ことに船舶がわが国の港に寄港した場合の船員の上陸につきましては、これは諸外国にほとんど国際法令と言っていいような慣習ができておると思います。その慣習は尊重したいというお気持ちはありますか。あるいはよそはよそだ、日本は日本独自だということで考えておられますか。
ことに船舶がわが国の港に寄港した場合の船員の上陸につきましては、これは諸外国にほとんど国際法令と言っていいような慣習ができておると思います。その慣習は尊重したいというお気持ちはありますか。あるいはよそはよそだ、日本は日本独自だということで考えておられますか。
あとまだ大臣に聞きたいことがありますけれども、大臣がおられませんから、また個人的にでもやることにいたしまして、質問を終わります。
私は、日本社会党を代表いたしまして、賀屋法務大臣に対する不信任案にわれわれがなぜ賛成するかの理由を明らかにしたいと思うものであります。(拍手) 賀屋法務大臣は、学校を出てから直ちに大蔵省に入り、累進いたしまして東條内閣の大蔵大臣に就任したのであります。その結果、戦争責任を問われまして、気の毒に、公職追放の生活を長らく送られました。釈放後、生まれかわって、新しく国民のために尽くしたいという公な吉明のもとに、政界に復帰してこられました。そして、いまや時めく法務大臣に就任しておられます。 一体、戦争に責任を感ずる人の行き方にいろいろな形があることを、私は感じるのであります。 一つの形は、有馬頼寧氏の形であります。戦後、有馬氏に
法務大臣に御質問をいたします。 この改正法律案の趣旨の御説明によりますれば、また過日から行なわれました質疑応答の経過に徴しますれば、この改正はもっぱらいわゆる暴力団なるものの根絶のためにこの法律の改正を必要とするという御趣旨であります。これは法制定の経過に顧みましても明らかなことでありまして、この制定にあたって江木翼司法大臣は、この法律は決して労働組合とか農民組合とか水平運動とかには適用しないものである、こういう趣旨の宣明があったのであります。ところが事実は、その江木司法大臣の言明に反しまして、労働運動、農民運動にしばしば適用せられまして、これらの連動弾圧の具に供せられておるのが実情であります。 私どもはそれがゆえにこの改正
明確な大臣からの言明が得られないことをまことに残念に思います。この法律は過去の実績が示しておりますように、その大半は労働争議や農民運動に派生した事件に多く適用せられておるのであります。暴力団に対する国民の憎しみを利用して、この羊頭を掲げて労働運動弾圧という狗肉を売ろうというまことに羊頭狗肉の改正案であると言わなければならぬ。いやしくも賀屋興宣ともあろう人がそういう羊頭狗肉の手段を弄するということはきわめて残念に思います。衆力団の征伐のためにこの改正案を成立せしめようとなさる御趣旨でありますが、内応をしさいに検討しますれば、この暴力行為等処罰に関する法律は暴力団の首根っこを押え得る法律にはなっておりません。わずかにしっぽの端をちょっと
私は、暴力団征伐についての当局の考え方が全然方角違いだと思う。法律、罰則を強化することによって暴力団を根絶しよう、こういう考え方に立っておるようでございますけれども、そうではなくて、私は、暴力団事件について、これを絶滅するためには、これを容赦なく検挙する、徹底的にその背後関係、命令関係等を追及してこれを処罰するという警察、検察活動の強化ということが有効な方法である、かように考えておるのであります。しかるに当局のこの暴力事犯に対する検挙の姿勢、暴力団を退治しようという姿勢というものがなっていない。明らかに多く起こっておる暴力団構成員の犯罪について、その背後関係、指令関係等を徹底的に追及してその根源をつくというところの熱心さがない。逆に
