昨年、法律ができますときに、五十五年につくった特別措置法があるわけですね。五十五年につくった特別措置法と、去年つくった措置法との関係は一体どうなんだということを明確にしないと、今のような混乱に陥っているように見えると思うのです。 これは、基本的には、昨年つくった法律で、監理委員会で基本的な問題をやってもらうのだ、さっき申し上げたように、そのほか、それまでの間にやらなければならぬことについて総理大臣にいろいろ進言するのだ、こういうような二段構えになっておるわけです。そして監理委員会は六十二年まで臨時に置かれているもので、それでやめると言っているのですね。したがって、監理委員会は、いつ出すかわかりませんけれども、六十二年まで期間があ
