第一の、二年目と一年目という問題は、この税が車検制度に乗っかりまして、その車検の交付を受ける、あるいは届け出をするという段階において、そのことを課税の原因といたしておるわけでありますので、自動車につきまして、将来、自家用車・営業車が同様な年数ごとに車検を受けるということになれば、同じことになるわけでありますが、現存、この税だけのために特別な手続をわずらわすのはいかがなものかということで、車検の期間に合わせたわけでありますが、負担額は、二年の負担額は一年もののの倍になると、金額としては同じことになっております。 それから不動産譲与の場合、第二点の問題でございますが、これは、こういう車検税を払っておられる方は、そういう車検税を払った
