廃棄物、特に産業廃棄物については、都道府県に一定の責務と権限があります。都道府県の場合は、当然、国以上に住民に近いところにいるわけですので、これは、それこそ何らかの支障がある場合には当然対応をとっていただきたいというふうに思います。また、全くとらないということも、都道府県の場合はこれはなかなか考えにくいのではないかというふうにも思います。 ただし、そうした中で、産業廃棄物処理において、不適正な処理により生活環境保全上の支障が生ずることを防止するための緊急の必要があると認める場合には、環境大臣は都道府県知事に対して措置命令に関する必要な指示をすることができる旨の規定は存在しております。 したがいまして、先ほど江田委員が指摘をさ
