第一点について申し上げますが、ちょっとお気にさわるかもしれませんけれども、法律改正によって離職者が出てくるという、私は法律改正そのものによって出てくるのではなくて、その法律改正の原因になった事態が変わることによって離職者が出るというふうに、そういう意味でおっしゃっておるものと解してお答えをいたしたいと思います。 この雇用対策について、政労使三者一体になってやるべきではないかというような御意見のように承りますが、私どもはやはり、労使がやると。しかし労使に任せておくわけにいかない。強力な行政指導をこれは用いなきゃいかぬ。日本のお役所は行政指導という、ほかの国にないような強力な手段を用いて、功罪いろいろ言われておりまするけれども、こう
