本法案では一人会社の設立ということを容易にしております。これは、現在大企業がいわゆる一〇〇%出資の子会社をつくって系列化する仕組み、そういうものがありますけれども、手続的にこれをさらに簡略化することになります。そのことは昨日の参考人のお話しの中でもありましたところですが、このような企業系列化の公認、助長となるような商法改正の方向性は企業の国際化とは逆の方向に向いていると思いますけれども、法務省のお考えを伺わせていただきたいと思います。
本法案では一人会社の設立ということを容易にしております。これは、現在大企業がいわゆる一〇〇%出資の子会社をつくって系列化する仕組み、そういうものがありますけれども、手続的にこれをさらに簡略化することになります。そのことは昨日の参考人のお話しの中でもありましたところですが、このような企業系列化の公認、助長となるような商法改正の方向性は企業の国際化とは逆の方向に向いていると思いますけれども、法務省のお考えを伺わせていただきたいと思います。
今回の最低資本金制度の導入でございますけれども、既存の零細、しかし誠実に商業を営んでいらっしゃるというふうな株式会社、そういった株式会社に与える影響は、大きいか小さいかわかりませんけれども少なくともあると思います。このことは昨日の参考人の御答弁でも、不足分を、これは最低資本金の不足分ですが、自分の借金として借り入れてこなければならないというような御答弁があったことなどからも確かめられたことでございます。 そこで、極めて基本的な質問ですけれども、金の用意のできない者は、いかに誠実に商っていても株式会社、有限会社制度からおりざるを得ないというか、そういうことにもなりかねないわけですけれども、今回の法改正のあり方の中で、一面では見せ金
恐縮ですが、法務大臣、このことで一言お願いいたします。
前回御質問申し上げた際、中小零細企業の中で法改正によって影響をこうむる方たちというか、御商店等々の実態について法務省の方で少し資料が不足であったというふうに私は感じておりますが、やはり法律は一つの、商法といえどもというとあれですが、非常に大事な商法でありますから、国民の福祉というものを最終的な目的として制定をされるものには違いありません。その法による国民への影響について、実態調査のようなものはもっと精査に行っていただきたいという希望がございます。中小企業等、特に弱い立場の方々の実態把握等について今後の第二ステップの商法改正におかれまして十分な御配慮をいただきますよう、またいただけますかどうか、この点もお伺いしたいと思います。 と
たびたびで恐縮でございますが、法務大臣にも一言お願いいたします。
これまでの質問と重複するところがございますけれども、私も法そして秩序というものにつきまして、これは社会の公正を図るために、また福祉のためにも絶対に必要なものだということはそれなりにわきまえてはおります。 ただ、今回の商法改正で、昨日の参考人への御質問の中でも、こもごもそのお答えの中にもあったのですけれども、債権者保護という非常に重要な視点の実効性というか、これが欠けているというか、あるいは欠けないようにお心がけいただいたはずなんだが、いろいろな状況でもってそれが変わってきた。それで審議会の答申よりは大分後退したものになってしまったということ。提案の御趣旨にございますようなあるべき法の姿から大分現実の問題とのいろいろな御意見あるい
どうもありがとうございました。終わります。
河本先生と稲田先生にお伺いをしたいと思います。 先ほどからお話を伺っておりますと、何か商法改正の建前と、それから内容的な本音の部分というのが相当乖離しているなというふうに感じながら伺っておりました。 そこでお伺いしますけれども、商法の改正に伴って債権者保護のため最低資本金制度を導入すれば、お話を伺いますと、まあ五年の間にはとおっしゃいますが、中小零細の会社経営者の方々に負担がかかってくる、またディスクロージャー、会計内容の開示を充実すれば会社経営の実態に明らかにはなりますけれども、もし経営が今少し危ないというような状況のときは、そうした開示したゆえに逆に債権者が群がって倒産してしまうこともあるというふうに伺っております。です
恐らく大変難しい問題を一言でというのは私としても失礼な質問だったかもしれませんけれども、一部わかりました。 次に、家近先生にお伺いしたいと思います。 一人会社の会社設立制度というものを認めました。今回の法改正案で大会社等が自分の系列会社をつくって、いわゆる非関税障壁の一つと言われている系列会社のシステムを強化してしまうのではないかというふうな心配が聞かれます。この点につきましてどう評価されますか、お伺いします。
