裁判所職員定員法の改正案は、例年提出されておりますし、国民のための司法の体制充実のためには不可欠だというふうに私も思っております。非常に委員会の開催が急であったというか何というか、勉強不足でございますので、大変初歩的なことをお尋ねいたします。 裁判所当局にお伺いしたいんですが、本年、裁判所書記官の増員が事務官の増員を抑えて五十名、こういうことなんですが、近年にない大幅増です。簡単で結構ですから理由を教えてください。
裁判所職員定員法の改正案は、例年提出されておりますし、国民のための司法の体制充実のためには不可欠だというふうに私も思っております。非常に委員会の開催が急であったというか何というか、勉強不足でございますので、大変初歩的なことをお尋ねいたします。 裁判所当局にお伺いしたいんですが、本年、裁判所書記官の増員が事務官の増員を抑えて五十名、こういうことなんですが、近年にない大幅増です。簡単で結構ですから理由を教えてください。
公務員の再雇用促進の一環として、裁判所も書記官の増員に当たって再任用の力もかりていらっしゃるということでございますが、定年後に何年もお仕事をなさるということはやはり限界がございます。若手の育成ということが非常に必要だと思います。 先ほどいろいろなお話もございましたけれども、裁判所におかれましては今後どういうふうに対処されていかれますか。
書記官の増員分は即戦力ということのようですが、これの昨年度の増員分の配置、これからどのように配置をされていくか、これはもう先ほどでお答え済みなんでしょうか。何か加えることはおありになりますでしょうか。
大変立派な東京簡易裁判所の新庁舎がおできになりました。おめでとうございます。 実は、この新庁舎は、裁判所のためじゃなく、国民のためでございます。 その観点からお伺いしたいわけなんですが、とかく裁判所というのは国民というか、私を含めて一般の庶民は足を運びたくないところなんですね。できれば遠ざかっていたいというのが大体の心情でございます。あえていたし方なく住民、市民がそこへ行かざるを得ないということになりますわけで、非常に遠いんですね。そして、一カ所に集められたということは、それだけ便利というか、非常に機能的になったと同時に、通う方とすれば不便になったという面もあることを御承知おきいただきたいなと思うんです。 その中で、住民
ありがとうございました。終わります。
午前中、三ケ月法務大臣及び佐々木法務政務次官、そして金谷最高裁判所事務総長の御就任のごあいさつを御懇篤にいただきましたこと、まことにありがとうございました。いろいろ申し上げたいこと、それから、特に法務大臣には非常に国事多難な際に御重責をお担いになりますこと、これから大変御苦労さまに存じますと一言だけ申し上げて始めさせていただきます。 きょうは時間もございませんので問題を絞らせていただきまして、脳死についてお伺いをしたいと思います。 昨今、臓器移植技術が目覚ましい進歩をしております。医学の現場における死の概念、定義、それと刑法上の死というものとの食い違いが出てきているように素人ながら思われます。具体的には心拍停止前の脳幹の不可
続けて法務省に。
今回の手術におきまして、脳死後で心停止前の患者に対して保存液を注入することは、あくまで移植のためであって、これは治療のためではないということでございます。これは脳死を迎えた人間の尊厳への配慮をいささか欠くものではないかというふうに私も思いますし、その説もございますけれども、今後の脳死立法の研究とあわせ、今後具体的に脳死移植についてどう対応していかれるのか、心停止前の保存液注入をどう考えるのかお伺いをしたいと思います。法務省、お願いいたします。
これは文部省にお聞きするんですけれども、大臣にもぜひお説を承りたいと思いますので、時間も切迫しておりますので続けて伺います。 去る一月の十三日だったと思いますが、山形県新庄市十日町の市立明倫中学校の体育館の用具置き場で発生しました児玉有平君の死というのをまだ私どもは決して忘れてはおりません。何としても胸が締めつけられるような事件でございました。 このマット殺人事件と言われる問題は、刑事事 件としての性格もさることながらですが、事件の再発防止ということが何より亡くなった方への手向けともなることだと思います。事件の再発防止のためには、加害者である生徒の家庭や学校での欲求不満、加害者とあえて申します、被害者と普通は考えるんですが
ありがとうございました。終わります。
