都市というものを面的にとらえていかなければいけないというのは、やはり私は時代の要請だと思います。どこの所管であれ、都市というものをそういう角度でとらえて都市構造なり都市計画なりというものを指導すべきだろうと思っております。
都市というものを面的にとらえていかなければいけないというのは、やはり私は時代の要請だと思います。どこの所管であれ、都市というものをそういう角度でとらえて都市構造なり都市計画なりというものを指導すべきだろうと思っております。
政府起債は地下鉄については三十年であります。いまお話しのは縁故資金の市場公募債などを言っておられるのかと思うのでありますが、これは御承知のように七年目に償還残額をまた借りかえて乗りかえていくということでやっておりますので、実質は二十八年くらいになっております。
調べてみたいと思いますが、同一地方団体内のことでありますから……。
それじゃ一応調べて検討してみましょう。
御承知のように本年度の地方財政計画では、年度内追加需要見込み額として、給与改定分を含めまして千百億の財政計画をつくっております。そのうち九百五十億、ちょうど昨年のアップ率と昨年の実施月に要した額九百五十億について交付税措置を現在いたしておるわけでございます。したがいまして、九百五十億でまいりますと、今回の給与改定は九月あるいは十月以降分しか用意がない、こういう見方もできるかと思っております。したがいまして、今後これを何月実施にするかということにつきましては、それぞれいまお配りをいたしました資料の所要額と九百五十億との差額が財政的に必要である、こういうことになるわけであります。これらの財源をまかないますには、一つには歳出の面でのやりく
御承知のように、赤字団体は再建計画をつくってその執行につとめておるわけでございますが、最近いわゆる特に都市におきます社会経済情勢の変化、そういったようなものがございますために、所期のような計画の遂行がむずかしいといったような面も出ております。 〔大石(八)委員長代理退席、委員長着席〕 したがいまして、そういった事情につきましては、そういう事業体の再建計画の執行ができますように、さらに突き進んで、そういった企業が独立採算制の前提条件を満たすにはどうしたらいいかといったような問題について、私どもは絶えず検討を加え、また、毎年その合理化をはかっておるわけでございます。
ことしは九百五十億すでに措置をいたしておりますから、その範囲でおさまれば問題はないと思いますけれども、もしそれ以上要するということになると、その差額について適切な財源措置が要るということになるわけであります。その方法につきましては、もうすでに先生方十分御承知のように、過去にいろいろなケースがあったおけでございます。借り入れをしたこともございますし、自然増収によって調達できたこともございますし、節約によって処理をしたこともございますし、あるいは交付税、起債等で措置をしたような時期もあったわけでございます。そういったものをまた組み合わせたときもございまして、そこいらにつきましては、なおこれからもう少し検討をしてみないと、的確なことは申し
今回の改正法によりまして、現在の首都圏、近畿圏の財特法と同じような扱いがされるわけでございます。その財政上の引き上げ措置の対象になります事業といたしましては、県としては住宅、それから道路、港湾、河川、公園、漁港、こういったようなものでございます。それから市町村につきましても、住宅、道路、下水、小中学校、幼稚園、ごみ処理、保育所、それから市町村長の指定した河川の改良、港湾、公園、中央卸売り市場、こういったものが対象になります。そして、御承知のように、その特例のしかたは、県分につきましては起債の充当率の引き上げ、それに伴います利子補給、それから市町村分につきましては、標準負担量を勘案して、補助率の引き上げ、こういう形でございます。
中部圏におきましては、都市整備区域と、都市開発区域に関係する区域の県、地方団体でございます。
ただいま小林次長から御答弁申し上げましたように、中部圏開発構想というものを前提にいたしまして、それの手助けとなる財政上の措置をどういうふうにとったらいいか、いろいろこれがとられます過程におきましては、首都圏、近畿圏と中部圏は違うのだ、違うから別途の手法を用いるべきじゃないかという議論もわれわれの内部ではいろいろございました。ございましたけれども、それではどういった新しい手法がつくれるのかといってみましても、やはり中部圏は首都圏、近畿圏と同じように、ある指定した地域内にいろいろな事業を集中することによって圏域全体に波及効果を与える、そういう点においては共通の要素が非常に大きい、こう見まして、近畿圏、首都圏の財特法をそのまま中部圏にも適
