さらに、今回の改正では触れられませんでしたけれども、株式会社と有限会社を一本化する、この前もちょっと似たような御質問を申し上げましたが、ともに一つの有限責任を持つ社員によって運営される社団として統一的に運用しようという考え方があります。そういう一本化案について、メリット、デメリット、どういうふうにお考えになりますか。また、法務省としてはその考え方をどう評価されておられますか、再度承りたいと思います。
さらに、今回の改正では触れられませんでしたけれども、株式会社と有限会社を一本化する、この前もちょっと似たような御質問を申し上げましたが、ともに一つの有限責任を持つ社員によって運営される社団として統一的に運用しようという考え方があります。そういう一本化案について、メリット、デメリット、どういうふうにお考えになりますか。また、法務省としてはその考え方をどう評価されておられますか、再度承りたいと思います。
同じく法務省にお伺いいたしますけれども、今回の商法改正における法制審の商法関連の部会、商法部会でございますが、あるいは総会などの構成、そして機構につきお聞かせをいただきたいと思います。 その中で、女性の委員は何人おられますか、あるいは委員外が何人おられますか、できたら教えていただきたいと思います。
法務大臣にお伺いをしたいと思います。 今お聞きのとおりの女性の参加率でございますが、商法の一部改正は、男性だけではなくて女性にも非常に影響のある法律改正でございますし、社会的あるいは生活的な問題にもかかわるわけでございます。法制審議会全体に女性の参加がこれで十分だというふうにお思いになりますかということと、それから御案内のことと思いますけれども、国際婦人年の七五年から八五年、十年間の国内行動で、今はまた二〇〇〇年に向かっての新国内行動計画の責任を総理大臣以下行政府が担われておりますわけです。特に、この婦人の地位の向上の中で政策決定参加の部門が最も後進的な部分だとして、七七年、総理府の婦人問題企画推進本部が婦人の政策決定参加を促進
ありがとうございました。 時間もなくなってまいりましたので、間をちょっと飛ばさせていただくことになりますけれども、法務省に今の審議会につきましての重要性を再確認していただきます意味で、設置の目的それから意義、行政組織上の位置づけはどのようになっておりますか、念のために短くて結構でございますのでお願いいたします。
私も法制審議会は、いろいろな審議会がございますけれども、非常に重要な審議会の一つというふうに考えております。その大変重要な法制審議会が要綱を答申としてお出しになったわけなのですけれども、今、国会で私ども審議しております商法の一部改正の法案との間に、一般債権者の保護そのほかかなり隔たりがある点があるように私は思います。その点を法制審の委員の中では答申後、要綱等とそれから改正案についての対比につき何か御意見が交わされておりますでしょうか。 時間がございませんので続けさせていただきますけれども、今回の商法改正案が法の至上の命題とする実効性というかこれを目指しておりますが、ちょっとその点に不十分な点があるとこもごも委員の御指摘がありまし
終わります。ありがとうございました。
今日の課題は商法等の一部を改正する法律案でございますけれども、ちょっと先立ちまして、この商法というもの、私も初めて当委員会でこの課題を与えられて非常に困窮をいたしました。なぜならば、企業者、経営者あるいは専門家の方々以外の人が触れることが非常に少ない技術的、経済的な法律であるということでございます。しかし、一般の人間にはなじみが薄いものの、一方、その改正によって国民経済に与える影響は大きなものがある、そういう観点から国民にわかるようなわかりやすい御答弁をいただきたいというふうに最初にお願いをいたします。 まず、今回の商法の一部改正案を含めまして商法改正全般でございますが、どのような方向性で、いかなるといってもたくさんおありと思い
ありがとうございます。 さて、改正法案の大事な骨子の一つでございます、午前中から同僚委員から再々度御質問のございます最低資本金制度でございますけれども、先ほどからお伺いしておりますと、わかったようでもございますけれども、どうももう一つわからない点がございます。株式一千万、有限三百万という妥当な線でこの辺に落ちついたということが最終の御答弁内容のように思われるのでございますけれども、それにしても何か合理的な根拠があったのではないかというふうに思います。 例えば株式会社については、当初試案では五千万でございましょうか、それが三千万、二千万とだんだん減額となってきたように伺っております。今の一千万という額でございますが、その経緯は
これも素朴な質問なんですけれども、中小零細企業に対して法改正をもってその規模に応じた会社形態をとらしめる、その必要性というのを端的に教えていただきたいと思います。 さらに、中小零細企業が株式会社を選択し、より適するはずの有限会社等を選ばないというか、その例がたくさんあると思いますけれども、その理由はどこにあるというふうにお考えになるでしょうか。 これは耳学問でございますけれども、有限という文字が会社の可能性の有限というのを連想させるから、どうも会社が先行き細るのではないかとか限りがあるのではないかというネーミングのせいだという話も聞きましたが、これはどうなんでございましょうか。冗談でございましょうか。