商法の問題に入ります前に一つだけ、もうこれ以後は多分お聞きしないと思いますけれども、恩赦につきましてもう一回お尋ねをしたいと思います。 いよいよ六月九日の皇太子御成婚の日も近づいてまいりましたので法務省の御姿勢、御方針もだんだんにはっきりなさってきたことと思います。新聞等で仄聞するところによりますと、これまで戦後十回にわたって政令恩赦という形で、それに含まれる大部分のものというか、それが選挙違反者だというふうなことは、選挙は正しくあるべきだと、法を守るべきだと思って一生懸命やってまいりました有権者のそしりを受けていたということは事実でございます。その政令恩赦から今回は特別基準恩赦というふうなことでなされるやに伺っております。
いずれにいたしましても、公正、公平な恩赦をということをお願いいたしまして商法の問題に入らせていただきたいと思います。ありがとうございました。 お話をずっと聞いておりますと、ゼネコンの監査役などは一体何をしていたのかという怒りが再び込み上げてくるわけなんです。 前回、六月一日の質疑でお聞きしましたけれども、監査役の注意義務についてその内容をお答えをいただきました。時間が若干足りませんでしたので補足してその点を質問させていただきたいと思います。そのときのお答えでは、監査役が善良な管理者の注意義務を果たしたかどうかは諸般の事情から判断するのだという抽象的なお答えでございました。もう少し具体的にお伺いしていきたいと思います。法務省に
局長はとても何でも知っていらっしゃいますので次の質問の中身までお答えいただいちゃったみたいなんですけれども、監査役の決裁は多数決でございますね。その多数決なんですけれども、反対をなさった監査役もその中におありになるとします。そうすると、その監査役としてはともに共同責任を問われるということになる、こういうことの解釈ですか。どの程度その注意義務について尽くせば免責される場合もあるんでしょうか。
こんなふうにお伺いいたしましたのは、今回の改正で代表訴訟が提起しやすくなる、これはみなしてございますが、提起しやすくなるとすると取締役という経営陣だけではなくて監査役に対しても責任追及の動きが出てくると思われるからです。 事実問題として、損失補てんや使途不明金などなぜ監査役が不当、違法な支出をチェックができなかったのか、あるいはしなかったのかという声は今でも大きい声となっております。商法において監査役の機能を増大させて、会社の経理、不法行為などをチェックさせようというならば責任も重くなって当然ですし、またその地位向上のためにはその責任もやはり重く追及されることも必要であろうかと思います、逆に言えばですね。 今後の監査役に対す
会社役員に対する役員保険というものについてお伺いをしたいと思います。 先ほど竹村委員の御質問にも触れられたことでもございますけれども、一九九〇年にこの保険が発売されたものの、当初は余り活用がなかったというか関心が濃くはなかったというものが、今回の代表訴訟制度を見込んでかどうかわかりませんけれども、非常に企業、とりわけ代表取締役からの引き合いが多くなったというふうに聞いております。 しかし考えてみますと、この保険は将来取締役が会社に損害を賠償すべき場合に備えて会社が保険をかけて、その保険料を会社が支払うということになるわけですね。つまり、株主が取締役のため保険料を払うわけで、取締役が賠償責任を果たせないときの役員保険というもの
ありがとうございました。 もうちょっと時間が残っておりますけれども、皆様もお疲れのようですし、またこれは私も賛成の法律でございますので、この辺で引かせていただきます。ありがとうございました。
私は、時間が大変短うございますので途中で時間が切れてしまうのではないかと恐れておりますけれども、前田先生に最初お伺いいたします。 今回の改正での社債発行限度規制廃止は、バブル崩壊直後で、エクイティーファイナンスの弁済のため企業が再度借りかえの形で資金調達をしなければならないことと関連があるというふうに思うんですけれども、投資家保護の視点から見て、ワラント債のときと同様、市場に混乱をもたらすという可能性はございませんか。
時間がございませんので、佐高先生にお伺いしたいと思います。 今回の商法等の一部を改正する法律案の「立法の目的」というところが法務省から示されております。「最近の社会経済情勢、会社をめぐる不祥事の発生等にかんがみ、株主による会社の業務執行に対する監督是正機能を強固にしこというのがまず頭に出ておりまして、そして私もいわば今の政治の国民の不信回復の一つのこれは商法の面からの是正かと思いまして、関心を非常に持っておるわけでございます。 先ほど、大分御専門家でありますし現状を御存じであるだけに非常に暗い見通しを現在の会社に持っていらっしゃるということなんですけれども、過去の改正で総会屋は消えたかもしれないけれども企業の暗部はなくなって
四十五分までですのであと一分ぐらいなんですけれども、今のことへの御感想で結構でございますので前田先生からもお願いいたします。
ありがとうございました。終わります。