首都圏の方がおられませんので、私かわりに、承知している範囲で申し上げますが、首都圏、近畿圏それぞれの四十二、四十三年度の国庫補助額の実績額と、中部圏に対します財政援助見込み額、四十四年度事業に対応するものというのを資料を差し上げたと聞いております。
昭和五十年までの見込みでございますが、中部圏債が二百六十億ないし二百七十億くらい、そのうちかさ上げ分が約百二十億、それから市町村分としての補助のかさ上げが四、五十億程度、こう見込んでおります。
保全区域につきましては、一応中部圏の計画で、こういう地域をそういうふうにしようということをきめておるわけであります。具体的に保全区域を保全区域のようにするにどうするかということは、まだ今後に残っておる問題でございます。したがいまして、いま近畿圏におきましても、首都圏の場合におきましても、保全区域についてどういう財政上の措置をするかということはいまきめていないわけでございます。私どもは、非常に大ざっぱに考えますれば、保全区域というのはむしろなるべくそのままにしておくというような気持ちもずいぶん強く出るべき地域ではなかろうかというふうにも考えられるわけであります。また半面、そこをなるべく緑地なら緑地をそのままにしてとっておこうというよう
いまも申し上げましたように、保全区域を保全区域のようにするに、具体的にどうするかということは、なお今後に残っておる問題でございます。私が先ほど、そういった考え方もあるであろうということを申し上げただけでございます。
何ぶんにもまだ具体的な中身に入っておりませんので、その検討の結果を見て適切な措置を考えたらよろしい、こう思っております。
中部圏の中で財特法のかからない白地の部分があることはそのとおりでございますが、しかしこの白地の部分は別に中部圏だけにあるわけではございませんで、首都圏、近畿圏では同じようなものがあるわけでございまして、さらに首都圏、近畿圏、中部圏を除いた各地は全部そういう状態にあるわけでございます。むしろ私ども今回この法案の御審議をいただいておりますのは、中部圏というもの自体について、先ほど来中部圏のほうからお答え申し上げておりますような中部圏構想というものがあるわけでございまして、それを財政的にいかに伸ばしていったらいいだろうかという観点に立って、いわば都市整備区域あるいは都市開発区域に対する財特法の適用を考えておるわけでございまして、この法律が
辺地債並びに過疎債の額の問題につきましては、先ほど提案者の山中議員からお答えを申し上げたお気持ちを十分に体してやりたいと思っております。 それから交付税上の過疎対策との問題おっしゃるとおり、私どもは交付税上の過疎対策も引き続き進めて、そしてこの法律とあわせて過疎地域に対する財政措置が強化されるということを考えていくつもりであります。
私ども、四十三年度の特別交付税の交付の際に、千葉県につきましては、空港対策費にいろいろな経費がかかっておりますので、そういう事情を考慮して、これを含めて決定をいたしたわけでございます。
これは国税の問題でございますから、私からお答えするのは適当かどうかわかりませんが、その代替地の提供者の譲渡所得税につきましては、現行の税制上免除することができないという事情にあったと思います。そこで、私の聞いたところでは、千葉県当局におきまして、それでは代替地の取得がなかなか円滑にいかない、やはり空港の建設という大事業をやるためにいろいろな手を打たなければならないものの一つとして、それに対して千葉県の開発公社でございましたか何かが、その税金相当分ぴたりかどうか私ども知りませんが、そういう事情を考慮して金を渡した、こういうふうに聞いております。私のほうといたしましては、千葉県が空港対策につきましていろいろな経費を実は支出しておるのでご
私ども千葉県から聞いておりますところによりますと、代替地提供者の国税相当分は七千八百万円と聞いております。その分を開発公社が提供者に貸し付けをした、そうして県から提供者に交付金を後に支払って、それを開発公社にその金をもって返す、こういうふうに聞いております。