麻生大臣にも来ていただいているので。具体的な運用については、多分、総務大臣がされるようなことになると思います。今の部分についての考え方を一言御答弁いただけますでしょうか。
麻生大臣にも来ていただいているので。具体的な運用については、多分、総務大臣がされるようなことになると思います。今の部分についての考え方を一言御答弁いただけますでしょうか。
この部分について指定をされるのであれば、今のような懸念を、ぜひ担当大臣としても、総務大臣としてもお考えをいただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。 最後に、もう一つお伺いをしたいのが、指定公共機関になった場合に出てくる大きな問題というのは、私は、業務計画の部分じゃないと正直思っているんです。といいますのは、平時において業務計画をつくって、いろいろな助言をされるとか報告をするとかいう部分は、落ちついた議論ができるんですね。メディアの側にも反論の余地はありますし、そこは私は正直余り心配をしていません。 むしろ心配をしているのが、この武力攻撃事態法の中に書いてある、この十四条の総合調整機能を持つ、すなわち、有事になっ
総合調整というのは、実は、対策本部長たる総理と各省庁との関係にも同じように使われているんですね。例えば、私がさっきちょっと質問したような、医療機関を所掌する厚生労働省の省に対する指揮権なんかも総合調整という言葉になっているんです。 指揮権とあえて申し上げたのは、調整といったって、有事の際は各省庁に本部長が指示を出せないとどうしようもないんですよ。そこの部分は、別に各省庁に対して代執行権があるわけでもなければ指示権はないんですね。総合調整とだけ書いてあるんですね。そのことによって、恐らくは強い、指示権に近いようなものがなされるだろうということは容易に想像がつくんですよ。 そういうことは法律に書いてないとおっしゃるけれども、各省
ちょっと時間がまだあるので、最後に。 では、代執行と指示権について、十五条の部分の改正は、指定公共機関の放送事業者に関してはしないという答弁でよろしいですね。
時間もなくなりましたので、最後に、私の考え方だけ申し上げたいんです。 私は、有事において国民の協力は必要だと思います。ある部分ではそこに責務を課すようなことも必要だと思いますので、災害のときよりもむしろ国民の協力を緩やかにしているようなこの法律は、正直、いろいろな意味で問題があると思っています。 ただ、ここだけこだわるのは、結局、取り返しのつかない価値観として、日本の多様性をどう守るかとか、多元性をどう担保するかとか、こういう部分に対しての保障というのは、石破長官は首をかしげられているけれども、いろいろな意味で、これは、この部分では侵される可能性が十分にあり得るんですよ。平時においては想定できないことがあり得るんですから。こ
民主党の細野でございます。 今回、この七法案三条約が出てきたわけでございますけれども、その中でも、特に国民保護法案につきましては、昨年成立をした三法の際に、政府の側は二年以内にというふうに書いておったんですが、私ども、もっと早くこれは整備すべきであるということを主張して、政府の方で出されたものというふうに承知をしております。そういう意味では、私どもも、特にこの国民保護法制の部分については、建設的に、できる限り前向きな議論を行ってまいりたいというふうに思います。 まず初めに総理にお伺いをしたいんですが、総理がどういう有事のイメージを持っておられるかということなんですけれども、二年ほど前からこの有事法制の議論がずっとされてきたわ
井上大臣には個別のことでお伺いをしますので、きょうはせっかく総理に来ていただいているので、私が総理をお願いしたときは、できるだけ総理に御答弁をいただきたいと思います。 総理、いかがですか。
緊急対処事態というのが、今回、対応の中に入ったんですね。それ自体は、私どももこれは評価をしております。むしろ、去年の法案の中にもきちっと入れておくべきであったという主張をしてまいりました。それ自体は評価をしているんです。 ただ、私、これからちょっと詰めて話をしていきたいと思っているんですが、その法案の中身ですね。実際にそれが起こったときにどう対応するのか、そのあたりについては今回の法案は非常に問題が多い、そう考えておりまして、その部分について、きょうはちょっと詰めて議論をしていきたいと思いますので、ちょっとパネルをごらんいただけますでしょうか。大臣の方にも配ってありますので、ぜひごらんください。 先ほど申し上げましたとおり、
閣議の中で明確にされるとおっしゃいますが、武力攻撃事態の基本方針も、これも閣議決定されるんですよね。当然そこで説明されるのはこれは当たり前の話で、私が申し上げているのは、閣議というのはオープンじゃないでしょう。国民の側から見たら、この基本方針を見て、どういう事態が起こっているのかというのを一番明確に知り得るわけですよ。 法律の中に基本的な認識を書かなくてもいい理由、基本方針に書くべきじゃないかということに対して全然明確な答弁になってないですよ。なぜ、基本方針に書かなくていいのか、法律に書かなくていいのか。この部分ですね、基本方針の中に。もう少し明確に答弁してください。
いや、大臣、通告してあるんですよ。それはないですからね。対処基本方針の中に、事態の基本認識そして全般的な方針について書くというのは書いてあるんですか。では、きちっと答えてください。
何を言っているんですか。百八十一条の二項を見てください。二項に、具体的に、基本的な認定となった事実を書くと書いていますか。書いてあるのは、「住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、緊急対処事態における災害への対処に関する措置」としか書いてないじゃないですか。 大臣、こんな基本的な認識で答弁を間違うようじゃどうしようもないですよ。
