武器の使用をしたときに攻撃できるのはわかりました。では、機雷の敷設や工作員を出す場合は、これは相手が武力攻撃をしてきたことに該当して、反撃をできるんですか。お答えいただきたいと思います。
武器の使用をしたときに攻撃できるのはわかりました。では、機雷の敷設や工作員を出す場合は、これは相手が武力攻撃をしてきたことに該当して、反撃をできるんですか。お答えいただきたいと思います。
機雷の敷設は想定外だという話でございましたが、私も専門家じゃありませんが、いろいろ専門の方にお話を伺ったところ、イラン・イラク戦争のときなんかも、それこそ漁民が機雷をまいていたなんという話は幾らでもあるんですね。 今、海賊が出る時代ですし、武装工作船もたくさん日本に来ていると言われている時代に、こういうことというのは簡単に考え得るんですよ。想定外だというのはやはり通用しなくて、そういうことについてきちっと対応しておく。それにおいて海上警備行動が法的に問題があるというのであれば、マイナー自衛権の議論をきちっとして、変えるべきところは変えるという発想に立っていただかないと、今の答弁じゃとてもじゃないけれども安心をして日本を守れるとい
領海侵犯に対しては民主党も今法律をつくっておりまして、これは与党の皆さんにも御協力をいただいて、国際法の範囲で我が国が何ができるのかということについての法整備、議員立法ということに必ずしもこだわりませんが、できるだけ早くやりたいと思いますので、ぜひ御協力をいただきますようにお願いを申し上げます。 こればかりやっていると時間が終わってしまいますので、論点を移していきたいというふうに思います。 この指針を拝見していて、私がなるほどなと思ったことが幾つかありまして、警報の発令ですとか避難の手順なんかが一つずつそれぞれの事態に即して書いてある。これは非常に、私、今までなかったなというふうに思いまして拝見をいたしました。 いろいろ
ぜひここで前向きに御答弁いただきたいんですが、十九ページを見ますと、その警報の発令の仕方として、武力攻撃事態などにおけるサイレンのパターンや音色をあらかじめ定めておくんです、それを「国が定めるものとする。」と書いてあるんですね。これは私、非常に重要なことだと思うんですよ。 具体的に私が地元なんかでいろいろ話をしていて感じるのは、私、静岡県なものですから、東海地震が来るかもしれない。今、予知をできるかどうかさんざん予知連を中心に国でやっているわけですよね。最近の脅威でいうと、津波が大変懸念をされている。さらには、今回、こういう形で武力攻撃事態、緊急対処事態というのが具体的に想定をされている。その四パターンぐらい、もしくは、武力攻撃
いや、定められていくとかいう話じゃなくて、「国が定める」と書いているんですから、きちっとこれはやっていただきたいと思います。 これはいつごろまでにできるか、めどを、さっき加藤さんもおっしゃいましたが、やはり仕事はちゃんと目標を設けて、期限を設けてやらなければいけませんから、御答弁いただきたいと思います。
また改めていつの時期かというのは聞きたいと思いますが、もう一つ確認をしておきたいことがあるんですね。それは、無線で行かなかった場合に、これはテレビなんかを使うということなんですね。 去年、実は、指定公共機関の問題については私は非常にこだわっていまして、NHKに一元化をして民放は指定すべきでないとさんざんこの委員会で頑張りました。ただそこは、民主党の中にもいろいろ意見があり、与党の皆さんの意見もあり、すべてのテレビ局、キー局と言われるところを、国は東京と大阪と名古屋で全部指定公共機関として指定をしましたね。そのとき私がもう一つ申し上げたのは、仮にキー局を指定しても、キー局というのは全国で全部流しているわけではなくて、静岡なら静岡、
基本的には、これは流すためには全部指定しないと流れないわけですから、地方の裁量に任せるということでは方針としては一貫性がないですよね。 もう一つ申し上げたいのは、基本的に指定をするときにもう一つ大事なことが、各放送事業者なりラジオ局が本当に協力をしようという姿勢になるのかどうか。都道府県の国民保護計画というものがどういうものかということにもこれは大きくかかわってくるんですね。さらに言うと、業務計画というのを各放送機関がつくるんですが、それがどういうものになるのかということにも大いにかかわっています。 一つ私が懸念をしているのは、地方の放送機関の中で、これは埼玉県で問題になった事例ですが、具体的に、放送事業者が持っている映像を
いや、私から言わせるとそういうことにはならないのであって、法律をつくるときに、国として放送の中身までは介入をしないということは答弁があったわけでしょう。今の大臣の答弁だと、それこそ都道府県とそれぞれの放送機関の関係において好きにつくってください、そういう話ですか。それはおかしいでしょう、法律をつくったときにそこは中身に介入しないとおっしゃったんだから。地方の自治体とそれぞれの放送局の関係においても、今大臣がおっしゃった三点、警報の発令等の三点に限定をして計画をつくるべきだ、そういうふうに答弁をしていただかないと、これは、つくったはいいけれども、矛盾するんですよ。 その三点に限定するということでよろしいですか。再度御答弁ください。
もう既に懸念する事例が出ていますので、これは大臣、ぜひチェックしてください。強制力はないにしても、今の答弁は非常に重いと思います。各都道府県でいろいろな、これから基本指針なり、また業務計画が恐らく事業者から出てくると思いますから、その中身について、責任を持って大臣は見ていただきたい。このことは私から強く申し上げておきたいというふうに思います。 残り時間が五分ちょっとになってまいりましたので、最後に、体制の問題について質問をさせていただきたいと思います。 この基本指針が出てきたのが二十五日の午前なんですが、その後、村田大臣が閣議後の記者会見でこういうふうに発言をされているんですね。長年の国の懸念だった国民の生命財産を守るという
内閣官房副長官の横に出ている内閣危機管理監がやるんですと。 では、ちなみにお伺いしますが、内閣危機管理監には何人部下がいますか。
