労働省の婦人少年局長さん見えておりますか。――これは週刊雑誌も取り上げてかつて論じたことがありますが、中国電力におきまして、婦人労働者に対して二十五年定年ということを言い渡して雇っておるようでありますが、この事情を御承知でありまするならば、一応経過を御報告願いたいと思います。
労働省の婦人少年局長さん見えておりますか。――これは週刊雑誌も取り上げてかつて論じたことがありますが、中国電力におきまして、婦人労働者に対して二十五年定年ということを言い渡して雇っておるようでありますが、この事情を御承知でありまするならば、一応経過を御報告願いたいと思います。
私もその女子二十五歳定年ということは、憲法の第十四条、性別によって、経済的、社会的関係において差別されないと明記してある条項に違反する疑いが濃厚であると考えております。労働省においてはどう取り扱っておられるかと疑問に思ったわけでありますが、では、行政指導はすでに開始せられておるが、しかしその結果は、労働省の本省の言うとおりにはなっていないということでございますね。
私は、いま申しましたとおり、性別によって、経済上、社会的関係において差別されないという憲法の規定に違反するものだと思うのでありまして、強力な行政指導がすみやかに効果を奏するようにお願いせざるを得ないのであります。 労働協約において、相手方は中国電力労働組合だと思うのでありますが、さようでございますかということが一点と、協約においてどの条項を適用してそういう処置を会社側はとっておるのでありましょうか。
ぜひその協定の根拠をお調べ願いたいと思います。会社は、とかくこういう法律違反の疑いのある問題については協約自体にはうたい上げないで、雇用に際して、おまえは二十五年定年だぞ、二十五年で退職いたしますという承諾書をとって雇い入れるというような脱法行為が、事実上行なわれておるというように私は解釈しておるのでございますが、できればその協定の根拠が知りたいのでありますから、お調べを願いたいと思います。これが事実であるとするならば、こういう協約は、私、憲法並びに法律に違反する意思表示として無効であると解釈をするのでありますが、労働省の御見解はいかがでありますか。
ただいま申し上げましたように、会社は明文上これをうたい出すことなく、雇用に際して二十五年定年を承諾せしめて雇い入れるというようなことを、事実上どうもやっておるらしいのです。私の見解に従えば、これは明瞭に憲法違反であって、すなわち民法における公序良俗に反する意思表示でありまして、そういう意思表示をして会社に採用されるということは、これは無効だ、こう思うのであります。労働省においてはまだそこまでの結論は持っていらっしゃらないようでありますが、私の見解もぜひ参考に供していただきたいと思います。この点について法制局においてはいかがお考えでありましょうか。
方々にこういう事実上の女子差別のことが行なわれておるようであります。たとえば山梨県甲府市などにおいては、こういうことが行なわれておるし、電力関係においても、ぽつぽつほかにも例があるようでございまして、放置しておくならば、こういうことが蔓延せざるとは限らないのであります。法制局においても疑いは一応持っておられるようでありますが、どうか私の見解をも考慮せられて、これは明瞭に憲法違反の行為である、したがって、これに類する意思表示は無効である、たとえ労働協約をしても、無効であるという結論を出していただきたいと思います。ときどきお伺いをして、その結論が出たかどうかをお伺いしたいと思いますから、御用意を願いたいと思います。 しかし、少なくと
刑事局長にお尋ねいたしますが、まずさっき坂本委員からいろいろ著名な責任ある人々が一目母親に会わせるために村上を執行停止にしてもらいたいという運動に参加していることをお伝えいたしましたが、なお北海道の村上の出身地の比布町の町長、旭川の市長なども身元引き受けをする、断じて逃亡なんかさせないという保証をしようと申し出ておられます。これらのこともあわせ御報告くださって、ぜひ御再考を願いたいと思うのです。 なお一つ、逃亡のおそれありということを解消する方法がなきにしもあらずと思いますので一言申し上げておきますが、昭和三十年に起こりました宮城県の気仙沼における絹子ちゃん殺しという事件の犯人として捕えられた千葉忠というのが、懲役十五年の確定刑
