では、法律に照らして具体的にお伺いします。 預金保険法に言う、信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるとき、このときに公的資金投入の可能性が出てくるという法律構成になっておりますけれども、いわゆる政府見解として従来漏れ聞こえております、例えば金融機関の連鎖倒産であるとか連鎖的な資金繰りの悪化であるとか、そういった事象が生じたときにこれは該当するのか。もしくは、私は、これが起こってからでは到底遅いと思うのですね。予防的な注入というものに関して、こういう政府から漏れ聞こえてきておりますような要件ではなくて、竹中大臣なりに御判断する余地があるのかどうか。その辺についてどういうお考えをお持ちか、お聞かせいただけま
