先日、中国の潜水艦が沖縄周辺に来たわけですが、中川大臣、こういうふうに記者会見でおっしゃっています。これは今までのいわゆる科学的調査、こういう部分について十分対応してこなかったのでああいう事例も出てきたんだと。そういう認識を持っていらっしゃるということでよろしいですね。これを確認させてください。
先日、中国の潜水艦が沖縄周辺に来たわけですが、中川大臣、こういうふうに記者会見でおっしゃっています。これは今までのいわゆる科学的調査、こういう部分について十分対応してこなかったのでああいう事例も出てきたんだと。そういう認識を持っていらっしゃるということでよろしいですね。これを確認させてください。
私も同様の認識を持っていまして、もうそこの部分について中国は相当の取り組みを今までもしてきたし、これからもしていくつもりであるということを前提に、この前提は私はもう崩れていると思います。 試掘の問題についてこの間も御答弁いただきましたので、私ども政策をつくっておりますが、外務省にも取り組んでいただきたいということを申し上げて、独禁法に入りたいというふうに思います。 まず、委員長にお伺いしたいんですが、中小企業関係で、不公正な取引方法について、特に優越的な地位の乱用について、各委員から随分いろいろな質問がありました。公取さんの方でいろいろ調査もやっておられて、いろいろな業界団体であるとか地方からも、何とかこの優越的地位の乱用で
不公正な取引方法というのが課徴金の対象にならないということなんですが、では法的にこれが何らかの措置ができないのかといったら、そんなことないんですよね。 具体的に言いますと、注意というのもあれば、勧告という法的な制度があるわけですよね。勧告に異議を申し立てた場合は、審査に入って審決を出すわけですよね。これはまさに、構成要件が固まらないと審決を出せないじゃないですか。これは明らかに逃げていると私は思いますよ。では、どうやって勧告の場合に、審決を出す場合に構成要件を固めているんですか。
いや、これはやはり認識の違いだと私は思うんですよね。 確かに、談合は処罰しなきゃなりませんし、課徴金の対象にすべきだと思いますので、そこを重視するというのは結構です。ただ、経済状況を見ると、ではカルテルと不公正な取引方法、どっちが今深刻ですか。インフレの時代には、確かに、いかに値段を上げるかとみんな一生懸命頑張って、談合をしたりカルテルをしたりして価格を高くしたんでしょうけれども、今デフレの時代に入ったんですよね。デフレの時代に入ったときに、そこで中小企業も含めてどう適正な取引をしていくかということを考えるときに、そっちの方がはるかに実態は深刻なんですよ。 そちらに公正取引委員会は目をつぶっておいて、構成要件とおっしゃったけ
揚げ足を取るわけじゃありませんが、では再審判をして罰金を取ったことは今まであるんですか、公取が。最近あるんですか、ちょっとそれをお答えください。
いや、そういう非現実的なものを取り出して、これで中小企業に配慮をしましたよというのは、それは逃げなんですよ。 これは官房長官にぜひお伺いしたいんですが、これは私、表をお示ししましたけれども、できないのはうそです、やっている国はあるんですから。そのうちのこれとこれは少なくとも構成要件が該当するんじゃないか、デフレの時代で中小企業としてきちっとこれはやらなきゃならないんじゃないか。不公正な取引方法とか優越的地位の乱用とか漠然なことを言わずに、もう公取はガイドラインをつくっているんですから、一つ一つ検証して、構成要件をきちっと当てはめて、加罰性があるものについては制裁金の対象にする、課徴金の対象にする、これは官房長官、前向きに御答弁い
いや、立法論の話は公取に任せておけばいいんですよ。これは社会悪として課徴金の対象にすべきかどうかという政治判断を聞いているんじゃないですか。 官房長官がお答えにならないようであれば、経済産業大臣、どうですか、この問題。これは当然、中小企業にかかわってきます。どちらがより社会悪として大きいかということは、中川大臣もよくわかっていらっしゃいますよね。先ほどずっと説明をさせていただきましたが、中小企業も御担当をする経済産業大臣として、これは政府としてぜひ検討すべきである、公取にやらせるべきである。御答弁いただきたいと思います。
では、改めて官房長官、もう一回だけ聞きますが、こういう過去の事例はあります。何もない世界に突入しろと言っているんじゃありません。各国で、こういう検討をしていて、きちっと罰則なり制裁金を科しているところはあるので、それを研究する、取り入れることを検討する。どうですか、お願いします。
竹島委員長は必ずしもこの問題に消極的な方だとは私も思っていません。むしろ前向きに取り組む意志を持っておられると思いますので、今るるいろんな方から御答弁をいただきましたが、政府としてできるだけ早い時期に、二年とか三年とか、期限もそれは区切らずに、できるだけ早い時点で出していただいて、この委員会でまた独禁法の審議をしたいな、私はそう思います。 先ほど中西委員からも、実は実際にもう運用されているものも守られていないんじゃないかというような、随分甘っちょろい御質問がございましたが、私はもう少しきちっと詰めてお伺いをしたいと思います。 まず、法益の侵害でアンケートをとっているとおっしゃっていたんですが、私が問題にしたいのは、このアンケ
