なお地方財政の方でございますが、地方財政は、従前百億ほど道路の関係に費されておつた。ところが今度は七十九億ということになるのでございますが、この不足額はどういうことになるのでございますか。
なお地方財政の方でございますが、地方財政は、従前百億ほど道路の関係に費されておつた。ところが今度は七十九億ということになるのでございますが、この不足額はどういうことになるのでございますか。
さらに地方へ譲与されます七十九億の各府県へのわけ方です。私は、政府が考えておられる台帳面による面積割り、こういうことも必ずしも悪いとは思わぬのですが、特にそれがわけ方としては一番よいという納得の行く理由、根拠を御説明願いたいと思います。
ダム建設のことに関連しまして、ちよつとお尋ねしたいのですが、建設省と農林省との関係ですね、これはダムの建設の場合に、どういう段階のときに農林省の方と御相談をなさるのでありますか。建設省としてダムを建設される場合に、まず初めに調査をして、それで決定されるわけでありましようが、私の知つておる問題で、建設省の方では、ダムを建設するのに数年も調査をされておる。そこで農林省の方では、建設省がダムを建設しなければ、林道をつくつて森林資源の開発をやりたいのを躊躇しておる。困るのは住民でありますが、そんなに長く調査に二年も三年もかかるわけでもないと思うのですが、そういう場合に、農林省とはいつごろ交渉なさるのか、決定してからですか、調査に着手される前
秋田県の米代川上流の粕毛村、ここで建設省の方から、二年ほど前からダムをつくるといつて御調査になつている。農林省の方では、そこに林道を建設したい。そこで建設省は一体ダムをつくるのかつくらないのか、調査が終らなければ方針がきまらないということで、地元住民が非常に困つて、きのうあたりか建設省へ村から陳情に行つたと思いますが、それはどうですか。
大臣お急ぎのようですから、河川行政のことについて簡単にお尋ねいたします。これは従来しばしば問題になるのですが、河川行政で、一番水源に近い山元の行政は、大体農林省の所管になつております。それから河口が港になつておるところは運輸省の所管になつております。しばしば治水などの問題につきまして、行政機構がかように三つにわかれておるために、非常に問題を起すのでありますが、これについて大臣はどういうふうにお考えになつておられますか。
大臣御在任中に機構改革をされるお考えがありますか。
前会文部大臣に対する質問を保留しておきましたが、それを逐次お尋ねしてみたいと思います。 最初に国立大学の教授の給与の問題につきまして、前会稻田政府委員の御答弁を得ましたが、最近ある大学教授が政府からの給与だけでは食つて行けぬ、こういうことを言つてやめた先生がある。これについて文部大臣はどういうふうな所見を持つておられるか、この点をまずお伺いしたいと思います。
私は今の文部大臣の御答弁に不満はございません。が、中野さんは、お年はたしか五十歳前後で、まだ今後十年間、どの程度まで給与が上るか知りませんが、私は、中野さんの場合はまだジヤーナリズムその他で別の収入がおありだと思う。問題は、むしろ研究盛りといいますか、若手の教授諸君、こういう方面の待遇について一段の御努力を願いたい、こういうふうに御希望を申し上げておきます。 続いて私は今度の国立大学設置法の一部改正によりまして、大分たくさんの短期大学ができるのでありますが、この短期大学というものは、将来ますますふえて行くのではないか、おそらくここではほんの少数、七つか八つでありますが、年々これはふえて行くのではないか。一方において大学院というも
次に大臣にお尋ねいたしたいのは、広島県立医科大学が、広島大学の医学部となつたのでありますが、これは前回の稻田政府委員の御答弁では、大学の設備、建物、そういつたものを国へ寄付するという形になつてできておると思います。政府でいろいろ何か機関を設ける——役所の出張所が都道府県にできるとか、あるいは鉄道の駅をつくるとかいつたような問題が起ります場合に、いつも民間の方で敷地を寄付するというふうなことがある。たとえば停車場を設ける場合に二つの候補地があつて、両方が競争するというような場合には、政府によけい——おれの方では土地だけじやない、建物まで寄付する、道路も寄付してやるというような、寄付の競争をするような事態がしばしばあるのであります。これ
終ります。
私の質問が、前会一問をいたしましただけで中断になつております。その後公聴会などが中に入りまして、ちよつと気が抜けた形でありますが、前会の大臣のお答えは——私の不当なる支配ということについての質問に対して、正当なる支配ならよろしい、不当なる支配はやらぬからという、きわめて明確ならざる御答弁がありましたので、この点について重ねてお尋ねいたしたいと思います。 一体この教育委員会法ができましたときの議会の速記録を見てみますると、やはりこの不当なる支配ということにつきましては、公聴会においても、委員会においても、ずいぶん問題になつておる。不当なる支配を排斥するというこの立法の趣旨は、非常な賛成を得ております。そうしてこの委員会におきまする