いや、それは違うでしょう。内閣官房副長官補の下に百人いるわけでしょう。危機管理監の下じゃないじゃないですか。危機管理監の直属の部下は何人ですか。
今、内閣官房副長官補が補佐するというお話をされました。 そこで、ちょっと内閣法をごらんいただきたいんです。同じく配らせていただいています。内閣法の十五条の二項を見ますと、危機管理監に関する規定があります。そのまま読みます。「内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち危機管理に関するものを統理する。」とあるんですね。ただ、括弧書きとして、「国の防衛に関するものを除く。」とあるんですね。 危機管理を担当し、そのチームを所掌する危機管理監が国防に関するものを除くというのは、これは一体どういうことですか。
大変難しい問題なので危機管理監を外して、その補佐である内閣官房副長官補が防衛庁から来ているのでそっちでやる、要するに、危機管理監は警察庁が来ているので、防衛についてはやりませんよと。日ごろは補佐するはずの内閣官房副長官補がそのときにはにょろっと上に上がってきて、危機管理監を除いてこれを統理するんですか、今度は。そういう理屈にこれはなっているんですよね。本当にそれでいいのか。では、官房長官にお伺いしたいと思います。
今の答弁は、そういう危機管理の中において、この二人が仲よくやりますと。 だれがトップで実務を仕切るのか、調整をするのか。この国民保護法制の枠組みでいうと、総合調整という強い権限を与えられるわけですよね。それを実務で仕切ってやるのは、それこそ役所というのはいろいろな組織があるわけですから、それを束ねていくのがだれなのかという指揮官が、実質的な指揮官が、要するに、有事になればかわるというのは、明らかにこれは不備なんですよ。 最後に申し上げますが、私は、国民保護をするための体制というのがまだ整っていないというふうに考えています。考えた上で、去年の緊急事態基本法の覚書については、もともと一番初めの原稿は私が書きました。そこに体制の整
与党の皆さんに申し上げたいんですが、私ども民主党の岡田代表は、年金の問題で、おまえら三党合意を守っていないじゃないか、守っていないじゃないかとさんざんぼろくそに皆さんに言われたんですね。こっちの三党合意は期限を切ってありますからね。より重いんです。幹事長がサインをしているんです。この国会できちっとやっていただく。約束をほごにするということは、これは大変重大な信義則違反である。作業を進めていただくことを、政府の側と与党の側、両方に申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 —————————————
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 近年、グローバル化の進展による市場競争の激化及び企業の取引慣行の変化等により、企業の経営環境が大きく変化している現状に鑑み、中小企業が我が国経済の活力の源泉として新たな事業活動への積極的な取組みを推進することができるよう、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。 一 本法による三法律の整理統合に伴い、新たな事業活動の促進に関する各般の中小企業施策が、利用者にとってわかりやすく、利用しやすいものとなるよ
それでは独禁法の質疑にいきたいというふうに思うんですが、まず冒頭、先ほど中西委員の方から、我が党の今までの経緯に対して、事実に全く反するものを引用して、事実無根の発言がございました。後ほど理事会の方で精査をして議論させていただきたいと思いますが、そのことにまず冒頭きちっと抗議をさせていただきたいというふうに思います。(発言する者あり)ちょっと黙らせてください。
では、気を取り直してやりたいと思います。 担当大臣である官房長官が少しおくれられる、これからだということでございますので、まず冒頭、海洋権益の問題について二、三質問させていただいて、それから独禁法の質問に入りたいというふうに思います。 逢沢副大臣に来ていただいていますので、まずお伺いをしたいんですけれども、先日、私が経済産業委員会の方で質問させていただいたときに、係争水域の問題については、中間線から西側についても主張するものの、実際に権益を主張するのは中間線からこちら側なんだという趣旨の発言がございました。よろしいですね。 一つ、どうしても私、確認させていただきたいんですが、局長級協議において、係争水域を二百海里から向こ
非常に丁寧に御説明をいただきましたけれども、結論としては、係争水域が西側にも延びているんだということは確かに主張したけれども、それで何か日本の考え方が変わるわけでもないし、行動が変わるわけでもない、そういう御説明だったかというふうに思います。 この間の委員会の質問の中でも、実は幾つか中川大臣の方から発言があったんですが、では、果たしてそういう前提というものがきちっと整えられているのか。つまり、中川大臣はこういう言い方をしているんですね。万一入ってきたら、我々としてはこれは大問題にしますと。逢沢副大臣も、あくまで沖縄トラフだといえばその前提は崩れてしまうということは主張されているわけですね。つまり、沖縄トラフまでで中国が行動するこ
確認中という御答弁でございましたが、そのほかにもちょっと幾つか指摘したいことがあります。 日中間では、海洋の科学的な調査において、事前通告制度というのが設けられています。外務省からいただいた資料によりますと、海洋法に基づいて日中間で結んだ事前通告制度、それに基づいて運営がなされているかと思いきや、実はそれに違反した事例というのが、中国側は十六年で四件、十五年はないんですが、十四年に二件、十三年に四件あるわけですね。事前通告制度のない部分で海洋法違反の事例というのが、平成十六年で何と十六件。つまり、中間線よりこっち側、これは東シナ海だろうが東シナ海の外だろうが、一応通告制度はやっているんだけれども、特にこの通告制度以外の部分、東シ