時間もございませんので幾つか伺いたい点を省きまして、河本先生と稲田先生にお伺いしたいと思います。 私が不十分な聞き方でございますので失礼があるかもしれませんが、先ほど下稲葉委員から、この法改正でどの程度実効性があるか、お言葉は違ったと思いますけれどもそんな御質問があったと思います。河本先生からは、実態に合わせてやったと、これもごく省略して申し上げております。稲田先生からは、法改正のメリットは法の理念を明らかにするということにあるというふうなお答えであったかと思います。足りないところは補っていただきたいと思いますけれども、しかし下稲葉委員の御質問の趣旨と同じかもしれませんが、法律というもの、法の命題というものは、やはり実効性がどの
例えば債権者保護。
最後の意見というか質問を申し上げさせていただきます。 家近先生にお伺いしたいんですが、皆様に実は伺いたかったんですけれども、私も幾つかの法律というものを市民サイドで見守ってきた。どういうふうにできてくるか、また一部改正がどういうふうに行われるかという経験の中から、法律というものは一たん決められますとそんなに早く再改正するとかいうふうになりません。この点につきまして、前回の改正が昭和四十九年から五十六年で、七年間でしょうか。それから、このたびの昭和五十六年から平成二年でしょうか、九年間かかっている。非常に長い時間をかけてこの重要な法改正に取り組んでこられているわけですね。一歩前進という御意見でそれはそうなんでしょうけれども、この間
ありがとうございました。終わります。
午前中からの御審議で皆様大変お疲れのところだと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。 前回の委員会では、商法の一部改正につきましての経緯、その目的、そしてその公益的メリットなどの大略を短い時間でお伺いいたしましたけれども、なおまだ小規模会社と言われるそういった会社の状況が十分私にはつかめておりませんので、若干細かい質問をさせていただきたいと思います。 法務省にお願いいたします。現在、資本金が一千万円に満たない株式会社は全体で同社ございますか。資本金額から見た分布状況はどうなっておりますでしょうか。百万円未満は何社、百万円から二百万円未満は何社というぐあいに百万円の幅で一千万円までそれぞれに何社、何%あるかというふうな
また、その中で休眠法人と言われる株式会社は何社存在しておりますでしょうか。 また、欠損法人は何社ほどでしょうか。
中小企業庁にお伺いしたいんですけれども、非常に今回の商法改正で株式会社制度が変わりますと、中小企業に影響があるということはもう当然のことでございますが、そうした状況において企業に関して商法改正と軌を一にして何らか中小企業庁として対応されるという御予定がおありになりますか。また、計画があったら教えていただきたいと思います。
先ほど矢原委員からも御質問のございました一人会社でございますけれども、法務省にお伺いいたします。 現行の商法では百六十五条で株式会社の設立には七人以上の発起人が必要とされております。これはどんなねらいがあってその旨規定をされておりましたのでしょうか。改正案では発起人の人数制限が廃止され、一人でも発起人として会社が設立できるように変更されておりますが、これは現行法の定める発起人七人以上の一応制限と申しますか、それを決めております法の趣旨とは大分違っておりますけれども、趣旨として反するのではないかというような素人意見でございます。 それから、単独設立というものが可能であるというだけの立法を支える事実の変更というものがその間あった
ということは、七人ということには格別趣旨というかポリシーというか、そういうものはなかったという意味でございますか。あるいは初めはあったけれどもということでしょうか。
さらに一人会社についてですが、改正案においては発起人を一人でも構わないということになるわけですが、取締役は三人以上であることを要する、二百五十五条ですが、そうなっておりますんですが、このことは矛盾していることではないでしょうか。考え方によりますと、会社の設立という大変大事な法律行為が単独でできるならば、運営も一人でやっても構わないのではないかというふうな素人論も成り立つかもしれないと思うんですが。
今回の改正で取り上げられなかった事項の一つとして、現在非常に株主の大衆化というか、株式ブームという状況でございます。そういう状況の中で株式会社の総会でございますが、総会の開催日の問題というか、例えば今六月ですけれども、六月二十八日に株主総会が一部上場企業でかなり集中して開かれると聞いています。これには簡単に代理などは立てられない小規模の大衆株主と申しますか、実質的には一社しか株主総会に参加できないことになります。株主総会が会社において占める重要性というものがございますので、株主総会出席権を不当に制限することになるのではないか。この問題について、法務省はどんなふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、立法的にどう解釈されますでしょ