最後に、これは法務省にお伺いいたします。 現在進行中の刑事裁判に関する件でございますが、いわゆる狭山事件です。第二次再審請求の申し立ての中の被告人の石川一雄氏についてですが、未決通算日数は十一年八カ月の長きにわたっております。また拘禁すること二十七年、刑の一応の確定からも十三年六カ月というものが経過しております。そしてまだ仮出獄の許可が出ていないという今の状況ですけれども、もちろん仮出獄を許可する権限は地方更生保護委員会にあることは承知はしておりますが、未決通算日数がこうした状況の中でなお仮出獄が決められないというケースはこれは通常のものなんでしょうか、非常に異例なケースなんでしょうか。