提案理由の説明並びに政府当局の答弁によりましても、最近暴力事犯におきまして宵少年がこの犯罪を犯す数が非常に増加しておるという状況を見ることができ、かつ検挙せられた者の年齢別の統計を見ましても、二十歳、二十五歳というようなところの数が格段に多いことが認められるのであります。政府のように、この種犯罪を征伐するために法律の強化、罰則の強化という線を推し進めていけば、青少年に対する罰則の強化をしなくちゃならぬというような議論に発展する可能性があるのであります。少年法の改正という声もちらほら聞くのでありますが、少年法改正の御趣旨は、一体暴力団征伐の意図を含んで考えておられるのでございましょうか、どうですか、お考えを聞きたいと思います。
暴力団検挙の姿勢が熱心でないということを先ほど申し上げましたが、それの一つの部分として、これを追及していくと大きな壁にぶつかる事態が存在しておると思うのであります。あるいは政界の有力者、あるいは財界の有力者につながっておるらしいというような事態が普通の形であります。私の経験しました問題でも、山口県の厚狭というところに内山組という暴力団があります。これが新しい親分によって相続をせられました。この社会におきましては、この襲名相続の際に一世一代の大きな賭場を開いてお祝いをするのであります。九州方面から広島方面に至るまで有名な親分を全部招きまして、大きな祝賀会をやりました。その後援のために地方のものはすべて協力を求められ、その祝賀会を盛大に
この暴力団には組織がある。どういう親分のもとにどういう兄貴分がおって、そうして構成員がどうという一定の組織があります。この暴力団の根絶を期するためには、その組織にメスを入れなくちゃならぬと私は思うのであります。すなわち、その構成員が傷害を犯す、脅迫を犯す、暴力罪を犯すというた場合には、有無を言わさずその上部機構にメスを入れることのできるような法律手段を講ずることが一番肝要ではないかと思う、すなわち、直接謀議があったなしにかかわらず、命令があったなしにかかわらず、その構成員が犯罪を犯したときには直ちにその兄貴分、その親分、これに弾圧を加える、その責任を問うというようなことこそ抜本的な、根源をねらった立法と言わなければならぬ。こういうこ
公安調査庁に行ってみても、共産主義に対する注意はきわめて周到になされておるようであります。その系統だとか、国際的な連係だとか、地図にまで作成せられて、すこぶる熱心に研究しておられるようでありますが、いわゆる暴力団に対しての御研究は比較にならないほど手薄のようであります。公安調査庁の人員の増加の問題につきましても、政治的なこうした共産主義運動方面の担当者が非常に多い、右翼暴力団に対する手当て準備が非常に薄い、こういうふうな態勢になっておるように私は印象するのであります。これは公安調査庁の係員の数にあらわれるかと思いますが、公安調査庁の運動種別の係員数などがわかりますれば御説明願いたいと思います。
暴力団の活動の根源を断ち切ろうとすることは、さきに言いましたように、組織の破壊というところに集中的に目を向けなくちゃならないと想うので、つまり親分が統括しておるその集団の絶滅を期するというところにむしろねらいを持つべきであって、いたずらに刑罰加重ということに力を込めても、さきに言いましたように、それはしっぽの先をちょっと押えるにすぎない。暴力団の構成員をせっかく検挙しても、その検挙人員はさっき申し上げましたように五万二千もある。その中で暴力行為等処罰の法律に違反するものとして取り扱われたものは三千五百にすぎない。これはパーセンテージを出してみますと七%、一〇%にも足らない。暴力団の構成人員をせっかく百人検挙したとしましても、その中で
暴力団絶滅ということについての政府の姿勢がなっていないということを先ほど申し上げましたが、この姿勢の空気というものが裁判にまで及んでおりまして、政府の姿勢が厳格であれば勢い裁判の上にも影響をするはずでございますけれども、提出せられました資料を拝見いたしましても、その判決の量刑がどうも私から見なして軽きに過ぎるという傾向を見るのであります。これはおそらく検察官の求刑がそむそも軽かったのではないかということが想像せられるのです。現行法によりましても刑期は相当盛ら知るはずであるのに、一年であるとか六カ月であるとかというような事例さえもたくさん見受けるのであります。一体法務当局は、この種犯罪についての刑の量定についてどういう考えで指導せられ
