その前に、先ほどのお尋ねに対してちょっと申し上げておきたいと思いますが、根抵当権を途中で借入金が返済されていないのに抹消するという件についてのお尋ねでございましたが、貸付金を返済していなくても佐川側が登記の抹消に同意すれば抹消は可能である、たしかこういう御指摘であったと思いますが、返済されていないのに抹消に同意をすれば特別背任罪に当たるおそれがあるということではないかというふうに私は思っているわけで、私も法律の専門家ではございませんからよくわかりませんが、そういうことではないんでしょうか。渡邉前社長を特別背任罪で告訴した現佐川の経営陣がそのようなことをするということは考えられないのではないかというふうに私は思っております。 現佐