いいですか。武力攻撃事態の方には、これはきちっと列挙されているんですよね。緊急対処事態には、国民保護のための措置が書かれると書いてあって、最後に「その他」「方針」と、事実は書かれない、基本的な事実も書かれないし、方針も「その他」と、最後につけ足しにすぎないんですよね。これは明らかに国民に対する説明責任を欠いています。ここをきちっと書くべきだと、井上大臣、思われませんか。再答弁をお願いします。
総理にも後ほど聞きますので聞いておいていただきたいんですが、国民保護法案の中に、突然、緊急対処事態と入ったんですね。私ども、何度もやりとりをする中で政府から説明を受けましたが、当初は、どういう規定になるのか明らかにならないような漠然とした書き方で資料が出てきた。ことしに入ってから徐々に詰められてきて、こういう形になったんですね。大臣の答弁というのは、要するに、国民保護法案の方に入っているものだから、それだけとりあえず書いたんです、大急ぎでつくったからそうなっているんですということを実は意味しているんですよ。 後ほど総理にこれは聞きますが、もう一つこの背景にある、このことによる重大な懸念を、私、表明しておきたいと思うんです。
石破長官、この間、松本委員の質問に対しまして、ドイツの例が参考になるんじゃないかというふうにおっしゃいましたね。ドイツの例というのは事態を三つの段階に分けているんですね。それぞれの三つの段階において軍隊の行動についても規定をしているし、私権の制限についても書いてあるんですよ。そして、一番大事なことですが、それに国会がどう関与するかも書いてあるんですね。 日本の場合、二類型つくったんですが、全くレベルの違うものをつくってしまい、やり方も違うものをつくってしまって、段階的に全然なってないんですね。私権の制限は全部一緒ですから。緊急対処事態であろうが武力攻撃事態であろうが、全部やりますと書いてある。差がないんですね。 そして、国会
国会の中で議論が詰まれば、協議の可能性がある、修正の可能性があるという趣旨の御答弁だと受けとめました。 そして、もう一つ総理にお伺いをしたいんですが、総理、よろしいですか。 この両事態の国会承認の違い、ここは物すごく大きな格差があるんですね。武力攻撃事態の場合には、対処基本方針の決定にも変更にも終了にも閣議決定が必要になります。そして、国会承認もこれは課されるんですね。さらに重要なことは、これは民主党の修正で入ったんですが、仮に、政府が暴走をして、事態の認定まではよかったけれども、取り消しをしないというようなことがあってはならぬということで、終了については国会の意思があればこれは規定をできる、武力攻撃事態が終わったということ
総理、わかっていらしてあえて答弁されているんだと思うんですが、確かに対処方針には国民の保護しか書かないですよ。ただ、私権の制限は同じようになされるんですよ。国民は時として家屋をそれこそ国家に貸さなきゃならなかったり、それこそ医療の従事に強制をされたり、そういうことがあるんですよ。国民保護だけじゃないんです。強制的な面があるわけですね。当然これは国会承認を課すべきだと思いますよ。 最後、井上大臣にお伺いしますが、この部分もきちっと整理をして、そして当然国会承認を入れる、そして、そもそも事態のこの基本方針の部分をきちっと整合性のあるものにする、この部分について修正を検討していただけるのかどうか、明確に御答弁をお願いします。
最後に立法論という話がございましたので、ここで、きちっと国会での議論を踏まえてということで、私もこの問題に関しては引き下がりたいというふうに思います。 時間もあと十分になってまいりましたので、少し、メディアと有事の関係について、総理と議論をしていきたいというふうに思っています。 井上大臣、何度かこのメディア規制の問題についてはいろいろと国会で答弁をされていまして、その中で私が気になりますのは、メディアに関して一切規制をかけることは考えていませんということを再三答弁をされるんですね。ただ、私はそれはあり得ないと思うんですよ。 今、イラクで戦争及びそれに類する事態が生じているわけですけれども、例えば米軍であるとか英軍に対する
総理の方から、報道の自由をできるだけ守ってという話がございました。私もそれについては同じ意見です。 有事の際に、先ほども少し例として挙げましたが、私権がいろんな形で、特に財産権がある程度国家から制約を受けるのは、これはむしろあり得べしだと思います。ある部分で、今回の法案は、災害対策よりも有事の方が私権の制限も緩やかになっている。これは、個人的な意見で言えば、若干違和感があります。むしろ私権の制限をきちっとした部分があってもいいと思います。 ただ、事報道の自由に関しては、これは最大限の配慮をして、国家としてもむしろそういう状況をつくり出す努力をしないと、有事の際にはこの価値観が揺らいでしまうのではないかという懸念を私は持ってい
意欲を持っていらっしゃるということですが、民放の場合、NHKと違いまして、全国津々浦々、同じ放送局が流しているわけではないんですね。キー局があり、大阪なんかには準キー局があり、そして私の地元の静岡のようなところは、それに系列の局が存在をして、それを通じないと情報が流れない仕組みになっているんですね。 では、井上大臣の答弁だとすると、指定公共機関にローカル局も含めてすべて指定をする、そういう考えじゃないと情報が行き渡らないんですよ。そういう話になるんですか。
何でこの問題に私がこれだけこだわるかと申し上げますと、実はこれ、指定公共機関に指定をされると、総理大臣である対策本部長の総合調整の対象になるんですね。指定公共機関が業務をする際には、総理大臣が、こういうことをしてくださいねと調整をできるようになるんですよ。 総合調整という言葉が非常にあいまいで読みにくいんですが、総理、総合調整の対象には、そういう指定公共機関だけではなくて、行政機関全部入るんですよね。すなわち、対策本部から見ると、例えば警察庁、防衛庁、総務省、すべてその機関なんですよ。そこに対する総合調整ということになると、当然それは、有事の際ですから、強い権限になる可能性が極めて高いわけですね。それに対して民放に対する総合調整