特定の支出目標といいますか、項目を置きまして、それを調達するためにだけ財源を調達する、その支出に充てるためにだけ財源を調達するというのが目的税であるわけであります。
特定の支出目標といいますか、項目を置きまして、それを調達するためにだけ財源を調達する、その支出に充てるためにだけ財源を調達するというのが目的税であるわけであります。
税法の立法の趣旨といたしまして、あるいは背景といたしまして、どういう財源を調達するためにこの税を設けたかというと、阿部委員がおっしゃっておるような狭義の意味の目的税というのとは概念が違うわけでございまして、外国の自動車関係の諸税などにつきましても、これを道路その他の建設費に充てるためというふうに非常に狭義に目的税的に使っておるあるいはアメリカのタイヤ税のようなものもございますし、一方、そうでなくて、自動車の負担をおおむね道路投資に還元するというような形で一般財源の形式をとっている、要するに財政運営のあり方として、目的税的に非常に拘束されたと申しますか、狭い範囲で財源調達とその支出等を考えるか、若干余裕を持って、より一般的な角度の検討
自動車に対します税が適正な負担であるかどうかということを御判断願うのは、従来の税法と同様、今後も引き続きこの委員会において御審議願うわけでございますから、新しい自動車重量税が特に財政民主主義というようなものに対して悪い影響を持つというようなことでなくて、むしろ逆に、よくいわれますように、目的税を設けるということは、それぞれの支出が非常に固定化いたしまして財政を硬直化し、あるいはまたその間における国会の審議等によりましても、目的税的に事業を遂行いたしておりますと途中の変更がむずかしい。そういう意味でむしろ一般的な財源として、歳入は税法を御審議願い、また歳出は予算を御審議願うという形で、全部を流動的、総合的に御判断願う。これがむしろ民主
しばしば申し上げておりますように、この税は既存の税体系にも当てはまりますし、また将来の税体系を考えましても、税体系をゆがめるものになるというふうには考えておりません。
登録税の一種——もし登録税というのを登記所において現実に行なわれております、いわゆる現存の登録税というものに限るならば登録税的、要するに税のカテゴリーとしては登録税であろう、かように考えております。
これは、この自動車重量税が道路を走行する自動車を課税の対象といたしておる。つまり非課税にいたしておるというわけでございます。
この自動車重量税が主として道路を走行することを目的としておる自動車につきまして、その車検を授与され、あるいは登録をされることによって走行が可能になる、その点に着目いたしまして、主として走行を目的とする自動車ということにいたしたわけで、いまおっしゃっておるような自動車は、走行というよりはむしろ作業を行なうということが重点で、もちろん中には自分で走れる機能を備えておるものもございますが、多くは別途の輸送する自動車に載せて地点間の移動が行なわれるというようなものが多いわけで、現に、地方税でございまする自動車税におきましても、これらの自動車は自動車税のカテゴリーではなくて、償却資産として扱われておるところから見ましても、考え方は一貫しておる
連合審査のときにも申し上げましたように、キャタピラのついた車を地点と地点とを移動いたしますときには、輸送車に載せまして運搬するわけで、その輸送車につきましては、御承知のように総重量主義によっておりますので、そういうキャタピラつきの重い車を輸送するようなものはそういう重い重量を運ぶ総重量に応じて課税されておるわけで、それらの車も、少なくともそういう輸送車に載せて道路を走っておる限り、形を変えまして道路損傷に対する負担はいたしておる、こういうことが言えようかと思うわけです。
車検につながりまして法律的概念をきめれば、いま堀委員のおっしゃるようなことであろうと思いますが、この税を課します目的が、先ほど来申し上げておりますように、自動車の走行というものが道路の混雑とかあるいは補修とか交通安全とかいろいろな問題を起こしておる、そういう社会的コストに対して負担を求める、その負担の求め方を車検にとる。その車検の中で、主として道路を走るもの、それにとったわけで、したがいまして、立法論としてここに大型特殊自動車を非課税にいたすということを政策論として取り上げているわけで、堀委員のおっしゃる車検即自動車重量税ということであればおっしゃるような概念も成り立つわけです。そこで、立法論からして非課税規定を入れた、こういうわけ
私も専門家でございませんが、道路運送車両法というのにございまして、「自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)」ですが、「自動車は、この章に定めるところにより、運輸大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」走ってはいけないと私どもは思うわけで、これがまさに反射権として走行の権利がある。反射的に出てくる、それが車検だ。保安上の制限を解除して走ることができる反射的な権利、こう申し上げておるわけであります。 それから軽自動車のほうを申し上げますと、九十七条の三に、「軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出て、車
