まれておりますでしょうか。簡単に、具体的にお願いします。
内容に入ります前に、今大変土地の異常な高騰、いわゆるバブル経済の原動力というのが不動産の資産としての側面の強調にあるというふうに言われております。これがいかなるひずみを社会にもたらしたか、その原因は何であったかを今こそ考える必要があるんじゃないかというふうに思います。 バブルのひずみを象徴的に示すと思われる暴力団による悪質な地上げの暗躍が今表面化しております。最盛期は去ったなどと言われる面もありますが、この表面化している事例につき、主要なものを御説明いただきたいと思います。これは警察庁にお願いをいたします。
ありがとうございました。 次に、建設省にお願いをしたいのですけれども、この法案に対する建設省としての評価をしていただきたいと思います。
法案と現行法とは、法案の経過規定において法律案の成立の前に既に存在する借地関係及び借家関係においては新法を適用せず、結果として現行三法によることになると考えられますけれども、先ほども中野委員、そして午前中には糸久委員の御質問がございましたが、私も重ねてこの二本立てという、いわば私の考えからすれば矛盾する二つの借地・借家の法体系というものが並行するということの法的な妥当性に実は私も疑問を抱いております。しかし、お答えいただく時間が実はございませんので、後にまた譲らせていただくとしまして、意見のみ申し上げておきます。 そして、もしこの法案が成立した場合、混乱という先ほど御質問に出ましたけれども、その混乱を避けるためにはやはり国民に十