昨年難民等が上陸しました地点、九州の沿岸が多うございますけれども、その各地方自治体が負担いたしました難民等の救済というか、あるいは受け入れというか、急遽受け入れに要しました費用につきまして国連難民高等弁務官事務所による支弁がされつつあるということを承っております。一部は支弁をされたところも承知しておりますけれども、その現状は現時点でどうなっておりますでしょうか。
昨年難民等が上陸しました地点、九州の沿岸が多うございますけれども、その各地方自治体が負担いたしました難民等の救済というか、あるいは受け入れというか、急遽受け入れに要しました費用につきまして国連難民高等弁務官事務所による支弁がされつつあるということを承っております。一部は支弁をされたところも承知しておりますけれども、その現状は現時点でどうなっておりますでしょうか。
今後はどのような手順でというか、あるいはテンポでそれが完済されるのでしょうか。
ありがとうございました。 さらに昨年、この難民等の問題がこの委員会で議題になりましたときに、難民対策の基本的なマニュアルをおつくりになるという御答弁がたしかあったと思います。多分これはインドシナ難民対策連絡調整会議でございますか、こちらの方が中心となって関係各省とのすり合わせをお始めになるということでございました。なるべく早い機会にこの結果を出したいというふうな前大臣の御答弁もございましたので、この経過はいかがなっておりましょうか、お聞かせいただきたいと思います。
できるだけ早くマニュアルを御策定いただきたいということをお願いをいたしまして、次の質問に移らせていただきます。 本議題に関してでございますけれども、さまざま各委員から御質問がございまして、ほぼ私が疑問といたしますところのお答えは既にこもごも述べられておるように承知いたしました。私も国民が裁判を受ける権利を十二分に保障されるためには、裁判官はもちろんでございますけれども、事務局、いわゆる司法行政事務官の存在というものが非常に大事だというふうに思っております。 その点で、今回この定員法の改正による裁判官以外の増員の実質的な数というものは一体どうなんだろうということが、今山田委員の御質問と同じく、どうも資料を拝見した限りでは頭が悪
念のために本当にしつこく、伺いますことがまた重なりますけれども、その増員についての仕方というか、方法、どんなふうなプロセスで増員をなさるということでしょうか。例えば採用についてですね。
時間も迫ってまいりましたので幾つか飛ばさせていただきまして、家裁の問題でございます。 先ほども御質問が一部出たと思いますけれども、悪質なと言われる少年事件が増加しているというふうに聞いております。それについて裁判所としてはどのようにお考えでございましょうか。具体的にどう対処しておられるか。 また、今回の改正で家裁の調査官の増員などはありませんでしたけれども、事件の背景をいろいろ調べるという大変重い責任があると思いますけれども、調査官の増員などは非常に必要なことではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
最後に、いろいろございますが一点だけお伺いしたいと思います。 六十三年以降、簡易裁判所の適正配置なるものが行われてきたわけですけれども、それのもたらした各種の影響についてお伺いをしたいと思います。できれば新受件数の増減、それから事件の処理状況。最後にどうしても伺いたいのは地域住民の反応でございます。どういうふうにそれを受けとめ、住民の方でそれに対してどういう意見を持っているか、お調べになったようなことがあればぜひ伺わせていただきたいと思います。
終わります。
伺っておりますと非常に問題が多いようで、全参考人にお伺いをしたいところでございますけれども、いただいた時間は五分でございますので、お一人に絞ってお伺いしたいと思います。 千葉先生にお伺いいたします。 先ほど御意見の中で時間の都合でお省きになりました点でございますが、民事保全法が成立し施行をされた場合、民事事件、特に労働争議事件について、働く者、国民の権利、その保護の観点からどんな問題が生じ得るとお思いになりますでしょうか。なるべくわかりやすくお話しをいただきたい、事例を挙げていただきたいと思います。
