第一次納税義務者はその使用者であり、所有者である私は連帯納税義務者になる、こういうわけでございます。
第一次納税義務者はその使用者であり、所有者である私は連帯納税義務者になる、こういうわけでございます。
営業車の場合に、そういう税がかけられてもなお所得、利益があがっておるというものをとらえまして転嫁と申せば転嫁といえましょうし、利益の中から払っているということであれば転嫁は行なわれておらないといえるわけでありまして、総じて転嫁の議論というものは一義的にこうきめるというのはむずかしいのではなかろうか、かように思います。
私どもが自動車を使用いたします限り、使用者である私どもが重量税を払うわけでありまして、それが営業の場合でありますと、たとえば私が自動車を一台買い、二台買いいたしまして、それでなお収益をあげたということであれば、その自動車のコストは転嫁したという言い方もありましょうし、そういう自動車を使用することによって営業効率をあげて利益をあげたという言い方もありましょう。ですからその辺のこととなりますと、転嫁というのが、それによって効率をあげて、収益をふやしたというのかわかりませんが、その自動車を買った場合に、従来は五十万円であったものが、自動車重量税が加わるからたとえば五十二万になりました。しかしその五十二万の自動車を使ってなお収益をあげた場合
登録が間接税であるという意味におきまして間接税でございます。
たびたびお答えいたしておりますように、陸上関係の交通社会資本というのを考えておるわけでございます。
この税を考えますときに、道路整備の財源が足らないということからこの税の問題が起こったというわけではありますが、今日御審議を願っております税は、自動車に重量に応じて車検の際に課税するという意味の重量税になっておるわけでありまして、それは登録税である。したがって一般的な流通税であって、流通税を間接税と申し上げておる、その意味で一般間接税になっておる。 なおこの際、先ほどのときに御説明が十分でなかったので誤解もあったようでありますから補足させていただきたいと思いますが、転嫁が行なわれるか行なわれないかということを間接税の一つの考え方にする考え方も確かに沿革的にはございまして、むしろ間接税というのは転嫁論を中心に古い財政学は考えておった
先ほどの竹本先生のお話にもございましたように、流通関係が日本の経済の発展のネックになっておる、その流通関係が改善されることによって経済全体がより効率のいいものになり、その便益というのが広く全体に及ぶという意味におきまして、法人であれ個人であれ、あるいは消費であれ生産であれ、直接間接に受益が及ぶことは当然でございまして、そういうものをとらまえて課税を考えるというのも一つのお考えでございましょうが、そうしたものがなぜそういう形で受益になるかといえば、自動車その他の交通機関の走行がより効率的になることによってそういう利益を世の中にもたらす、その意味で受益というものを端的にとらまえる限りは、やはり道路を使用する者であろうということになろうか
現在の自動車で、たとえばコロナ一五〇〇のスタンダードでございますと、小売り価格が五十二万二千円——もちろんこれは新車でございますが、五十二万二千円で、これらの方々は現行の税負担で年に三万一千円程度の負担を願っておるわけであります。この人に五千円程度の負担をさらにお願いするということは、五十二万二千円の自動車をお買いになる方でありますので、何とか道路の現状等から見て忍んでいただきたい、かように考えております。
いままで、私どもも幾つか増税案を提案いたした経験があるわけでございますが、いまだかって増税案について賛成を願ったのは法人税の値上げ以外ないわけですから、こういう一般的な増税についてはおそらく賛成は得られないだろう、しかし趣旨はわかっていただけるだろう、こういう意味で申し上げたのでございます。
道路建設の必要財源を確保するという意味におきまして、あるいはまた総合的な交通社会資本の整備をはかるという意味におきまして、各方面でいろいろな事業計画、それに必要な財源調達計画というようなものが提案されておりまして、政府の税制調査会におきましてもそうした社会の各方面のいわば世論というものについて十分御審議を願うという意味で、昨年の九月から本格的な検討を願ったわけです。特にこの種の税の背景といたしまして、一種の受益者負担と申しますか原因者負担と申しますか、そういうような観点を税の中にどういうふうに取り入れてこの税の性格を検討したらいいかということを基本的に勉強願っておったわけでございます。
各方面の案を十分検討いたしまして、最終的にただいま御審議願っている案に取りまとめた、こういうわけでございます。
