時間がなくなりましたが、最後にもう一問だけ。 本会議でも質問をさせていただいたんですが、大学に行けない子供たちがいる。特に、親が経済的、社会的に厳しい状況で、児童養護施設に行っているであるとか住んでいるであるとか、里親とか、そういう子供についての対応をぜひ文科省としてもやっていただきたいと思います。 今度、法律に基づく貧困対策に対する大綱、それが出されると聞いておりますが、そこにぜひ前向きなものを入れていただきたいと思いますので、簡潔で結構ですので、ぜひ御答弁をお願いします。
時間がなくなりましたが、最後にもう一問だけ。 本会議でも質問をさせていただいたんですが、大学に行けない子供たちがいる。特に、親が経済的、社会的に厳しい状況で、児童養護施設に行っているであるとか住んでいるであるとか、里親とか、そういう子供についての対応をぜひ文科省としてもやっていただきたいと思います。 今度、法律に基づく貧困対策に対する大綱、それが出されると聞いておりますが、そこにぜひ前向きなものを入れていただきたいと思いますので、簡潔で結構ですので、ぜひ御答弁をお願いします。
以上で質問は終わりますが、法案の修正という中で、大臣はもとより、本当に、この委員会の皆さんに大変な御努力をいただいたことに心より感謝を申し上げたいというふうに思います。 ありがとうございました。
本会議でも質問させていただきましたけれども、引き続いて質問を法案についてさせていただきたいと思います。 午前中の参考人質疑も含めて、やはり九十三条が一番議題になっております。それは、学長と教授会の役割分担、大臣も所信の中で言っておられるように、権限と責任の一致を見て役割分担をしっかりしていくということですので、当然ここが肝になる条文になるわけです。 冒頭、まず大臣に御所見を伺いたいのは、九十三条はもともと非常に曖昧な規定になっていて、これを書きかえることには私も賛成なんです。そして、その中身として、経営に関することというのは、これは学長がしっかりやる、教育研究に関することについては、これは教授会は意見を言う、そして最終的な判
今、大臣から冒頭で、中教審の中間取りまとめ、具体的な記述を御説明をいただきました。 この中教審の答申の中では、今例に挙げた四つの項目を並列で、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」とされていたわけです。 ところが、法案の中では、三項目め、すなわち「教育課程の編成」、四項目め、「教員の教育研究業績等の審査等」については、これは、学長が教授会の意見が必要であると認めた場合、それに限定をされた。ここが一つ中教審から変わったところなんですよ。 ここからは少し細かい話になるので、局長に御答弁をいただきたいんです。 ではもう一度確認をしますが、教育課程の編成と、そして教員の教育研究業績等の審査、教
今、二つについては「重要な事項」に当たるというふうに確認をされました。 確認ですけれども、これは学長の判断で入るか入らないかと決まるのではなくて、今言われた課程の編成と教育研究業績については、法文上これは必ず当たるということでいいですね。学長が当たらないということは言えないということでいいですか。そこを確認させてください。
いや、ここは大事なところなんで、当たり得るんじゃなくて、当たるんですね。つまり、学長なり総長の判断で、ここに書かれているとおり、聞くことが必要であるかどうかの判断は法文上学長にあるというのは理解しますよ。ただ、この「重要な事項」に法文上当たるのかというのは、重要な法文の解釈そのものだから、確定しておかないと、「教育研究に関する事項」という三項もありますから、これはどっちなんだということになるわけですよ。 局長の答弁は非常に重要なので、当たり得るという話ではなくて、当たるのか当たらないのかをしっかり答えてください。
局長は私の質問を理解されていないと思います。 学長の判断があるというのは認めているんですね、聞くか聞かないかは。でも、聞くか聞かないかの判断は学長に判断されるけれども、そもそも「重要な事項」に何が当たるのかということについて確定しておかないと、学長も判断できないじゃないですか。 「重要な事項」に当たるんだけれども、これは学長が自分で判断するから教授会の意見を聞かないのかという判断をするのか、もしくは、そもそも「重要な事項」に当たらないのか。立法の、法律のたてつけ、前提そのものなわけだから、これは学長の判断事項じゃないんですよ、「重要な事項」かどうかというのは。それがどうなのかと聞いているんです。当たり得るかじゃなくて、当たる
いや、今の答弁はちょっとひどいと思いますよ。つまり、「教育研究に関する重要な事項」そのものが確定していないわけです。そうすると、意見を言う側は、それこそ、二項の三号に基づいて意見を言っているのか、もしくは三項に基づいて教授会は意見を言っているのか、それすら曖昧になるんじゃないですか。 先ほど自民党の方が質問されていましたけれども、二項と三項は全く意味合いが違いますよ。二項は「意見を述べるものとする。」という義務規定になっていますね。義務規定になっていますから、意見については、少なくとも一定の尊重する責任は学長にあるでしょう。三項は「意見を述べることができる。」とされていますから、これはもうそれこそ任意で教授会が言うわけだから、勝
教育課程の編成と教員の教育研究業績等の審査、これはもうどう考えても「重要な事項」ですよ。これが入らないのであれば、この二項三号なんて要らないですね。それすら恣意的に判断できるなんてことは、法案を出した側としては無責任だと思いますよ。 これは委員長、どういう部分が当たるのか、この中教審の報告書、中間取りまとめの経緯も含めてしっかり共通見解を出していただきたいと思いますので、お願いします。