それでは、従来申し上げておりましたことが断片的でございましたので、いささか形式的になりますが、全部読み上げさしていただきます。 「自動車の走行は、道路の建設、改良、維持をはじめとして、道路混雑、交通安全、交通事故等に関連して社会に多くの負担をもたらしている。また、道路その他の社会資本の充実に対する要請が強く、特に道路については、第六次道路整備五カ年計画の財源の問題があり、緊急にこれらの要請に応える必要がある。このような観点から、広く自動車の使用者に対して自動車の重量に応じて必要最少限度の負担を求める必要があると考えられる。」これが提案の理由でございます。 それから自動車重量税の性格につきましては、「自動車重量税は、自動車が車
これは最初の阿部委員の御質問にもお答えしましたように、登録税というのは現在登記所において行なわれるものを狭義の登録税と申し上げておるので、それを現段階では登録税的と申し上げるし、また税のカテゴリーとして登録税というものを考えるのなら登録税である、こういう意味でございます。
主税当局者に対する心がまえという意味での御注意と承ります限り、私どももその点は常に心がけなければならないことだと考えております。
非常に形式的なことで申し上げますと、たとえばガソリンにかかっておるものが揮発油税と地方道路税がある。税金としてはガソリン製造場で一括して払っていただいておるのでありますが、税の上では二つに分かれておるとか、あるいはまた、これは地方税にわたることでありますが、固定資産税の系統の自動車税でありながら、一方は自動車税といい、一方は軽自動車税といい、税自体が非常に技術的な面の複雑化というような要素がございます。ただしかしこの問題、たとえば軽自動車税と自動車税をとりましても、課税の主体が府県と市町村と違うというような問題がございますので、この、税を総合的に何らかの形で簡素化を考えます場合には、課税の主体になっておる団体、国、府県、市町村という
国民所得一人当たりと自動車の負担と比較するような御議論を一部の方がなさっておることは承知しておりますが、私どもは自動車の負担を考えますときに、そういう観点というのがはたして適当なものかな。どうしてそういう観念が出るのか、むしろお教えいただきたいところでございます。
この点につきましてはたびたびこの委員会でも申し上げておりますように、私どもは基本的に負担の大小、あるいは負担の重い軽いを考えますときには、やはり直接所得にかかってくる所得税といったようなもので考えるのが適当ではなかろうか。それにいたしましても、いわゆるフローでなくてストックで考えるべきだというような御議論もあることは承知いたしておりますが、だれもが同じ立場で払う所得税というような立場に立ってみますと、これはたびたび申し上げておりますように、三百万程度の所得以下でございますと、大体西欧諸国のいずれの国に比べましても安くなっておるというわけでございます。自動車のように、現在の日本におきましては道路事情その他から見てかなり必需品的になって
私どもも決して軽いとは思っておりませんが、たとえばいま自動車からあがっておる税収が全体の税収の中でどんな割合を占めておるかというのを試算いたしておるものが手元にございますので読み上げてみますと、日本の場合は一〇・六%になります。アメリカが七・二%、イギリスが約一二%、西ドイツが約一〇%、フランスが一二%、こういうわけでございまして、広瀬委員御指摘の、間接税が非常に重い国だから特に自動車が重くなっておるということにも必ずしもなっておらない。むしろ日本におきます税体系の特色は——これはだからといって法人税が非常に重いとかいうことを申し上げるつもりはございませんが、特にヨーロッパ諸国と比べまして非常な顕著な違いは、法人税収の地位が、日本の
自動車が走りますことによりまして、道路の建設、改良、維持をはじめ、道路混雑、交通安全、交通事故等に関連いたしまして社会に多くの費用をもたらしているわけであります。また、道路その他の社会資本の充実に対する要請が強く、特に道路につきましては、第六次道路整備五カ年計画の財源の問題がありまして、緊急にこれらの要請にこたえる必要がある。このような意味におきまして、広く自動車の使用者に対しまして負担を求め、その負担にあたっては負担が過重にならないように、必要最少限にしたわけであります。 従来、自動車についてはいろんな税があるから、既存の税の増徴によってそれをはかったらいいではないかという御質問の趣旨もあろうかと思いますが、それらの税につきま
大臣のお答え申し上げましたように、この税を起こす必要があるなということを考えましたときには、第六次道路整備五カ年計画の財源不足があるということでこの税の問題を考えたわけでございますが、でき上がりましたこの税は、一般会計の財源でもございますし、その要請にもこたえ、さらにひいては、提案理由に申し上げておりますように、その他の交通社会資本の充実にもあわせて供え得るように、一般財源に一般税として組み入れたわけでございます。
いまの御質問、自動車とございましたが、おそらく道路、という意味でお答え申したいと思いますが、財源の金額がどこに主として用いられるという意味では道路が主でございますし、考え方のという意味におきましては道路を含む社会資本の充実に充てるため、こういうわけでございます。