車検の過程におきまするいろいろな間違いにつきましては、運輸省のほうにそういうことがないように責任をとっていただく必要があろうと思いますし、課税の問題につきまして連絡その他について国税当局が間違った御指示々しておるというような場合は国税局のほうに責任があるわけでありまして、したがいまして、税につきましても、間違った納付とかあるいは間違った措置については国税局のほうで訂正あるいは再処理ができるように、制度としてそういうものを導入いたしておるわけでございます。
車検の過程におきまするいろいろな間違いにつきましては、運輸省のほうにそういうことがないように責任をとっていただく必要があろうと思いますし、課税の問題につきまして連絡その他について国税当局が間違った御指示々しておるというような場合は国税局のほうに責任があるわけでありまして、したがいまして、税につきましても、間違った納付とかあるいは間違った措置については国税局のほうで訂正あるいは再処理ができるように、制度としてそういうものを導入いたしておるわけでございます。
この税は、適正な重量の秤量さえお願いすれば、それに見合って非常に簡単な形で負担願う税はきまるわけでございますので、適正な秤量を運輸当局にお願いするように私どもも十分連絡をとってまいりたい、かように思っております。
国の行政でございますので、運輸省といわず大蔵省といわず、ともに適正にやっていく義務があるので、その意味で両方とも義務がある、かように考えております。
たいへんむずかしい問題でございます。第一点の代表なければ課税なし、まさにそういうことによりまして、特権階級だけが課税を免れておった時代が、国民全体が税を払う、同時にその税については課税権の承認あるいはその支出について予算を通じて審議する、そういう形で議会制度が発達してきたことでございまして、そういう意味で、ここで非常に長い間にわたりまして自動車新税について御論議いただきましたことについては、私どもはさすがに日本の国会はりっぱな国会で、税についてこれだけ綿密な御審議を願えると感心いたしておるわけでございます。 なお、反対のいろいろな陳情につきましては、確かにそれぞれの業界の立場にお立ちになればそれなりに理屈があることだなと……。私
御承知のように、第六次道路整備五カ年計画は十兆三千五百億の計画規模になっておるわけでありますが、それに対しまして財源といたしましては、揮発油税、石油ガス税等のいわゆる道路に特定されておる財源を充てまして、なお国、地方を通じまして不足するものが、国において三千億、地方において千二百億余りというものであります。その間、新しく設けられます自動車重量税によりまして約五千億の財源が確保されるわけでありまして、第六次道路整備五カ年計画の財源としては、この税は十分な財源を確保することになったと思うわけであります。 その次の段階での新しい交通体系のあり方につきましては、たとえば大都市に道路をこれ以上開発するというようなことが現実的であるかどうか
便宜、第二点のほうからお答え申し上げたほうがいいかと思いますが、道路に対しまする需要はおそらく今後ともかなり——無際限ということはないでしょうが、かなり続くもの、さらに増大して続くものと考えなければならないと思うわけでありますが、そういう意味で、第六次が終わりましても、あるいは第七次五カ年計画というような形をとるとらぬは別といたしましても、道路建設の事業は続けられていくもの。そのときにおきまして、その事業の切実性と、そのときにおきまする財政全般の状態とを勘案いたしまして、現在の税で足るか、さらに現在の税は減税ができるのか。これは竹本委員御承知のように、わが国の、少なくとも従来のようにかなり高度に成長をしてまいりました過程におきまして
先ほども申し上げましたように、その段階になりましたときに、さらに道路は不足しておる、さらに大規模の道路建設をやるべきだ、そのためには現在ある税を増徴してでも行なうべきであるかどうかというのは、そのときにおきまする責任者なり国会の皆さまなりが御検討になって、これは続けるべきだ、この辺で休むべきだというのは、国民の皆さまがおきめになることであろうかと思っております。
生活水準が向上いたしてまいり、また住宅事情等も変わりまして、今日自動車が生活に欠くことができないものになっておる。生活に欠くことのできないものになっておるというのが必需品という意味であれば必需品であろうかと思いますが、もっと生活水準の低い段階で、たとえば衣食住の最低のものが必需品だといったような意味での必需品ではない。かなり便益を提供し、その便益をみんな社会一般でだんだん享有するようになっておるから、いわばそういうものにつられて、他人との生活のバランスからしてもどうしても必需品的に考えがちになっておるという意味で必需品的になっており、しかも勤労者あるいは中小企業等の人たちも、半分以上、七割とかあるいは七割五分とかいうような割合で自動