大臣の答弁を了とします。局長は、当たるか当たらないかは学長の判断だとおっしゃったから。それは明らかに違うので……(下村国務大臣「いや、違わない」と呼ぶ)いや、違います、違います。それは明らかに違いますから、少なくとも、では、局長の答弁と大臣の答弁をしっかり確認をした上で共通見解を出してください。これは委員会としてお願いします。(下村国務大臣「もう一度答弁させますから」と呼ぶ)
そうしますと、前段で答弁をされた、当たり得るけれども、学長が重要かどうかを判断するんだという答弁は撤回するということでいいですね。
ここだけで時間をとるわけにはいかないので、大臣の答弁を了としますが、ちょっと議事録を精査してください。精査した上で、訂正するなら訂正するで、しっかりと次回にお願いしたいと思います。 では次に、具体的な、この三号のところの、なぜ学長が教授会の意見を聞くことが必要であると認めるものに限定したのかというところなんですが、冒頭で大臣からも概略の答弁がありましたが、もう少し具体的に伺いたい。ここから局長に聞きます。 一つは、教育課程の編成。これはもう教育研究の根幹です、どういう編成をするか。これを教授会として聞かなくていい、専門家の意見を聞かなくていいというのはどういうケースですか。
そういうプロジェクトなり研究部門というのはあり得ると思います。つまり、学部に偏らずに、もしくは学部に入らずに、特別に学長が設けていて、それについて教授会が横からいろいろと違う意見を言うというのはむしろ混乱する可能性があるので、そこは私もわかります。 そうしますと、逆に、それぞれの学部の中の具体的なカリキュラム、例えば法学部であればある学科をなくす、工学部であっても学科をなくす、いろいろな編成はあり得ますね。それについて学長が、もともと最終決定は学長なんですね、教授会の意見を聞かずにやるというのは、この条文では認めているんじゃないですか。それはどう排除するんですか。
局長、確認ですが、学長の判断で聞き得るが、聞かなくても違法ではないわけですね。聞かなくてもいいんですね。お願いします。
部門会議で文科省の方からいろいろな話を聞いた中で、何で九十三条のようなこういう大規模な改正が必要なのかというのを、立法事実として何があるんですか、どういうことを考えているんですかと私は質問したんです。大分考えておられて、その場でややアドリブ的に、学部や学科を廃止をするようなことというのはなかなかできないんですとおっしゃった。なかなか大変でしょう、それは。そこに教授もおられるし、当然、蓄積した研究もあるでしょうけれども、それがこの九十三条二項の三号でできる、しかも、学部の意見を聞かずにできるということですね。どうぞ。
ちょっと今の、皆さんもわかりにくかったと思うんですよ。 つまり、学部の教授会の意見を聞かずに、ちょっと端的に例を挙げましょう。例えば、ある大学の、私は法学部なので、仮に私が犠牲になったとして、法学部はなくなりますという判断を、ある大学の法学部の教授会の意見を聞かずに、この法律はできるというたてつけになっているんですかということを聞いているんです、違法でないかどうかというレベルで。べき論で答えるのはもう結構だから、できるのかできないのか、そこを答えてください。
ちょっとやや不明確ですが、学部の意見を聞かずとも廃止をできるという趣旨の答弁がありました。 大臣、ちょっとここを考えていただきたいんですけれども、私も、時代の変遷で学部を廃止したり学科を廃止したりしなきゃならないことはあると思うんです。当然、そこの人は反対するでしょう。最後の判断は学長でいいと思っている。ただし、やはり少なくともそこの教授会の当事者としての意見は聞かないと、本当の意味で客観的に判断できるかという問題があるわけです。 例えば私が勉強した法学部でいうならば、憲法とか刑法とか民法は人気があるわけですよ。廃止をされることはないでしょう。しかし、例えば法学部の中でも、例えばですよ、例として適切か適切でないかは別として、
大臣のお考えと私の考えが全く同じであることはわかりました。そこはよくわかりました。 ただ、大臣、そういうことができないようにしておかないと、つまり、それは学長さんというのは、もう基本的には大変に学があって、見識があって、人格者がなっておられますよ。そのことを別に疑いませんよ。しかし、これからいろいろな時代の流れがあって、この法律を改正したら、それはもう五年、十年、変えないんでしょう。五年、十年、あらゆる大学で変な学長さんが一人も出てこないという保証はないですよね。いろいろな学長さんが出てくる可能性があったときに、それでもやはりせめて意見は聞くということにしておかないと、大臣の思いを実現できないじゃないですか。 それを考えれば
ほかの仕組みはよくわかっているんです。やはり、この法案そのものの、法文そのものの問題点を私は指摘をしました。 委員長にお願いしたいんですが、私どもはガバナンス改革そのものには賛成をしながら、やはり、ここの九十三の条文について懸念を持っています。具体的な修正の中身について維新の皆さんとも一緒に案を出しておりますので、理事同士でしっかりそこは協議をしていただいて、委員長は教育について非常に見識を持っておられるので、これは委員会として、国会としてしっかりと協議するようにと促していただきたいと思います。いかがでしょうか。
承りましたとちゃんと議事録に残しておいてくださいね。委員長が承りましたと言ってくださいましたので、理事会でしっかりと協議していただきたいと思います。