最高裁にお伺いしたいのですが、先ほどの野村委員の御質問にも重なる点でございますが、今回の法改正ではいわゆる更新拒絶の正当事由として立ち退き料の申し立ての有無が加えられました。これは、いわゆる正当事由についての判例の積み重ねまたは現実の明け渡しのときの状況を反映するものと推量いたします。 そこで、最高裁の判例において立ち退き料の支払いがほかの条件と独立に正当事由として掲げられた例が果たしてあるのでしょうか。判例をざっと見るところでは、むしろ立ち退き料の提供は他の条件と補完し合う補充の条件として扱われる傾向にあるようですけれども、今回の改正ではむしろそれのみで更新拒絶を可能ならしめかねないという心配があるように思われるのです。法文化