税制は、やはり基本が公平であり、税法の前にみんな平等であるということが一番望ましい税制であるわけでありますが、ただ社会生活が非常に複雑になってまいりますと、受益がある程度特定される、あるいは原因がある程度特定されるというような面も出てまいるわけでございまして、そういう面をとらえれば、受益者負担とかあるいは原因者負担とかいうようなものを、国民に負担を求める場合においてそういう要素を取り入れたらどうかという議論も学者などの間にかなりあるわけでありまして、それらの点は今後どういうふうに税制の中に取り入れていくかを検討すべき問題であろうと思います。この税はそういう意味で、道路と自動車との間にある程度の関連があるということは着目いたしておりま
この問題につきましては、現在税制調査会の基本問題小委員会で御検討を願っておるわけでございます。抽象的、一般的には、何か受益者負担あるいは原因者負担というような形で負担を求めることが公平にかなっておるように感ぜられるわけでありますが、その場合におきましても、どこまでを受益者と考えるか、どこまでを原因者と考えるか、その受益の度合いあるいは原因の度合いというようなものの測定がむずかしい。少なくとも国民的な納得を得るということが、客観的な尺度は求めにくいという面があるのでありまして、それらの点を今後詰めていかなければならないというふうに、主として基本問題小委員会のメンバーは学者でありますので、そういう意見が出ております。 ただ一方、小林
自動車重量税は、たびたび申しておりますように、自動車の走行がいろいろな道路混雑その他の社会的なコストをもたらしておる。そこで重量に応じて重量税を払っていただきたいということにこの税が提案いたしておるわけで、その税をいつ払っていただくかというのは、車検の交付のときに払っていただきたい、こういうわけでございます。
現在におきましても、たとえば自動車損害賠償保障法の九条におきまして、自動車損害賠償責任保険証明書の提示がなければこの車検証を交付してはいけないというような条文があり、また税につきましては、道路運送車両法九十七条の二に、自動車税なり軽自動車税の滞納がないことを証明するものがなければこの車検証を交付してはならないということになっておるわけでありまして、それに今度は自動車重量税の納付を証明する印紙が貼付されておらないときは交付してはならない。同じ従来のものに一項目加わった、こういうことでございます。
およそ登録免許税は全部そうでございまして、弁護士になろうとされる方が登録税を払われなければ弁護士としての登録ができない。そういうわけで、登録免許税は一切、その際に納税がなければそういう権利が取得できない、あるいは権利の登録ができない、こういうわけになっておるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、自動車重量税法は、その提案理由にも書いてありますような理由によりまして新しく自動車に負担を求めるわけでありますし、その負担の求め方は車検の交付のときに求めるということにいたしており、税法におきまして、その納税が証明されないものについては車検を交付しないということに法律で、ここで定めたわけでありますので、私はその点は明確になっておるのじゃないかと思います。
この車は現在のところまだ調べが終わっておりませんので、調べることができますれば後ほど調査してお答えいたしたいと思います。
地位協定におきまして道路使用税的な税は払うということになっておりますので、その線で、この法案が成立いたしましたときには交渉いたしたいと考えております。
たびたび申し上げておりますように、自動車税なり軽自動車税は府県なり市町村の一般財源としているわけでございまして、要するに固定資産税の見合いのものだという言い方をしているわけです。ただ最近に至りまして、その一面ある程度奢侈的自動車には重課するとか、あるいは道路使用税的な要素を取り入れるとかというようなことで、この自動車税は固定資産税的な要素を進めましてそういう要素がある。その要素をとらまえますと、先ほど申し上げておりましたような道路使用税的な税はアメリカ軍の要員といえども払うということになっておる。そこで現在におきましてはその自動車税の中の道路使用税的な要素を三分の一とか二分の一とかに想定して議論がされておるわけでありますが、地方団体
車検証に登録されております使用者でございます。
そのとおりでございます。ただし、使用者というのにつきまして、あのときも誤解がございまして議論が出ましたように、車検証に記載されておる使用者——現実にレンタカーを乗り回しておる人が使用者という意味の使用者ではなくて、車検証に常時使用する人として記載されておる使用者でございます。
整備部長がおられますから整備部長にお答え願うのが筋かもしれませんが、所有者と使用者が同一の場合のほうがむしろ多かろうと思います。ただ、概念として区別すればいま私が申し上げたような区別ができます。したがって、商店などで、自動車の所有者は商店の店主であり、非常に信頼できる番頭さんのような方がおられて、その方が使用者になっておる検査証の自動車はあります。しかし多くの場合、商店等の場合は所有者が商店の店主であり、それから使用者も店主になっていることが多い、だろうと思います。そういうわけで、例外的に観念として区別できる、こういうことを申し上げたのです。