ちょっとしつこいようで恐縮なんですが、代替掘削というのはかなり大きな問題になっているんですね。ここに限ってどのようにお考えかということを確認させていただきたいのですが。
ちょっとしつこいようで恐縮なんですが、代替掘削というのはかなり大きな問題になっているんですね。ここに限ってどのようにお考えかということを確認させていただきたいのですが。
とにかく、温泉の保護という観点から、これは今非常に非合理な規制になっているという実情がございますので、適切に指導監督していただきたいというふうに思います。 次に、温泉の有効利用という観点からちょっと、温泉法を離れるわけではございませんが、今回の改正部分とは違うのですが、御質問させていただきたいと思います。 近年、先ほど大臣も御指摘いただきましたとおり、温泉に対する関心は高まっております。その高まり方なんですが、いわゆる団体で温泉場に繰り出して、それこそ座敷で大宴会を催して、場合によっては大酔っぱらいで温泉に入るのも忘れて帰る、そういう旅行ではなくて、まさにいやしを求めるような形での温泉利用ということで関心が高まってきているの
この制度なんですが、基本的には国民の健康志向なり温泉の志向と合った制度だということを私は感じておりまして、事業自体に正面から反発するつもりはございません。 ただ、ちょっと疑問が出てまいりますのは、このふれあい・やすらぎ事業にしても国民保健温泉地事業にしても、多目的施設などを一つ補助対象とされている。しかも、この補助の事業の金額が結構大きい。三年間で三億円。これは小さい温泉地にとればやはりかなり大きな補助金だと思うのですね。 どういう多目的施設をこの支援対象にしていくのかというところがもう少し明確にならないと、場合によっては、民業圧迫といいますか、それこそほかの温泉に人が来なくなるというようなことも考えられなくはないのではない
この補助事業というのは、確かに自治体が上げてくる、市町村がやってくるものですから、もちろん決定権はそちらにある、発案はそちらにやっていただく必要があると思うんですが、やはり国からお金を出す以上、ネガティブチェックですね、意外と地方の市町村というのは雇用対策でそういうのをつくったりもしますので、そうじゃなくて、温泉場にとって本当にいいものであるというところはしっかりとチェックをしていただきたいということだけお願いをさせていただきたいと思います。 先ほどちょっとお話にも出ました、厚生省との連携というところに私は非常に興味を持っております。ちょっと参考までに紹介をさせていただいて、厚生労働省の方にお答えをいただきたいのですが、現在、厚
その方向性をぜひ進めていただきたいなと思います。 その際に、私、ちょっと厚生労働省さんの方に考えていただきたいのが、医療というのを考えたときに、今のこの施設の考え方というのは、基本的に施設の中ですべて完結する。要するに対症療法的に、リューマチになった方がその施設に行って何らかの温泉療養をした場合に、温泉に入ってどうぞ帰ってください、そういう話なんですね。でも実際は、この温泉というのは、もう少し広く湯治というのはとらえていくべきであろうと思うんです。 といいますのは、湯治文化というのは、まさに地域の風土が非常に重要です。その周りの例えば空気であるとか水であるとか風景であるとか、そういうものを総合的に、精神的な部分も含めて享受で
では、大臣の方にもお答えいただきたいのですが、この温泉法でおもしろいのは、昭和四十六年に環境庁ができたときに所管になられている、その前は厚生労働省にあったのですね。ですからこれは、制度自体を見ておりますと、環境庁が当時できたことは非常に望ましいことではあったと思うんですが、縦割りの弊害がここへ来てかなり出てしまっているのではないかなという気が非常に強くいたします。 四十六年、私の生まれた年でもあるんですが、どうでもよいことですが、ぜひ大臣の方からも一言、この連携についてコメントをいただければと思います。
そろそろ時間もなくなってまいりましたので、最後に一点だけ質問をさせていただきたいと思います。 温泉というのは、私が先ほど来強調しておりますとおり、非常に健康にいい作用ももたらす、一方で、場合によってはマイナスの作用ももたらしかねない、薬にもなるけれども毒にもなり得るという性格がございます。そこで、やはりその部分に関しても何らかの注意が政府としても必要なのではないかと考えております。 実際、先ほど樋高委員の方からも御質問がありましたとおり、掲示されているものの中には、例えば長時間入ってはいけないとか、心臓病の人は気をつけてくださいと書いてあるんですが、そもそも、掲示されているその掲示板を見ると、これはもう三十年か四十年前に掲示
この問題も、レジオネラ菌のような大問題に発展したケースもございまして、厚生労働省と環境省と両方にとって極めて重要なテーマだというふうに考えますので、あわせて緊密な連携をとっていただきたい、このことを最後にお願いさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
民主党の細野豪志でございます。 質問に入る前に、私のきょうする質問に関しまして外務省の方から事前に何回もレクに来ていただきまして、そこでいただいた資料を皆さんに配付させていただきたいと思うのですが、委員長、お許しいただけますでしょうか。
きょうは、私の方からは、昨年の七月に行われました九州・沖縄サミットに関することにつきまして質問をさせていただきます。 改めて指摘するまでもございませんが、私がこの質問をするのは、松尾前室長が最後に在籍したのがこの事務局であったということ、そして、そこでロジスティックの部分に松尾氏自身が非常に深くかかわっていたということが明らかになったと考えるからでございます。 私、昨年の夏にも一度サミットについて質問をさせていただきまして、果たして効果があったのか、私なりにある程度大局的な質問をさせていただいたつもりでおりました。余り重箱の隅をつつくような議論をするよりは、その方が日本の国益にとってそれなりに意味のある議論になるのではないか