この不当な支配の関係につきまして、前の井出委員の御質問に対して大臣は「私のような党人が大臣になるよりは、学者がなつた方が公平だろうと考えます。」「そういうような御非難、御批判が出やせぬかということをいつも心配いたしまして」云々と答えておられるその大臣の御謙虚なる御気持に対しましては、非常に敬意を表するのでありますが、文部大臣自身も言われましたように、われわれは、民主政治で政党政治でありますから、やはり党人が文部大臣になるということも将来考えられるわけであります。ともあれ私は、そういう関係からいたしましても、文部大臣が指揮監督するということは、やはり一つの政党の支配になるので、これは不当な支配だという見解をかえるわけには参りません。こ
今の御答弁にも満足はできないのでありますが、さらに文部大臣は、義務教育は文部大臣にも責任があるのであるということの根拠といたしまして、先日学校教育法第百六条を御援用になりました。なるほど百六条によりますと、学校教育法のたくさんの条項について、文部大臣が監督庁というものになつておりますが、しかし百六条は、これはこの法律の附則であります。附則というものは、従来どの法律におきましても、これは一種の経過規定である。この百六条もなおよく読んでみますと、「監督庁は、当分の間、これを文部大臣とする。」というのでありまして、これは一種の経過規定——むしろ当分の間文部大臣が監督庁になるのであつて、本質的には文部大臣は監督庁ではないというふうにも解釈で
この関係につきましてなお田中局長にあとでお尋ねしたいと思うのですが、大臣の方をまとめてやりたいと思います。 文部大臣は現在教育委員会制度というものについてどういうふうにお考えになつておるかということは、昨年のあの解散直前まで、政府は地方の教育委員会制度の実施を向う一年延期するか、あるいは諮問機関にするか、いろいろ御意見もあり、とにかく当分研究しようじやないかということで一年延期の案を考えられておつたようでありますが、当時文部大臣は関西方面に行かれる汽車の中で、談話といたしまして、教育委員会制度に反対をし、こんなような二年に一度ずつ二十数億円の国費を教育委員会の選挙に使うよりは、ほかの方面に投ずべきだ、こういうふうな談話を発表され
私は今度出ました義務教育学校職員法というのは、教育委員会法に対する非常に本質的な改正だと思います。重大な改正だと思う。そこで教育委員会法の第二条によりますると、「教育委員会の組織、権限及び職務は、この法律の定めるところによる。」こういう明瞭な規定があるのであります。従つて教育委員会に関する改正なりは、教育委員会法の改正という形で行われなければ違法だと思う。そういう意味において、このたびの義務教育学校職員法中教育委員会に関する部分というものは、すべてこういう立法の形式では違法だと私は思うのでありますが、その点に関する大臣のお考えを承りたいと思います。
法律家であられないところの文部大臣の今の法律解釈につきましては私は満足いたしませんが、問題は後日に保留いたします。 もう一つ大臣にお尋ねをしておきたいことは、この義務教育学校職員法案によりますと、給与は、小中学校と地方公務員としての高等学校の先生とは別になるわけであります。この学校の先生方の給与については、従来二本建案とか三本建案とかいろいろ意見がありますが、この法律の結果において三本建になるわけであります。文部大臣はこの三本建を御支持になるかどうか、この点をひとつお伺いいたします。
大臣に対する質問はまだありますが、もう時間ですからこの辺でやめたいと思います。ただこの法律によりますと、「政令の定めるところにより」とか「政令で定める」という文字がずいぶんだくさん出て来ます。六条、八条、九条、十条、十四条、十七条、十九条、二十条、二十一条、二十七条、附則等にありますが、将来に出さるべき政令の内容の輪郭だけでもわからなければ、ほんとうはこの職員法案の審議はできないので、この点につきましては、要綱だけでもすみやかなる機会に示されるように希望いたしまして、私の質問は一応この程度で打切つておきます。事務当局に対する質問はまだありますが、本日は保留しておきます。
前会稻田局長から答弁保留になつておりました大学の教職員の給与の問題について……。
先日私が大臣にお尋ねいたしました、大学教授では食べて行けないと言つて辞職をされました中野好夫教授、あの方はどのくらいの給与だつたのですか。
そうすると幾らになりますか。