それですから、必ずしも執行停止という処置によらない方法でもということをもう一応御相談願いたいと思うのでありますが、相談してみようかという心持ちがあるかどうかを承りたい。
関連。子供の成績表をひとつ取り寄せられる必要がある。この問題は、成績の悪い子供にはテストを受けさせなかったという疑いが濃厚な事件ですから、成績がどうだったかという成績表をひとつお取り寄せの必要があると思います。これを要求します。
告発容疑は横領ですね。被告は横領はしていませんという弁解をしたに違いない。だから当然捜査は、被告が弁解している先へお金がいっているかどうかということに手を伸ばしたに違いない。一体その多岐にわたっているお金の行く先から、はたして受け取っているかどうかという領収書を徴収した形跡がありますか。
政治献金をしたという弁解があるのですが、政治献金をしたと言って、ああさよかでは、ふところへ入れているかもわかりません。政治献金の行く先についても捜査なさったのですか。
矯正局長にお聞き取りを願いたいと思います。 私は、去る十一月十八日に網走の刑務所へ参りまして、いろいろな点を調査して帰ったのであります。調査の方法はもっぱら所長との会談をいたしたのでありますが、所長の受刑者処遇の改善に関する意欲は認めるべきものがあったと思います。たとえば暖房の効果を上げるために監房の天井を下げようとする計画を持っておること、毛布の支給を二枚から三枚に増加したこと、あるいは入浴時間を操作して、入浴を終わった者が再び作業場に出るようなことでなく、入浴を終わったら監房に帰ってふとんにでも入れるというような改善を行なったことなどから、改善の意欲は認められるものがあると思いますが、しかしながら、処遇必ずしもよいとは思いま
資料は……。
終わります。
保護局総務課長さんに御答弁願いたいのですが、問題は仮釈放の問題であります。まず仮釈放の大体の機構、どこが申請の窓口であるか、決定権はどこにあるか、法務大臣はどういう干渉を行ない得るか等を一応御説明を願いたいと思います。
先ごろ熊本県におきまして、たしか西川と申したと思いますが、暴力団のボスが刑期をなお三年余残して仮釈放の決定が行なわれた。これに対して熊本県警察本部が抗議をして、取り消しの要求をしたというケースがあります。一体更生保護委員会などの考える標準、基準というものについて、おおよそそうしたものがあるだろうと思うのです。あるいは刑務所長が申請するについても、三分の一経過したらどれもこれもというわけではなくて、いろいろ標準、基準があると思いますが、そこらのところを御説明願いたいと思います。
終わります。
第一班及び第二班視察の調査報告をいたします。 去る八月四日より行なわれました派遣委員の第一班及び第二班の調査につきまして、坂本泰良君にかわり私よりその概要を御報告いたします。なお、詳細な報告書を別途提出いたしますので、会議録にとどめさせていただきます。 第一班及び第二班は、当委員会の決定に基づき、大阪、神戸、名古屋の各都市において、(一)青少年犯罪、暴力事犯の実態調査、(二)裁判所、法務省関係庁舎の整備状況の調査、(三)その他現地の要望不順の三つの調査項目につき関係各方面の意見を聴取、懇談を遂げ、関係諸施設を視察する等の方法によって調査を行ないましたが、今次の調査視察の重点を、暴力行為処罰に関する法律の一部改正法の施行後の状
入国管理行政についてお尋ねをしたいと思います。 国交未回復の国からの入国許可申請について、これを許可するかいなかという処理をするにあたっては何らかの基準を持っておられると思います。たとえば要人であれば、その警備の態勢がとれるかとれないかとか、あるいはいわゆる政治活動を使嗾するおそれもないとかいうようなことが判断の基準になるのではないかと想像するのでありますが、何らかの基準というものをお持ちであるならばお示しを願いたい。
処理せられるにあたって、いわゆる自由諸国、イギリスであるとか、イタリアであるとか、西ドイツであるとか、オランダであるとかいうような国々の処理方法なども参考にせられますか。そうしてそれらの国となるべくなら同様な扱いをしたいという気持ちがありますかどうか、その点をお伺いします。