さらに、法務省にお伺いしたいのですが、株式会社の資本金を一千万にしていくまでの経過措置が五年、それから実質八年二カ月でございますか、かなり長いように思われます。この長期間の猶予というものが与えられていることについて、経済的な合理性というものが果たしてございますでしょうか。日米構造協議その他の進展もございますし、経済の発展とか変動、そういうものとの兼ね合いというか、それは十分お考えになってのことでございましょうか。
今回の改正案がいろいろな方面の御意見あるいはお立場も勘案された上で出された案だということでございますけれども、各委員からの御質問も再々ございましたが、大小会社の区分について検討すべきことという附帯決議、そこで示された期待からは大きく後退をしているように私にも見えます。 法務省の御意見は伺っておりますので、中小企業庁としては今回の改正についてどんな評価をお持ちでございますか。一言で結構でございます。
お話は少し変わりますけれども、いわゆる見せ金というものがあるそうです。見せ金によって仮装された会社設立などの際の資本金、増資金のごまかしというか、今回の最低資本金額の制度導入で発生をしてくるかもしれないと いうふうなお説も伺いました。いわゆる見せ金についての商法上の規制は現行法ではどうなっておりますでしょうか。また、これを規制する方向での検討は御当局ではどうお考えになっておられますでしょうか。
時間もなくなってまいりましたので、ちょっと難しい問題かと思いますけれども、株式会社制度に対してもその乱用を防ぐために株主有限責任の原則を一部であれ無限責任に変えて、そして会社債権者を守る制度、例えば支配株主の賠償制度などがあり得るというふうに伺っておりますけれども、そうした会社の実質的支配者に対して責任を追及し得る仕組みというものを商法上どうお考えになっていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。簡単で結構でございます。
最後に、法務大臣にまとめとしてお伺いしたいと思います。 今回の商法の一部改正についての公益的なメリットというものはどのあたりにあるというふうにお考えでございましょうか。 私、大変素人意見で申しわけございませんが、やや一貫した合理性がどこか欠けているようにも思えるわけでございます。法制審における合理的に導入を予定された幾つもの構想というものが途中で消えております。特に、貸借対照表の公表というものがなくなったといういわゆる公開の原則でございますけれども、それらのことなどを含めて十分な改正とお考えになっておられるか、また今後のお心組みなどを聞かせていただければ幸せでございます。
ありがとうございました。終わります。
法務省にお伺いいたします。 きょうは入管法、難民認定法施行日に当たりますので、これに関連いたしまして、広報関係予算につきまして御質問が前にもございましたけれども、再度承りたいと思います。 外国人登録法、難民認定法関係でいわゆる外国人の登録に必要な経費として登録業務庁費というのがございます。これが一億五千八百九十万八千円、外国人登録事務委託費として二十七億八千五百六十万六千円がそれぞれ計上されておりますけれども、このうち旧法から新法に移行しましたこの際の広報にかかわる費用は幾ら含まれておりますんでしょうか。広報活動というものは、午前中からの御審議にもございましたように民主政治の重要なポイントだと思いますので、できるだけ具体的に
法務大臣にお伺いしたいと思います。 本日の朝からの委員会で午前中の御発言に特に多かったわけですけれども、きょう施行されるいわゆる入管事務の混乱の状況というものがこもごも指摘されました。そして、政府の広報のあり方というものが十分でなかったんじゃないかという御指摘でごさいました。問題はいろいろあると思いますが、入管現場での現在ある物理的状況というものは御当局の御努力がこれからあると思いますのでいずれ鎮静化に向かうのではないかというふうに思いますけれども、さらに本質的な問題の積み残しがあるというふうに思います。 それで、この法律は日本に在留している外国人について在留資格の整備や手続の簡素化ということでいわば権利の拡張という側面がご
恐れ入りますが、大臣、一言で結構でございますので御感想をお願いします。
率直な御意見ありがとうございました。 次に、警察庁にお伺いしたいと思います。 外国人登録法、難民認定法で逮捕をされた外国人被疑者への対応につきましては、前々回の委員会でもさまざまいろいろなお話がございましたけれども、各国の慣習あるいは食事、宗教等々について配慮のある取り扱いをするようこれを徹底されるというお話でございました。これはどのように実行されておりますか、お伺いしたいと思います。入管法、難民認定法施行の機でございますので、よろしくお答えいただきたいと思います。
私は、常々行政の評価というものは窓口で決まるという考え方を持っております。やはり現場の警察官を見てその国の警察行政が批判されたり、あるいは評価されたりすると思います。第一線の現場のお仕事をなさる警察官の方々に、何か緊急にインドシナ難民対策連絡調整会議でつくられたようなマニュアルというか、そういうものをおつくりになって、内部資料としてお使いになるというふうな御用意はございませんか、警察庁にお伺いします。