三ケ月先生にお伺いしたいんでございますが、大変素人質問で恐縮でございます。 法曹一元という言葉のもとで、裁判官、検察官それから弁護士、すべて同じ試験で選抜がされております。この現行制度の長所と短所、その辺のところをお伺いさせていただきたい。 それから、検察官の任官志望者が少ないという点ですね、これはまた別の角度からでもどこにあるとお考えになりますか。検察官だけは別枠というふうなことは非常によくないことなのでしょうか。
三ケ月先生にお伺いしたいんでございますが、大変素人質問で恐縮でございます。 法曹一元という言葉のもとで、裁判官、検察官それから弁護士、すべて同じ試験で選抜がされております。この現行制度の長所と短所、その辺のところをお伺いさせていただきたい。 それから、検察官の任官志望者が少ないという点ですね、これはまた別の角度からでもどこにあるとお考えになりますか。検察官だけは別枠というふうなことは非常によくないことなのでしょうか。
結構でございます。 ありがとうございました。
法務省にお伺いいたします。 司法試験の内容改革についてでございますが、今回の改正案では主として合格音数の増加が中心となっております。それも現行の五百人程度の合格者数を平成三年度から五年度までの三年で七百人程度にする、四〇%程度の増加にとどまり、私が肝心と思います司法試験の内容そのものの改革は、単に非法律選択科目を廃止しただけでありました。 しかし、現行の試験の現状を考えてみますのに、一次試験、これは法学部卒業者は免除されるとしましても、短答式試験、論文式試験の記述試験を経て口述試験という半年がかりの過酷な試験内容の構造そのものになっております。この改革こそが実は本当に国民のための法曹実務者育成の道につながるのではないか、必要
おっしゃいますように、司法試験がだれでも通るような易しい試験であればいいとか、それからそれが短期間で済むようなシステムにしたらいいとかということを必ずしも私申し上げているわけではございません。一定の能力、水準を維持して優秀な法曹を選んで育成するための試験であるということは本当に大事なことだと思っております。ただ、今回の改革の中で司法試験が法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間に合格できる試験制度、それに脱皮するということでございますので、それに対するシステム的な努力というのがほとんど顔を見せてないと思います。 そこで、まず短答式の中身ですね。これは憲法、民法、刑法、基本的な三法について二十問ずつ計六十問を三時間三十分
先ほど同僚委員の御質問の中にもございましたけれども、本来資格試験であるのかそれとも採用試験であるのかということに対して濱崎部長の御答弁がちょっとわかりにくかったんですが、基本的には資格試験だけれども、実質において司法修習生の採用試験というものがあるので両方の要素があるというふうに伺ったんですが、それでよろしゅうございますか。
さて、それはおきまして、今回の改正の主目的と思われます合格者の若年化ということを考えますときに、現行の司法修習所に人所する時点である程度の実務法曹家としての筆記能力を有していること、これを判定すると思われる論文式、口述式の試験でございますが、いかに司法試験の目的が司法試験法第一条により「必要な学識」を問うものであるとしても、既に今のレベルは大学法学部卒業の域を超えているように思われます。合格者の若年化を目指すということと「必要な学識」、そこの中身ですけれども、それを問う現行試験内容とはいささか矛盾をするようにも思いますが、いかがでしょうか。
むしろ入るのを易しく出るのを難しくするという、これは普通の学校教育の受験制度にもちょっと言えることなんですけれども、司法試験による選抜は問題のレベルを大学卒業相当程度、今触れられましたような程度のものとして、実務法曹としての職業訓練を図る司法修習の期間を三年ないし四年ぐらいにする、そして実務を現場で教育を受けるというふうなことで、現在よりも充実させながら研修させるという養成方法も考えられますが、若い人たちが正義、公平の観念を身につけながら法曹の分野に入りやすくなるんじゃないかと思います。そうした政策論みたいなものは法制審や三者協ではどのように出ましたでしょうか、あるいは出ませんでしたでしょうか。