ちょっとこれは事前に伺っても答えていただけなかったんですが、回答している二割とか三割、下請法の方も同じようなアンケートがありますが、そのうち匿名で答えている企業というのは何割ぐらいなんですか。半分を超えているのか、わずかなのか。大体で結構です、数は精査していないということですから。教えてください。
もう一つお伺いしますが、では、答えなかった七割、八割の中小企業に対してはどういうふうにしているんですか。ここからはもう上がってこない、上がってこないということは違反がないという判断をされているのか。むしろそっちの方が深刻な可能性はありますよね。それについて何らかの措置をされているのかどうか、御答弁いただきたいと思います。
私も、独禁法の審議が始まってから、地元、うちは割にメーカーが多いものですから、下請法の関係のアンケートを実際にしているような企業に、かなりいろいろ話を聞いてみました。 小売法関係の優越的地位の乱用の問題についても、いろんな話を聞けばそこへ行って直接担当者から話を聞きましたが、やはりそこから出てくる声というのは、このアンケートになかなか答えられないというんですよね。匿名であっても、どこの企業が答えたかという、親会社なり取引先からそれを突きつけられたときにどういう回答をするか、それがやはり怖いわけですよね。そこにこの回答率の七割というのが隠れていて、なかなか回答しても本当の回答が出てきているかどうかということも含めて、非常にこれは危
委員長、ここは精神論の世界じゃないので、具体的な成果をまた次に御報告いただきたいと思います。 最後に一つ、この件に関して指摘しておきたいのは、うちは静岡でいうと東部なんですね。三島であるとか富士というところが選挙区なんですが、そこは公取の管轄でいくと地方事務所の中部担当なんですね。中部というのは名古屋にあるものですから、三島とかいうところは一番遠いわけですよ、神奈川との県境だから。それで、こういう公取の関係、いわゆる独禁法違反とか下請法で、そういうものというのはないんですかと言うと、いっぱいあると言うものですから、じゃ、公取の人がいろいろそういう調査に来たりとか、顔を見たことはありますかと相当聞いて回ったけれども、だれ一人として
先ほど私がずっと言ってきたことというのは、これは本当に一連の流れにあるんですよね。中小企業にとっては、しょせん公取に言ったって課徴金は課されないんだろう、言ったってしょせん調べに来てくれないんだろう、泣き寝入りというのがこれは実態なんですよ。 今、公取委員長、我々に応援してくれという話がありましたが、それはもう官房長官、内閣全体を統括されているわけで、今回こういう形で本当に実効化するためには、やはり本当に中央の人数を減らしてでも地方にきちっと張りつけるべきだと私は思いますよ。官房長官にぜひ前向きに御答弁いただきたいと思います。
よくわからないんですが、人員の増を検討されるのか、それは今のままでいいという御判断なのか、どうなんですか。お答えください。
中小企業の側から言ってこれないので、それを見つける体制をつくってくださいと言っているんですよ。上がってくるのがいいなんというのはとんでもない答弁ですよ。きちっと見つける体制を整えて取り締まる体制がなければ、幾ら言ったって泣き寝入りで、これはだめだって言っているんじゃないですか。今の答弁はないと思いますよ。
やはりこういう問題は一罰百戒なんですよ。やったときは、それは黙っていて泣き寝入りになりそうになってもたまにはきちっと公取がやるというのがあれば、みんな震え上がるんじゃないですか。そんな全国の何万という中小企業を全部取り締まれなんて言っていませんよ。そういう一罰百戒できちっと取り締まれる体制を少なくとも公取はとるべきじゃないですかと今申し上げています。 官房長官には今の御答弁だと期待できなさそうですので、竹島委員長、ぜひ頑張っていただいて、これはもう全体のバランスの問題で、やはり地方にきちっと人を張りつけるということをお願いしたいと思います。 時間もなくなりましたけれども、最後に一点だけ、価格の同調的値上げのところですが、これ
ありがとうございました。終わります。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。 一 アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき損失を受けた我が国企業等の保護に万全を期すため、本法の速やかな施行に努めること。また、本法によって保護を受けるべき企業等に対しては、本法の規定内容の周知徹底を図るとともに、必要に応じ措置の効果的実施に向けた見直しを行うこと。 二 今後の通商摩擦
おはようございます。(発言する者あり)