少しお時間が余りましたので、今の点につきまして、先ほどちょっと申し上げておったことを撤回いたしまして、竹下先生に一言お伺いしたいと思います。
ありがとうございました。 終わります。
まず、法務省にお伺いをしたいと思います。 率直に申し上げまして、この民事保全法は、多くの資料をいただき、また御説明も伺いましたけれども、非常に私にとって難しいというのが一言でございます。また、御専門の方々にとりましても、全ての法律家がこの問題によく通じておられるということでもないように承ります。 〔委員長退席、理事矢原秀男君着席〕 ましてや、この法案成立によって影響を受ける、またこれから受けるであろう主体である国民、労働者は、今ここで審議されているということすらも知らない人が多いのではないかというふうに感じているわけであります。 そこで、一昨日の審議にも私の一身上の都合で参加できずまことに申しわけないと思いますが、
現在、司法統計上、保全事件の実態についてお聞きしたいと思います。これは最高裁にお伺いいたします。 第一に、地裁で口頭弁論を開いた場合の件数、第二は、昭和六十一年、六十二年、六十三年度のこの三年間につきお答えをいただきたいと思います。それらの件について、特に他の事案と比較して処理が著しく長期化しているという具体的なデータ、できたら事件の性質の内訳をお聞きしたいと思います。
今回の法制定で決定手続による審理が民事保全手続の原則となるわけです。これによって審理が迅速化するというお話でございますけれども、審理の迅速化と引きかえに裁判所において公正あるいは慎重な審理、判断が犠牲にされるのではないかという危惧が、国民の権利擁護という立場からこれまでの参考人の御意見等でもたくさん述べられてまいりました。この点につきまして、特に異議、取り消しの申し立てについて当事者の権利を守るためどのような配慮が払われていらっしゃるか、繰り返しお伺いしたいと思います。法務省にお伺いします。
最高裁にお伺いしたいと思います。 裁判所のお立場として、この運用の指針と申しますか、いかにこの法律のもとで当事者の公平と権利保護を図っていかれますでしょうか。指針を具体的にお聞かせいただきたいと思います。 訴訟指揮上の指針ということは非常に大事であろうかと思います。先ほど橋本委員の御意見、御質問の中にも既にございましたけれども、大阪地 裁の民事部の仮処分においても口頭弁論的な双方審尋という方法でおやりになって、実質的には当事者の意見をよく聞くというふうにおやりになっていらっしゃる。そういうような裁判実務というものを縮小したりする方向はぜひお避けいただきたいと思いますので、大変くどくなりますけれども、この点もあわせお答えいた
法務省からも一言お願いいたします、今の点につきまして。
恐れ入ります、申し上げ損ないましたけれども国民に対してはどのようにサービスをなさいますでしょうか。
初めにお尋ねいたしました審尋でございますけれども、いま一度お聞きいたします。 不服申し立て手続上の審尋は一般の審尋と比べて、迅速な手続とのバランスをとりながら債務者側からの慎重な審理の要請、こういうものに対してどの程度満たし得るものであるかを、重複するかもしれませんが、いま一度お願いいたします。法務省にお願いします。
最高裁にお伺いいたしますけれども、労働争議事件など一定の審理公開と人証に対する当事者の尋問権を保障すべき場合があり得ると思います。そのような社会的な要請について本法のもと、裁判所はどう対応していくべきか、これも一定の御指針がおありになればお答えいただきたいと思います。
本法につきまして、これが成立いたしました場合、国民の裁判を受ける権利が少しでも損なわれることがないようにぜひ運用していただきたいというふうにお願いをしたいと思います。この場合、伺っておりまして、やはり裁判所の責務というか、負うところが非常に大きいというふうに思います。その点につきまして、国民自身が自分の権利が何なのか、どこまでどう権利があるのか、どうしたらいいかということの国民への周知徹底ということを、これは消費税法の周知徹底同様、政府としてしっかりやっていただきたいと思います。 やっぱり裁判所でその主体となる権利者というのは国民、労働者自身だと思いますので、その点もしお差し支えなかったら大臣に一言お言葉をいただきたいと思います