現在の論文式試験の委員の構成なんですけれども、実務法曹と大学教授の数の比率を教えてください。それから、採点はどのようにされるのですか。また、採点基準などはどのように統一を図っておられるのですか。 もう一つ、口述試験のときですけれども、これは受ける者の側からの言い分ですが、試験委員によっていわゆる当たり外れがあって、気難しい委員に当たりますと、あるいは激しい御性格の委員に当たった場合と比較的寛容な方に当たった場合で大分違う、合否がかなり左右されるというふうな話も仄聞いたします。せっかく論文の難関を通られても一割近くの不合格者が口述で生じているようにも伺っております。 幾つも伺いましたけれども、よろしくお願いをいたします。
時間もございませんので少し飛ばしまして、最高裁にお伺いをしたいと思います。 現在、国民の間に権利意識が高まり、個人主義の浸透が進んでおります。この中で本当に国民のための裁判制度、司法制度、これを実現するために裁判実務上、法曹三者のお考えの中で全体の総数についてはどれくらいの増加を図れば適切な裁判への迅速かつ充実した審理が行われるか、現行の体制と比較しつつ最高裁の御見解をお伺いしたいと思います。
現在の司法試験が法曹として過度に高い知識水準を求めることから来るその考え方が――考え方というより実際の状況が現実には実務法曹の不足を招いているということになっているとも思います。これが法曹のいわば閉鎖的な体質と相まって、国民をいわゆる気軽に法律による問題解決に向かう方法をとることから遠ざけ、そして例えば判決書一つを見ましても国民にとてもわからない言い回しがわかりにくく書いてございます。また暴力団の民事介入は跳梁はっこというような状況も見られますので、まだまだ予防法学を含めた国民のための司法制度からは遠い現実になっています。司法試験の改革を初め今後どのような司法改革に向かっておいでになるのか、これは法務大臣の御所見を伺いたいと存じます
今後の協議会におきまして、きょう承りましたさまざまな御公約に沿った前進が見られることを重ねてお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。
初めに、法務省にお伺いいたします。 司法委員制度の地裁への導入の検討ということにかかわりまして、去る三月四日ですか、日弁連が一般市民の訴訟参加の一つの方法として、市民が民事訴訟の審理に加わって裁判官を補佐するという司法委員制度を地方裁判所にも導入するよう法制審議会に申し入れをしたという報道を伺いました。 まず第一に、司法委員制度そのものについての簡単な御説明、できれば諸外国の例も少しお引きいただきたいと思います。そして、その運用の実態についてお伺いしたいと思います。
御所見としてわかりましたけれども、これは非常に有効に機能しているというふうに言い切ってもよろしいくらい機能しておりますでしょうか。
法務省にお伺いいたします。 司法委員制度の地裁導入などがどのように検討されているか、それから取り扱いと結論の出る時期など、もしわかれば教えていただきたいと思います。
最高裁では、この地裁の司法委員制度についてどのような評価をされておりますでしょうか。
今のと少し関連いたしますけれども、最高裁では三年前から陪審制度、参審制度について外国に裁判官を派遣していらっしゃる、調査研究していらっしゃるということを伺っておりますが、ことしもそれを行われますか。また、どんな規模でその調査を行われているか。また、結論を出される時期はいつごろなんでしょうか。
次に、民事訴訟費用の軽減につきましてお伺いしたいと思います。 日米構造協議におきまして、米国側が日本に対して独占禁止法違反の企業への損害賠償の請求訴訟を活発化させるべきだと、その訴訟費用の減額を要求してきていると聞きますけれども、その点と、それから今回検討されている民事訴訟費用の大幅引き下げの方向性とはどういう関係にございますか。
現行の民事訴訟費用に関しまして、裁判所と訴訟費用の決定、このかかわりについて御説明いただきたいと思います。
民事訴訟費用の引き下げという一つの方向性、その方向性と逆に先ほど山田委員が御質問なさいましたけれども、法務局における土地、建物の登記簿を閲覧したり、謄本を請求したりする際に支払う登記手数料、これの大幅値上げというか、相当大幅だと思いますが、この値上げの理由については先ほど承ったように理解いたしますので、少しその先を申しますと、国、地方公共団体それから特殊法人、これらの謄本請求等については無料であるというふうに伺っているんですけれども、コンピューター化による登記事務情報処理上の付加価値というもの、それを国や公共団体は無料である、しかし国民は払っていくわけですから、そのツケというと失礼なんですが、国民の方が一手に引き受けているような感じ
参考までにもしお聞かせいただければ、いわゆる無料の部分、それが手数料算入というふうなところにどのくらいの部分を占めているんでしょうか。