大臣が感謝をされた方の中に、十四番目をごらんいただきたいのですが、東林寺の住職であります滝田氏の名前がございます。先ほど来の質問、ここ一週間ほどの議論でも、もう盛んに国会でこれは言われているところでございますけれども、この滝田氏に関しては、サミットの準備事務局の非常勤職員であったということ、そして、その非常勤職員として在籍された中で、通訳業者から一律三十万円、合計九十万円というふうに報道されており、答弁でも荒木副大臣の方からされておりますけれども、そういう何らかのお金が渡ったということが答弁でも明らかになっております。 その部分の滝田氏自身の収賄罪の問題というのは後ほどちょっと大臣にお伺いしたいと思うのですが、まず、なぜ滝田氏が
本村審議官自身は滝田氏のことは御存じだったのでしょうか。
松尾氏が人選を行って、本村審議官自身が準備事務局として責任を持って滝田さんを人選されたということと理解をいたします。 そうしますと、問題になるのが、滝田氏自身の行動が果たして適切なものであったかどうかということになろうかと思います。滝田氏の役割は、今本村審議官からもお話をいただきましたとおり、通訳のいわゆる専門知識を持っていて経験を有しているので、通訳者を確保するための交通整理をしていたということだと思います。そういう業務にある非常勤職員が通訳業者からお金を振り込まれる、これはどう考えても刑法そのもので言うと収賄に当たる、これはもう間違いない事実だというふうに考えるのですが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
私にとっては大変不本意な答弁でございまして、そもそも大臣が知らない、存じ上げないとおっしゃること自体が非常に私には理解ができません。この問題に関しては、実際に調査をして、荒木副大臣自身がそういう事実があった、捜査当局にもその情報をきちっと伝えたということを答弁されています。 加えて、もう一つ強調したいのは、この滝田さん自身は、河野外務大臣がサミットで功労があったということで感謝状を渡された、公的に表彰された方なんですね。その方にこういう疑惑があり、明らかに問題があると国会答弁がされているにもかかわらず河野外務大臣が御存じない、これは一体どういうことですか。
感謝状を返還した、功労があった分に関して外務省が感謝するという姿勢は撤回したということで、それはもう当然のことだというふうに私は考えます。 加えてもう一つ外務大臣にお伺いしたいのが、非常勤職員をきちっとした形で果たして採用できているのかどうか。もちろん最終的な採用権者は、私この任用のペーパーも見せていただきましたけれども、外務大臣ということになるわけですね。しかも、この件を外務省の方にいろいろ聞いていて驚いたのは、何と滝田さん自身は週に二回勤務していて、日額給与が二万二千九百円、これは月額にすると大体五十万円ぐらいになりますからかなり高額な給与になると思うのですが、それは、例えば専門家であれば必要であるという判断もあり得るでしょ
滝田氏に関しての問題に関してはもうそれできちっと整理をしていただいて、刑事事件として云々ということではなくて、果たして外務省としてどういう反省をされるかということをやっていただきたいということが一つ。 もう一つ。私が先ほど質問したかったのは、滝田氏のケースではなくて、非常勤職員を採用する場合にきちっと給与テーブルを持って、何の根拠でこういう給与なのか、契約書をつくって、これこれの人とはこういう契約書を交わしているのです、これは税金から給与を払う以上当然の責任だというふうに考えるのですが、そういうものをこれからつくっていくつもりが外務省にはおありですかどうかということをお答えください。
滝田氏に関しましては以上でとりあえずおきまして、続きまして、同じく大臣表彰の対象になっております二十三番にありますフォーサイトという会社についてお伺いをしたいというふうに思います。 この部分に関しましては、ホッチキスでとじています資料に外務省からいただいた資料を添付させていただきました。記述に数字の部分で後ほど訂正が若干ございましたけれども、下の部分、フォーサイトの入札に関する資料がございます。口頭で補足をしますと、フォーサイトという文房具の卸の会社だそうですけれども、入札で二十四件、サミット絡みで物品を納入している。加えて、随契で百三件とっているということです。これは金額を合わせますと、合計一億四千七百万、文房具関係だけで一億
今筆頭理事の方からも話が出ておりますが、企業努力によってとったというふうに今審議官の方が説明をされた入札の部分に関して、私はやはりこの数字を見て疑いを持たざるを得ません。 ホッチキスでとめてある資料の下の表の、入札が全部で二十四件ということになるわけですが、そのすべての予定価格と落札価格が余りに近過ぎないか。予定価格というのは、それ以上高ければ入札が不調に終わる、それ以下であれば応札できますよ、こういう数字になるわけですね。これは私、数字を調べてみたんですが、一番高額の家具二千百十二万円に対して落札価格二千百万円、これは九九・四%です。次がテーブル・いす、これが九七・一%。すべて調べたところ、最低のものでも予定価格の九六・四%で
あくまでこの価格が一致しているのは偶然だというふうにおっしゃるのであれば、もう一つ聞きます。 コピー用紙、B4、A4、B5。世の中にはA3という用紙がありますが、A3なんて使う人はほとんどいませんので、ほぼすべての紙をフォーサイトが落札しているわけですね。この予定価格と落札価格から消費税を引いてその差額を計算すると、全部ぴったり一致します。一枚当たり〇・〇一予定価格から引いた価格で全部フォーサイトが落札している。これは偶然ですか、大臣、お答えください。
これは審議官云々の話ではなくて、人間として普通に見たときにこれが偶然なのかどうかという判断ですので、外務大臣、お答えください。