いや、答えるすべがないのではなくて、我々はこれだけ資料を用意して出しているんだから、これで……(発言する者あり)
いや、答えるすべがないのではなくて、我々はこれだけ資料を用意して出しているんだから、これで……(発言する者あり)
私は大臣自身がこの面の、これだけ資料も出て、理事会にも出て、この委員会でも再度聞いているわけですから。 何度も言いますが、あなたは、Aさんのことはよく知らない、その方が何をしたかよくわからぬけれども、宮内さんはAさんからお金もらっていないと言っているんでしょう。そこで切れていない限り、この事件は、A氏、宮内氏、そして市民病院の疑惑に直接つながってきて、あなたにもつながるんですよ。その部分について、唯一切れるとしたら、Aさんと宮内さんのところなんですよ。 その部分についてこれだけ重大な疑惑があるのに、聞いたことで、そうでございました、これは通用しないですよ。あなた自身、そうじゃないという証拠を出してくださいよ。
説明責任、今、大臣にあるんですよ。再度……。
大臣、これはこれだけ一応資料を出しているわけですから、そちらの側から逆にこれは違うんですというのを立証するために、何か、参考人を出すなり、大臣自身考えてくださいよ。何度も何度もこのA氏の参考人要求は私どもからしていますが、大臣はきちっとその方の話も聞いて反論する義務があると思いますよ、これだけいろいろ出ているんだから。 これからやるというのは、本当に、これ以上続けるわけにいかないということを申し上げて、まだちょっと聞きたいことがたくさんありますので先に行きますが、今申し上げたのは、大臣、何度も言いますが、A氏から宮内氏への金の流れ、これは重要なんですよ。とりあえず、では、市民病院の話はおきましょう。だとしても、A氏が言っているこ
いや、これは重大ですよ、大臣。空調企業株式会社というのは、この市民病院の受注に直接かかわっているんですよ。この取り持ちをしたA氏はこう言っています。受注の見返りで宮内さんの秘書を紹介したんだ。まさにそういう話じゃないですか。 もう一回はっきり位置づけを聞いておきますが、では、宮内さんの奥さんは、これはどういう位置づけで会社からはもらっていたんですか。何ですか、顧問料か社員給与、こんないいかげんな話じゃだめですよ。
会社側はどういう位置づけで出したか、この部分だけ簡潔にお答えください。
いいですか、大臣、今いろいろ理屈はこねられるけれども、さっきから見ていると、宮内さんのお姉さんに月十万円入っている、これは宮城野総合企画から。そして、その後、A氏の経営するA企画から奥さんに、これが月八万円入っているんですか、月八万円入っている。交通費も含めると九万円入っている。さらに、この空調企業からさらに月十万円払っている。何だかんだ理屈つけたって、これだけどんどん顧問料なりなんなりもらえたら、そんなもの、ダミーの献金に全部なるわけですよ。それは理屈で、電話とったとか、何かいろいろやっているとか、貢献をしたとか、そんなのは後から幾らでも理屈つけられる話で、そんなあっちこっちからじゃぶじゃぶお金もらえるってどういうことなんですか。
もう短くて結構ですが、じゃ、秘書宮内さんの関係者のところにこれだけあっちこっちの会社から、少なくともこういう会社から、顧問料やらという形でお金が入ってくることに関して、これが全部きちっと仕事の対価だというふうに本当に大臣はお考えになるのかということだけ聞いているんです。
秘書がこうやって、あっちこっちでいろいろな企業からおいしい思いができる、国民が聞いたら泣くと思いますよ。政治家は秘書について責任持つんですよね。どこからどういう役をやって、どういう金をもらおうが私は知りません、そんな答弁でいいんですか、本当に大臣。 これ、本当に自民党政治の本質だとすると、これは大変なことですよ。表だけではなくて、秘書がいろいろな形でいろいろなお金をもらえる。そんなことが、何だ、おかしいことじゃないじゃないか、そんな答弁をされる、これ自体、本当に私、政治に携わる人間として情けないと思うし、それを問題意識を持たれない大島大臣は、私の感覚からすると、少なくとも私の方が国民には近いと思いますよ。異常ですよ。 この部
一部を払いましたというのはどういうことですか。正確に答えてください。千五百万の部分についてはきちっと相続税を払ったんですか。これ大臣、私も調べましたけれども、九五年当時で仮に千五百万生前贈与していたら、税だけでこれは五百万超えるんですよ。 あなたの問題ですよ。あなたの公設秘書が在任中に脱税していた五百万を国庫に納めていないという問題なんですよ。一部払いましたとか、その人の未来が何とかと、そんな問題ではなくて、国民に対して、あなたは、税金をきちっと払ってくださいと言わなきゃならない側にいるわけでしょう。 この部分について、どういうことなのか、きちっと答弁してください。千五百万の贈与税をきちっと払ったということですか。
これはもう資料も出していただいている件ですので、じゃ、一体幾ら贈与されたのか、相続をされたのか、そのうちの幾ら、どういう形で税金を納めたのか、これをきちっと資料として出してください。いいですね。これは委員長にお願いします。