以上、私は大体総論的な質問をいたしたわけであります。重要な法案でありますから、なお各論的な質問も申し上げたいと思いますが、私だけで時間をつぶしてもいけませんから、きょうは一応この程度にとどめ、また各論的な問題について質問を続行したいと思いますが、きょうはこの程度で私の質問を終わることにいたします。
刑事局長にお尋ねをいたします。 私が取り上げたいと思っていることは、本人は山口県豊浦郡豊田町加藤新一氏という人に関することでありますが、これが二十三歳のときに殺人強盗罪によって無期懲役の判決を受け、最近出獄をして出てきておる。これが終始吉田事件と同じように無罪を主張し続けてきておるのであります。最近再審の申し立てをいたしまして、これが広島高等裁判所に係属しておる。去る三月二十四日、この再審申し立て事件において高等裁判所の村木裁判長を主班として事前調査が行なわれました。この際もとの裁判、第一審における重要な中心的な証拠となった安西茂太郎というお医者の鑑定証言、これが実はかえ玉証人の証言であるらしいということがあらわれてまいりました
この事件はなお再審申し立ての過程にありますので、裁判に介入するようなところまでいきたくないと思いますから、中断をいたしておきますが、いまの検察官のあり方に対する間違いを防止する方法の一つとして、検事、警察が職権で捜査する過程において集めた証拠、これを全部残りなく公判に提出するというように刑事訴訟法を改めるということも、一つのこういう悪弊が除去せられる手段ではないかと私は思うのでありますが、こういう意見について法務省のほうでの世論と言いますか、御意見と言いますか、いかが相なっておりましょうか。
さっき言いましたように、まだ裁判中の事件でありますから、干渉にわたるようなところまでまいることをやめまして、中断をいたしますが、安西証人、お医者さんは、幸いにまだかくしゃくとしてお医者の業務に従事しておる、まだしっかりした能力を持った人であります。それが、私は法廷に出たことはないと言うておる。それで裁判記録上安西証人がこうした証言をしたということが出ておれば、それはかえ玉に違いないということを申しておる。これはゆゆしいことでありますから、事件に将来とも注目しておっていただきたい。 終わります。
私は、下級裁判所に関する…
私は、この下級裁判所に関する一部改正案の中身についてきょうはいろいろお尋ねをいたしたいと思います。 この唯一の中身を形成しておるのは山梨県の富士ヶ嶺の管轄移転の問題であります。この富士ヶ嶺地区というものは元来山梨県の地域に属しております。しかるにこれが県境を越境しまして従来静岡県の鰍沢簡易裁判所の管轄に属しておる。これは県境を越境して管轄がきめられておることは、よほど異例なことであります。これはよほど特殊な事情があったに違いない。非常にその管轄が便利であるとかいうふうな特殊な事情が存在しておったに違いない。この際この法案によれば、その特殊な事情を無視して、やはり山梨県の富士吉田簡易裁判所の管轄に入れようというのでありますから、前
御説明によれば、いわば行政区域、行政地区の変更に伴う改正だ、こういうふうに聞こえるのでありますが、何か実質的な利便の考慮というものが必ずや払われたであろうと思うのであります。あるいはこまかく言えば、富士吉田へ行くよりも鰍沢へ行くほうが便利だ、バスの回数が多いとかいうようなことかなんかが必ずや合理的であったに違いない。そういう事情がこのたびいかに変化があったかということが実質的な問題だと思うのです。その点はいかがでありますか。
提案の理由説明によりますと、これは地元の住民の希望を考慮し、関係諸機関の意見をも十分参酌したと、こういうことになっておりまするが、住民の希望ということにはどういう裏づけがありますか、何か資料がありますか。嘆願書であるとかいうような資料がお手元にありますればお示しを願いたい。