この税は、大臣からもたびたび申し上げておりますように、道路その他の社会資本の充実に資するための財源でございますが、今日の複雑な交通事情を考えますと、ただ単に道路だけで日本の交通機関は足りるというものではなくて、陸上、海上、空、それらを総合的に考えて、日本の狭いあるいは込み合った国土の中で多量の物資や人員を輸送するのにはどういうふうに考えたらいいか、そういう大きな計画というものが今後の交通社会資本の充実にあたって前提となるべきではなかろうか。そういう基本的なマスタープランを今後は持っていかないと——いまは当面のいろいろな社会資本充実に追われておりますが、長い将来を考えて大きな計画を持つべきだということでございます。それがこの税の配分を
直接に関係がある、間接に関係があるという意味では、新しい計画ができますれば、今後の財源配分にあたっては当然そういう基本的な計画に従っていくべきものでございましょうから、そういう意味では関連がございますし、しかしこの税をどう配るかという意味としては別の問題だ、こういうわけでございます。
この税は道路その他の社会交通資本の充実を目的として、そうした道路の混雑あるいは道路の建設の必要というようなものを生み出しておるのが自動車の増加であるということをとらまえまして税を組み立てておるわけでございますが、しかし基本的には交通社会資本広くを考えてこの税は設けておるわけであります。ただ当面の問題といたしましては、この委員会でも大臣からもお答えいたしておりますように、第六次道路整備五カ年計画を遂行するのに国で三千億、地方で千二百億ばかりの不足があることは明らかなことでございます。しかもまたその財源調達は今年度の予算措置において行なうということも閣議で了解されておるわけでありまして、そういう意味から、この税の主たる部分が当面道路建設
五千億の調達できます財源の大半が道路のほうに迎えられる、国、地方を通じて道路建設に充てられるという意味では、道路の建設を当面主とした税制になっておるわけでございます。
最近の複雑な社会経済事情からいたしまして、税制の中に原因者負担とか受益者負担とかいうような要素を取り入れることをあわせ考える必要があろうということを税制調査会で御検討を願っておった。で、この自動車重量税につきましてはそういう考え方もかなり取り入れておるわけでございまして、そういう意味で受益者負担あるいは原因者負担的な税であろうとは思いますが、しかし先ほど竹内次長からも申し上げましたように、道路の混雑とかあるいは交通の渋滞でありますとか、あるいはいろいろなそれに伴う社会的なコストというのは、ただ単に道路だけを考えてものが片づくというわけでないわけでありまして、交通手段の総合的な体系的な整備ということが不可分であり、またそれぞれの交通手
この財源は、五千億程度の収入に四十九年度までの合計でなるわけでございますが、このうち国におきましては三千億余、それから地方におきましては千二百五十億、これが主として道路財源として使われるわけでございますから、その意味におきまして、この税の性格といいますか、使途は何であるかといえば、主として道路であるということが言えようかと思います。
先ほど申し上げましたように、道路につきましては、自動車が増加することによって道路の維持、補修あるいはさらに新しい道路の建設というようなことが交通渋滞を防ぎあるいは交通安全をはかるという意味から必要になる。そういう意味におきまして自動車が道路の損傷というような形で社会的コストをかけておる。その負担を求めるに際しましては、諸外国のように重量と道路損傷ということについて基本的な科学的な検討がまだできてはおりませんので、外国のようにその何乗に比例するというところまではきめかねたのでありますが、やはり重量の重いものが道路を損傷するという要素は、これは常識で考えても明らかなことでありますので、重量に比例した税率にすることによって、そういういわば
自動車につきましては、この重量税が課せられます以前に御承知のように燃料税があるわけでありまして、それが揮発油税といい、あるいはLPG税といい、あるいは軽油引取税と申しましても、これは燃料の消費に応じて税を負担していただくわけでありますから、燃料の消費即走行キロということになるわけでありますので、そういう意味で走行キロに応じた負担という面はこの燃料税かむしろ適しておるというように考えておるわけでございます。
これは提案理由に明らかにいたしておりますように、自動車の走行が、道路の維持管理あるいは建設というようなことをはじめといたしまして、交通の渋滞あるいは交通安全、あるいはひいてはいろいろな交通過密化による社会的公害、そういうふうな社会的コストを世の中に与えておる。それに対して、その費用に着目いたしまして新しい税を起こしておるわけでございますので、ただ単に道路損傷ということだけでなくて、そういう自動車の走行がもたらしまする社会的費用、先ほど来何々的というふうに申し上げておるわけでございまして、一つの税をただ単に何何であるということで説明するというよりは、むしろこの税の新設の背景になりました点をいろいろな角度から申し上げておるわけであります