それと、もう一つ大臣に伺いたいのは、この問題が明らかにならなければ、宮内秘書は間違いなく脱税をしていました。脱税をしたんですよ。一九九五年の贈与については、実は一九九六年の三月が申告期限で、時効が七年、ことしの三月に時効が成立するんですね。これは、運よくこの時期に事件が発覚したから一千五百万超の部分について贈与税の話が出てくるんだけれども、彼は明らかにこの贈与について、これが本当だとしたら、私どもはそれを疑っていますが、本当だとすれば、脱税しているんですよ。 この部分について、過去いろいろ議論がありますけれども、大臣は一回も責任を認められていないんですが、自分の公設秘書が在任中に脱税をしていたということについて、政治責任をきちっ
脱税、それは気がついて、あなた自身が気がついたんじゃないですよ、委員からいろいろ指摘をされて、それで偶然にわかった。偶然わかったものだから、大慌てでそういう処理をしました。それが政治責任というなら、そんな軽いものはないです。軽い政治責任なら、だれでも果たせますよ。みずからきちっと見つけて、それについて厳正に処理をして、在任中やったというなら話はわかりますよ。そんな偉そうに言う話じゃないんですよ、今のは。 贈与の部分については、では、この部分については厳正にやっていただいて、出せるだけの資料を出していただきたい、そのことを最後にお願いします。
最後に、これは過去の答弁を見ていまして、私、感じたことなんですけれども、大島大臣のこの問題については、実は、今長崎県連の問題で議論になっている特定寄附の問題に極めて密接にかかわる可能性があると私は思っております。 まず初めに、時間もわずかですが、総務省の方から、公選法の百九十九条の選挙に関してという部分ですね、この部分に関してどういう解釈をしているのかということを簡潔に答弁してください。
確認しますよ。選挙に際し、選挙に関する事項を動機としてという意味ですね。選挙に際し、選挙に関する事項を動機としてということです。 十一月七日に、これは参議院の農林水産委員会で紙委員の方から、大臣は、過去に佐々木憲昭委員から指摘された献金の問題、この病院が建った年に、やたらその受注企業から献金がふえているじゃないかということを指摘されましたね。それについてこう答えています。見返りでないとどうして言えるんですかと紙委員から聞かれて、こう答えている。「言わば私の献金の状態を見てみますと、政治活動が活発になった日にはパーティーやその他において増えております。二〇〇〇年もやはり増えております。」二〇〇〇年も選挙がありました。そういうふうな
大臣、その後こう言っているんです。いいですか。「この年、選挙というものがあり、パーティーその他において特別に御支援をいただいた」と言っているじゃないですか。いいですか、「選挙というものがあり、パーティーその他において特別に御支援をいただいた」、これは、百九十九条、二百条に照らして、どこがどうセーフなんですか。どう違うんですか。
いや、「選挙というものがあり、パーティーその他において特別に御支援いただいた」、ここに政治活動なんて入っていないんですよ。一番高額の献金をもらっている大館建設工業、これは献金をもらったのは六月十三日、選挙中ですよ。選挙その他に特別な御支援をいただいた、選挙のためにですよ。公選法の規定の解釈は、さっき総務省は何と言ったか。選挙を動機としてでしょう。どこがどう違うんですか。 これは公選法違反ですよ。大臣、公選法違反じゃないとどうして言えるんですか。
大臣、このときのあなたの答弁を聞いていると、明らかにあっせん利得のところに関しては明確に意識をして、いかに受注と一対一の関係がないかということを逃げるように答弁されているんですよ。公選法の規定、一切頭にない。あったら、「この年、選挙というものがあり、パーティーその他において特別に御支援をいただいた」なんて答弁しないですよ。 これはまさに選挙法そのもので、実は、この年末年始の長崎県連の事件が明らかになったことによって、こういうのがだめだということを、あなた、気づいたんですよ。 この部分について言い逃れはできないですよ。
この法律にグレーなゾーンがあることは認めます。ただ、さっき総務省が答弁したように、これは動機が大事なんです。これは選挙のためだと言われれば、公選法に違反する。選挙のためじゃないという詭弁は通用する場面と通用しない場面があるけれども、それは建前としてはあり得るけれども、動機が大事なんですよ。 期間中にもらっておいて、あなた自身が答弁の中で、選挙のために、選挙があるからと。動機、まさに、あるからだから動機ですよね。そのまま答えているのに、これが公選法違反にならないとしたら、この法はもう全然意味がないわけですよ。 じゃ、総務省、ちょっと答えてください。(発言する者あり)
この部分は、これ以上議論をしても確かに水かけ論になるかもしれない。少なくとも、この問題に関しては、今予算の審議をしている最中ですからね、公選法違反になるとこれは大変なことですよ。 政府として、片山総務大臣、この部分の解釈をきちっと再確認をして、大島大臣の問題が本当にグレーなのかどうなのか、クロなのかどうなのか。はっきり言って、これがクロじゃなきゃ、こんな法律は要らないですよ。きちっと見解を出してください。長崎県連の問題だって今出ているわけだから。 少なくとも、大島大臣は国会答弁でこうされているので、その部分について見解を出していただいて、基本的にはその問題が本当にこれは片づかない限り、大臣も予算を出しているわけだから、これは